まずは東北地方太平洋沖地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、
被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
まさに「未曾有の国難」(菅直人首相)と呼ぶに値する巨大地震が2011年3月11日午後2時46分ごろ、 三陸沖を震源に日本列島を襲いました。 日本本土の地盤が約2.4メートルも移動しするほどのエネルギーだったようです。 公共交通機関はマヒし、連絡もままならない中ではありますが、 各省庁も対策を打ち出し始めています。 国税庁 青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県を対象に東北地方太平洋沖地震で被災したために所得税や贈与税の申告・納付が期限までに手続きできない人は所轄税務署長に申請し、承認を受けるよう案内しています。承認を受ければ、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で期限延長されます。 東北地方より遠く離れた福岡の地ではありますが、福田税務/労務合同事務所職員一丸となり、事務所としてできる精一杯の努力とサポートを行ってまいります。 どうぞ皆様、お困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。
また、地震で財産に相当な損失を受けた場合は所轄税務署長に申請し、その承認を受ければ納税猶予を受けることができます。
このほか、住宅や家財などに損害を受けたときは確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部が軽減されるというものです。
米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は11日、阪神大震災当時に東京支局長だったニコラス・クリストフ氏の「日本へのお悔やみ、そして称賛」と題するコラムを掲載し、日本人の精神力の強さをたたえ、復興に向けてエールを送っています。
阪神大震災時の取材で、商店の略奪が起こらなかったことや支援物資の奪い合いが起こらなかった事例を紹介し、
「日本人の忍耐力や冷静さ、秩序は実に高潔だった」と語っています。
世界各国が注目し、援助の手を差し伸べてくれています。
私達個人も日本人として何ができるか考え、支援の輪をもっと広げることが必要となってくるのではないでしょうか。
私も出来ることは少なく小さいものかもしれませんが、
被災された方々の早期の復興の手助けになると信じ、出来ることを行って参ります。