消費税のみなし仕入率の改正と経過措置

2014年04月14日 | Weblog
4月になり、消費税が5%から8%へと変更になって約2週間が過ぎましたが、
今後も10%への税率アップが予定されているなど、消費税法については目が離せないものとなっています。

さて、その消費税法ですが、簡易課税制度を選択した場合のみなし仕入率について、
一部改正され、次の通りとなっています。

 「金融業及び保険業」 60% → 50%
  「不動産業」    50% → 40%
 この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

このあたりは、税制改正大綱が公表されて以降、色々なところで耳にしていた通りですが、
注意点として挙げられるのが、今回の改正にあたっては、経過措置が設けられている点です。

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(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。
ただし、平成26年10月1日前に簡易課税制度選択適用届出書を提出した事業者で
当該課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、
簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する
課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について適用する。
(附則第4条関係)
        -〈消費税法施行令の一部を改正する政令要綱〉-
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なんだかよくわからない文章が書かれていますが、
少しわかりやすく言いますと、
簡易課税制度を選択した事業者は、2年間選択をやめることが出来ないこととなっています。
平成27年4月以降であっても、上記の簡易課税の選択をやめることが出来ない強制適用期間に該当する間は、納税者にとって有利な旧みなし仕入率で消費税額を計算する。
ただし、それは『簡易課税制度の選択届出書を平成26年9月末日までに届け出ている場合に限りますよ。』となっています。

該当する業種の事業者は、早めに簡易課税を選択するかどうかを検討し、
届出書を税務署に届け出ておく必要がありますので、ご注意ください。

前田哲也