雇用促進税制

2013年07月16日 | Weblog
暑い日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。
皆様くれぐれもご自愛ください。

雇用を増やす企業を税制上優遇する制度(雇用促進税制)が、平成25年度税制改正により、税額控除限度額「20万円⇒40万円×基準雇用者数」へ引き上げられる拡充がなされました。
これは、事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。
これにより雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)
【要件①】青色申告書を提出する事業主であること
【要件②】適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者 がいないこと
【要件③】適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
【要件④】適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
【要件⑤】風俗営業等を営む事業主ではないこと
厚生労働省のHPもご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html


平成25年度税制改正で創設の所得拡大促進税制が始まりました。
従業員の所得を一定以上拡大したときに法人税が減税されるものです。
個人の所得水準を底上げする観点から、従業員への給与などの支給額を、基準事業年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%を法人税の税額控除として申請できる税制です。
※基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。
ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。
【要件①】雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
雇用者給与等支給増加額≧基準雇用者給与等支給額×5%
【要件②】雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
【要件③】平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること
平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額
経済産業省のHPもご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm#Q1

所得拡大促進税制は以前にも弊所の藤野よりご紹介しておりました通りです。
雇用促進税制の適用が受けられる状況にある場合は、どちらか一方の有利選択になります。
是非ご検討ください。

阿部 笑美子