消費税UPまであと9ヶ月!

2013年07月08日 | Weblog
おはようございます。
H25年度も7月に入り、早くも後半へと突入いたしました。
残りのH25年度での設備投資等をお考えの経営者の方々もいらっしゃることと思います。
特に来年春にやってくる消費税率UP、5%→8%により検討されている方は多いのでは・・・

今日は以前にも紹介されていた増税にまつわる消費税の経過措置につき、
広く浅く紹介したいと思います。

①旅客運賃等の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡(旅客運賃、映画等の入場料金、美術館等の施設の入場料金)
 →(現行の税率が適用される場合)H26年4月1日前に対価を領収し、H26年4月1日以後に課税資産の譲渡を行う場合

②継続供給契約に基づく役務提供(電気、ガス、水道、電話に係る料金等)
 →(現行の税率が適用される場合)H26年4月1日前から継続して供給を受けH26年4月1日からH26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

③工事・製造等の請負契約に基づく課税資産の譲渡
 →(現行の税率が適用される場合)H25年9月30日までに締結された契約に基づき、H26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合

④長期大規模工事請負契約に基づく課税資産の譲渡
 →(現行の税率が適用される場合)指定日からH26年3月31日までの間に締結した長期大規模請負工事契約に基づき、H26年4月1日以後に目的物の引渡しを行う場合の、H26年3月31日までの期間に対応する部分の対価の額

⑤資産の貸付契約に基づく資産の貸付
 →(現行の税率が適用される場合)H25年9月30日までに締結された契約に基づき、H26年4月1日前から同日以後に引き続き貸付を行っている場合で、一定の要件を満たすとき

⑥長期割賦販売等による課税資産の譲渡等
 →(現行の税率が適用される場合)施行日前に行った長期割賦販売等につき延払基準の方法により経理を行っている場合に、施行日以後にその支払期日が到来する賦課金に係る部分の課税資産の譲渡等

⑦リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合
 →(現行の税率が適用される場合)施行日前に行ったリース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等について、施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされるリース譲渡延払収益額に相当する課税資産の譲渡等に係る消費税

⑧定期購読契約に基づく書籍等の譲渡
 →(現行の税率が適用される場合)契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部または一部を施行日前に領収している場合で、物品の譲渡を施行日以後に行う場合

⑨特定新聞等
 →(現行の税率が適用される場合)発売日が施行日前であるもののうち、その譲渡が施行日以後に行われるもの

⑩通信販売による物品の譲渡
 →(現行の税率が適用される場合)指定日前に条件を提示し、または提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って施行日以後に商品を販売した場合

H25年4月、国税庁消費税室による「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取り扱いQ&A」には、問59まで掲載されています。
法律が変わるということは大変なことですね。

監査部2課 津田千春