事業用固定資産の転用・売却

2011年02月28日 | 税務情報(個人関係)
今日で2月も終わり、明日から3月です。

福岡も日々暖かくなっています。

オープン戦も始まり、ホークスが久々にヤフードームに帰ってきました。
今年は新戦力も入り、活躍が楽しみですね。
今年こそは日本一をぜひ期待したいと思います。


さて税理士事務所にとって今の時期は、最も多忙な時期です。
確定申告期限までの日数も少なくなっており、毎日何件完成させるかという状態になっております。


今回のお話はこの確定申告特に消費税課税事業者の方で誤りやすいことや見過ごしてしまうことを述べたいと思います。


<事業用資産の家計への転用>
 事業用として車を購入した場合は、課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。

 その車を年の途中で100%自家用とした場合には、自家消費と同様に課税売上となってしまいます。

 (例)
  税込み経理の課税事業者で、簡易課税の届出を提出していない方です。
  この方が平成21年1月に普通乗用自動車を事業用のために105万円(税込)で購入。
  課税売上割合95%以上(全額控除)で事業専用割合は70%の場合、
  平成21年の仕入税額控除の額に
   105万円×5÷105=5万円
   5万円×70%=3.5万円
  を加算します。
  
  ちなみに平成21年の減価償却額は、
   105万円×0.167×12÷12=175,350円
  で、うち経費に算入されるのは、
   175,350円×70%=122,745円
  です。 
  
  平成21年12月31日時点の帳簿価額は、
   105万円-175,350円=874,650円
  です。

  平成22年5月1日に自家用に転用しました。
  このときの帳簿価額は、
   105万円×0.167×4÷12=58,450円
   874,650円-58,450円=816,200円
  です。
  ちなみに経費に算入する減価償却額は、
   58,450円×70%=40,915円
  です。

  この場合、消費税の課税売上高には
   816,200円×100÷105×70%=544,133円
  加算することになります。

<事業用固定資産の売却>

 上の場合で、他人に売却、例えば下取りに出したときはどう処理するでしょう。


 平成22年5月1日に105万円で売却した場合には、

 消費税の計算上、課税売上高には
  105万円×100÷105×70%=70万円
 加算することになります。

 ちなみに所得税の短期譲渡所得の収入金額は、
  105万円×70%=73.5万円
 です。
 譲渡原価は
  816,200円×70%=571,340円
 譲渡所得の必要経費に算入される消費税額は、
  73.5万円×5÷105=35,000円
 短期譲渡所得は
  735,000円-(571,340円+35,000円)=128,660円
 になります。



 事業用固定資産を転用、売却した場合には、注意しましょう。


 それでは、同業の税理士事務所の皆様、頑張って確定申告を乗り切りましょう!!

(文責)品質管理部門長 三宅康司