雑損控除について

2011年03月28日 | Weblog

311日に発生した、東北関東大震災にて被災された皆様、

 またそのご家族や関係者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

 

 さて、この度の震災にて、所有する資産について損害を受けた方々が大多数いらっしゃると思います。

  私も先週、関東地区へ出張した際に、倒壊した家屋を目の当たりにしました。

 そこで、本日は、そのような方々の平成23年度の税金を軽減することができる

「雑損控除」という制度をご紹介させて頂きたいと思います。

 (少し詳しく記載致しますが、本日は、このような制度があるとだけ覚えていただけるだけで幸いです。)

 

 ・「雑損控除」の概要について

 まず、「雑損控除」とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、

一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。これを「雑損控除」と呼んでいます。

 

 つまりは、今回の損害の金額が、所得控除という形により税額の計算上控除され、

納税する税金が減少するということになります。今回の東北関東大震災は、これに該当致します。

 

 ・雑損控除の対象となる資産について

 以下の(1)(2)のいずれにも該当することが条件です。

(1)  資産の所有者が、納税者又は納税者と生計を一とする配偶者やその他の親族で、

その年の総所得金額等が38万円以下の者であること。

(2)  生活に通常必要な住宅、家具、衣類等の資産であること。

(事業用の資産、書画骨董、貴金属等で1個又は1組が30万円を超えるものは対象外です。)

 

 ・損害の原因について

(1)  震災、風水害等の自然現象の災害によること

(2)  火災等の人為による災害によること

などです。

 

・雑損控除として控除できる金額について

以下の(1)(2)のうちいずれか多い方の金額です。

(1)(差引損失額)(総所得金額等)×10%

(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)5万円

*損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、

翌年以後(3年間が限度)において各年の所得金額から控除することができます。

 

・差引損失額について

差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補填される金額

*「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

*「災害関連支出の金額」とは、災害により住宅など取壊したり除去するために支出した金額です。

*「保険金などにより補填される金額」とは、災害などで受取った保険金です。

 

・手続きについて

確定申告を行う必要があります。

 

詳細につきましては、各担当者までお問い合わせ頂けますと幸いです。

 

私も九州からでありますが、震災の復興のためにも、自分ができることを実践したいと思います。

 

清水智文