確定申告と所得控除

2015年02月16日 | Weblog
みなさんこんにちは。
2月も半ばに入り、私の自宅の近くの梅の木に花が咲きました。
「もうすぐ、冬も終わりだな。」と感慨深く梅の花を眺める・・・
なんてことはまったくなく、確定申告で忙しくてそんな暇はない私です。

そして、2月の半ばといえばバレンタインですね。
ちょっと機会があったので、中国の上海から来ている知り合いにバレンタインデイのことについて尋ねてみました。
どうやら、中国ではバレンタインデイは男性から女性に対して、愛の告白をする日のようです。
さらに、日本のように愛の告白の日としての意味だけでなく、日ごろの感謝を込めて、
お世話になった人にお礼をする日でもあるようです。
バレンタインデイの放課後にそわそわしながら用事もないのに教室に残っている男子生徒(私もこのタイプです)の姿を見られるのは、日本だけのようです。

それではやっと本題の、確定申告の話をいたします。

H27年から所得税の最高税率が所得4,000万円超に対して45%と引き上げられました。
逆に法人税は、段階的に税率が引き下げられる予定です。
つまり、法人税を減税する代わりに、所得税はこれから増税の方向に向かっているのです。
私たち、サラリーマンにとって所得税の増税は痛い。

「ただでさえ厳しいのに、更に、増税だなんて。ビール一本買うのも躊躇してしまう」と嘆いていてもしかたないので、対策を考えましょう。

まずは、所得税の計算の仕組みを説明します。

次の算式で計算します。
売上-経費=利益(サラリーマンにとっては給与所得です。)
さらに
利益-所得控除=課税所得
課税所得×税率=所得税  です。

ピンときた方、その通りなんです。

この式を見れば分かる様に所得控除を増やせば、税金は安くなるのです。

所得控除といっても14種類もあるので今回はその中の一つ、扶養控除について。


扶養控除というのは、扶養している親族がいる人が受けられます。
対象となるのは、6親等内の血族か3親等内の姻族です。
実は、この扶養控除にはウラ技のようなものがあります。
というのは、扶養というと、「一緒に暮らして面倒を見ていないといけない」と思われがちですが、
必ずしも同居していないといけないわけではありません。
だから、別居していても、田舎の両親の経済的な後ろ盾になっているような場合は、両親を扶養控除にいれる事が出来るのです。
ただ、両親が所得無しの状態になっていないといけませんが。
また、同居していない人を扶養に入れる場合、仕送りにこれといった基準はありません。
仕送りの金額の多寡にかかわらず、その人の経済的な責任を持っていれば、扶養している、という事になるのです。
まったく、仕送りしていないのに、経済的な後ろ盾になっているので、扶養に入れているといった人もいます。
これが、妥当かどうかは、判例がないので分かりませんが、「いくら以上仕送りをしていないと、扶養にいれることはできません」といった明確なルールがないことだけは事実です。


これ以上、突っ込んで話はしませんが、田舎の両親がもうリタイアしていて年金暮らしであれば、扶養に入れることができるかもしれません。


いつも忙しくて田舎に帰っていないあなた。バレンタインデイは過ぎましたが、手土産でももって田舎の両親に会いに行きましょう。

日頃の感謝を込めて。


                                              
                                                    監査部一課  小田原 敏宏