みなさん、こんにちわ!
平成25年の税制改正案では事業承継税制の提供要件が大幅に緩和されています。今回はその改正ポイントを挙げて概要整理してみたいと思います。
事業承継税制とは中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際の相続税・贈与税の軽減制度です。
①事前確認の廃止・・・今までは経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要があった。
⇒受けなくても手続き可能になる。
②親族外承継の対象化・・・今までは現経営者の親族に限定されていた。
⇒親族外にも承継可能になる。
③雇用8割維持要件の緩和・・・今までは雇用の8割以上を「5年間毎年維持」が要件だった。
⇒「5年間平均」での評価に緩和。
④納税猶予打ち切りリスクの緩和・・・今までは要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加えて利子税の支払いが必要だった。
⇒利子税を引き下げ(現行2.1%→0.9%)、さらに承継5年超で5年間の利子税を免除する。
⑤役員退任要件の緩和・・・今までは現経営者は贈与時に役員を退任する必要があった。
⇒贈与時に「代表者」を退任していればよい(役員として残留可)
⑥債務控除方式の変更・・・猶予税額の計算で現経営者の個人債務・葬式費用を株式から控除する為、納税猶予額が少なく算出されていた。
⇒現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除することになる。
納税猶予額がすくなくなることがない。
ずいぶんと使いやすくなった印象を受けます。しかし事業承継は多くの中小企業経営者が抱えている喫緊の課題にもかかわらず、どうして改正前がこんなに使い勝手の悪いものだったのか、もっと早く改正しなかったのか、という印象です。
この改正は平成27年1月以降に適用されます。
事業承継を検討中の経営者の方は改正の概要と適用時期を念頭においておかれると良いと思います。
川上裕也
平成25年の税制改正案では事業承継税制の提供要件が大幅に緩和されています。今回はその改正ポイントを挙げて概要整理してみたいと思います。
事業承継税制とは中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際の相続税・贈与税の軽減制度です。
①事前確認の廃止・・・今までは経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要があった。
⇒受けなくても手続き可能になる。
②親族外承継の対象化・・・今までは現経営者の親族に限定されていた。
⇒親族外にも承継可能になる。
③雇用8割維持要件の緩和・・・今までは雇用の8割以上を「5年間毎年維持」が要件だった。
⇒「5年間平均」での評価に緩和。
④納税猶予打ち切りリスクの緩和・・・今までは要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加えて利子税の支払いが必要だった。
⇒利子税を引き下げ(現行2.1%→0.9%)、さらに承継5年超で5年間の利子税を免除する。
⑤役員退任要件の緩和・・・今までは現経営者は贈与時に役員を退任する必要があった。
⇒贈与時に「代表者」を退任していればよい(役員として残留可)
⑥債務控除方式の変更・・・猶予税額の計算で現経営者の個人債務・葬式費用を株式から控除する為、納税猶予額が少なく算出されていた。
⇒現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除することになる。
納税猶予額がすくなくなることがない。
ずいぶんと使いやすくなった印象を受けます。しかし事業承継は多くの中小企業経営者が抱えている喫緊の課題にもかかわらず、どうして改正前がこんなに使い勝手の悪いものだったのか、もっと早く改正しなかったのか、という印象です。
この改正は平成27年1月以降に適用されます。
事業承継を検討中の経営者の方は改正の概要と適用時期を念頭においておかれると良いと思います。
川上裕也