印紙税が緩和されています。

2014年04月07日 | Weblog
消費税の増税で大変な思いをした年度末でしたが、十分な節税は行われましたか。

政府も増税ばかりだはなく、少しは減税も行ってくれています。
その一つが、領収証等に貼る印紙の基準額の緩和です。

金銭を受け取った時に発行する領収証やレシートなどの受取書は、原則として印紙を貼る必要があります。
受取書には印紙税がかかるためで、印紙を貼り消印を貼ることで印紙税をおさめたことになるのです。
この受取書で一定額未満の場合には印紙税がかかりません。
この一定額が、平成26年3月31日までは3万円でしたが、4月1日以降の受取書では5万円に緩和されました。

印紙税額は記載された金額をもとに決定します。
この場合の記載された金額とは、受取書に消費税等の金額が区別されて記載されている場合には、その消費税等の額を含めない金額となります。

たとえば、商品代金48,000円、消費税等3,840円の領収証を作成した場合

①金51,840円也
  但し、商品代金として

②金51,840円也
 (内、消費税等の金額3,840円)
  但し、商品代金として

①の場合は印紙を貼る必要があり、②の場合は印紙は貼る必要がありません。
この境目の受取書を発行する場合は、手間でも消費税等を明記してください。


また、この受取書のほか、印紙税が緩和されたのは不動産等の譲渡契約書及び建設工事請負契約書です。
これらについては、平成9年4月1日から平成26年3月31日までも軽減措置の対象でしたが、4月1日以降さらに軽減措置が拡充され本則に比べ半額になっているものもあります。
関係業者の方は、こちらもあわせて確認をしておきましょう。

監査部3課 平野 誠