今年最後の更新となりました。
年末年始にかけて、忘年会、新年会とお酒を飲む機会が増えると思います。
お酒には、「酒税」という税金が課されていることをご存知ですか?今回はお酒に関する税金の話をさせていただきます。お酒の中でも私
の大好きな「ビール」が今回のテーマです。
家で晩酌をする時、「ビール」を飲んでいますか?「発泡酒」ですか?それとも「第3のビール」ですか?この3種類は何がどう違うのでし
ょうか。
(1)定義
① ビールとは、原材料のうちに占める麦芽の割合が50%以上のものを言います。
② 発泡酒とは、原材料にうちに占める麦芽の割合が50%未満のものを言います。
③ 第3のビールとは、ホップ等を原料として使用した発泡性のあるものを言います。
(2)税率(350ml缶当たり)
① ビール:77円
② 発泡酒:62円(麦芽の割合25%~50%)、47円(麦芽の割合25%未満)
③ 第3のビール:28円
ビールには、第3のビールの約3倍の酒税が課されています。店頭価格に差があるのも頷けますね。
今年も残すところ僅かとなりました。
来年も皆様にとって幸多き1年でありますようお祈りしております。
佐々木 昭彦