12月になりました。街はクリスマスのイルミネーションで綺麗ですね
新年の準備など みなさん楽しい年末をお過ごしのことと思います❤
この時期は年末調整にとりかかりますが、ご存知の方も多い注意点を一つ挙げさせていただきます。
子ども手当創設に伴い、所得税の扶養控除が見直され、子ども手当受給世帯は増税となります。
子ども手当の財源として扶養控除の一部が廃止されることになったものです。
扶養控除とは納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられるというものです。
税制改正により今年から変更になりました。
①年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
②特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
③上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除額が40万円から75万円に引き上げられました。
年末調整でご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に弊所までご連絡ください。
阿部笑美子