更正の請求の改正

2011年12月12日 | 税制改正

12月に入ってめっきり寒くなって来ました。

ようやく冬到来といった感じですね。

福岡におきましては、12月に入って先週の日曜が福岡国際マラソン、昨日の日曜が福岡ソフトバンクホークスの優勝パレードとファン感謝祭がありました。

福岡に住む者にとってようやく年末を迎えたという心境です。

 

さて今回のテーマは『更正の請求期間の延長等について』です。

 平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布されました。

1.更正の請求期間の延長

 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。

2.更正の請求期間を過ぎた課税期間について

 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に更正の申出書の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。

 なお「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」の提出が必要です。

3.更正の請求範囲の拡大

 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。

 また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。

 この措置の適用は次のとおりとなっており、それより前の年分等には適用されませんので、ご留意願います。

(所得税関係)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
(法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
(資産税関係)平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税
 
4.「事実を証明する書類」の添付義務の明細化
5.偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則の創設
6.増額更正ができる期間の延長
 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されました。
 
 
 詳しくは国税庁ホームページ、または弊所までご連絡ください。
 
文責:品質管理部門長 三宅 康司