みなさん、いかがお過ごしでしょうか。
来週からはゴールデンウィークに突入し、お休みの予定を色々検討されている方も多いのではないでしょうか。
そこで交際費等につきましては、平成26年度税制改正におきましては、平成25年度に引き続き、見直しが行われました。
その内容は、
① 資本金の額が1億円以下の中小法人のみに認められている特例(800万円までの損金算入の特例)が延長されるとともに、
② すべての法人に対し、法人が支出した交際費等の額のうち飲食に係る支出(1人当たり5,000円以下の飲食費等、法令で「交際費等」の範囲から除かれているものを除く)の50%が損金算入されることになる
というものです。
また、中小法人については、①と②の選択適用が認められます。
適用期限については、2年延長され、平成28年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。
上記の見直しに伴い、中小法人につきましては、交際費等の額のうち飲食に係る支出が1,600万円以下の場合は、①を選択することになると思われますが、1,600万円超の場合は、②を選択することで損金算入額が大きくなります。
そのため、交際費等の額のうち飲食に係る支出が1,600万円を超えそうな法人の経理担当者につきましては、その支出を区分経理されておくことをお勧めいたします。
吉野直樹
来週からはゴールデンウィークに突入し、お休みの予定を色々検討されている方も多いのではないでしょうか。
そこで交際費等につきましては、平成26年度税制改正におきましては、平成25年度に引き続き、見直しが行われました。
その内容は、
① 資本金の額が1億円以下の中小法人のみに認められている特例(800万円までの損金算入の特例)が延長されるとともに、
② すべての法人に対し、法人が支出した交際費等の額のうち飲食に係る支出(1人当たり5,000円以下の飲食費等、法令で「交際費等」の範囲から除かれているものを除く)の50%が損金算入されることになる
というものです。
また、中小法人については、①と②の選択適用が認められます。
適用期限については、2年延長され、平成28年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。
上記の見直しに伴い、中小法人につきましては、交際費等の額のうち飲食に係る支出が1,600万円以下の場合は、①を選択することになると思われますが、1,600万円超の場合は、②を選択することで損金算入額が大きくなります。
そのため、交際費等の額のうち飲食に係る支出が1,600万円を超えそうな法人の経理担当者につきましては、その支出を区分経理されておくことをお勧めいたします。
吉野直樹