7月もあと数日となり暑い日が続いておりますが、熱中症等には充分お気をつけくださいませ。
さて、以前弊所のブログでも紹介致しました「少額投資非課税制度」(NISA)について、
金融庁は制度改正の検討に入ったようです。
イギリスの制度と比較するとまだまだ利用しづらい面がある事が指摘されていた同制度ですが、
銀行や証券会社など金融業界からの要望を踏まえ、2014年度税制改正要望に盛り込む方針のようです。
検討内容は以下の通りです。
①一人につき一口座に限定 → 複数の金融機関で開けるようにする
②配当や売却益が非課税となるのは上場株式と上場株式投資信託に限定 → 国債などの公社債、公社債投資信託も加える
金融庁は、2020年までにNISAの投資残高を25兆円とする目標を掲げていることから
今後も改正が行われる可能性があります。
話は変わりますが、
平成25年度の税制改正では
平成28年1月1日以後に受ける「特定公社債等」の利子等、および譲渡した場合の譲渡所得等については、
20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります(利子等は20%源泉徴収)。
さらに、上場株式等の譲渡損失及び配当所得との損益通算が可能となり、
特定口座での取扱いも可能となります。
従来からある制度もどんどん改正されていきますし、
新しく導入された制度も早速改正が検討されるなど、頭が混乱してきますが…。
新しい情報が入りましたら、また紹介していきたいと思います。
前田哲也
さて、以前弊所のブログでも紹介致しました「少額投資非課税制度」(NISA)について、
金融庁は制度改正の検討に入ったようです。
イギリスの制度と比較するとまだまだ利用しづらい面がある事が指摘されていた同制度ですが、
銀行や証券会社など金融業界からの要望を踏まえ、2014年度税制改正要望に盛り込む方針のようです。
検討内容は以下の通りです。
①一人につき一口座に限定 → 複数の金融機関で開けるようにする
②配当や売却益が非課税となるのは上場株式と上場株式投資信託に限定 → 国債などの公社債、公社債投資信託も加える
金融庁は、2020年までにNISAの投資残高を25兆円とする目標を掲げていることから
今後も改正が行われる可能性があります。
話は変わりますが、
平成25年度の税制改正では
平成28年1月1日以後に受ける「特定公社債等」の利子等、および譲渡した場合の譲渡所得等については、
20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります(利子等は20%源泉徴収)。
さらに、上場株式等の譲渡損失及び配当所得との損益通算が可能となり、
特定口座での取扱いも可能となります。
従来からある制度もどんどん改正されていきますし、
新しく導入された制度も早速改正が検討されるなど、頭が混乱してきますが…。
新しい情報が入りましたら、また紹介していきたいと思います。
前田哲也