医療費控除の対象となる歯科治療について

2011年12月21日 | Weblog

 

みなさんこんにちは!

 

すっかり気候も冬らしくなってきましたね。

駅前など人が多く集まるところはイルミネーションが輝き始めています。

色鮮やかに輝く光を見ると寒い中でも少し温まるような気がします。

 

反面、町が鮮やかに色づき始めると少し心も焦ってきます。

私共の業界は年末から繁忙期に入ります。年末調整から確定申告が控えているからです。

毎年この時期は確定申告関係のご質問を多く受ける中で、毎年質問の頻度が高いのが医療費控除のご質問です。

今回は歯科治療の医療費控除について記させていただきます。

 

○歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象になるかの判断

(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。 インプラント治療も同様に、治療の対価は医療費控除の対象となります。

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

 

○歯の治療費を歯科ローンやクレジットで支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

 

医療費控除を受ける条件は、自己と生計を一にする配偶者や親族のために支払った治療費であることと、今年1月1日から12月31日までに支払った医療費であることです。

 医療費の支出を証明する書類(領収書)添付し、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出する必要があります。

 

インプラントなど、高額な医療費がかかった場合は医療費控除を受けるために確定申告を行うことを強くおすすめいたします。

 

寒い日が続きますが、みなさん体調を崩されぬようご自愛くださいませ!

齋藤 晃良