確定申告が不要な人

2015年02月23日 | Weblog
ブログご覧のみなさま、おはようございます。
九州北部では昨日、春一番が吹いたようですね。なんでも2月中の春一番は5年ぶりだそうです。もうすぐ春ですね。

福田事務所では2月の法人税申告が終わり、これから本格的に個人の確定申告業務に入っていきます。3月16日の確定申告期限まではフル稼働です。

ということで今回も確定申告ネタになります。タイトルの通り、確定申告が不要な人について纏めてみました。

給与所得者と公的年金受給者の方で次の要件に該当する人は、確定申告が不要になります。

【給与所得者】
①1か所から給与の支給を受けている人。
その給与について年末調整が済んでおり、その他の所得(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合は確定申告不要です。
※所得の金額とは収入金額から必要経費などを差し引いた金額です。

②2ヶ所以上から給与の支給を受けている人。
主たる給与について年末調整が済んでおり、主たる給与以外の給与とその他の所得(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は確定申告不要です。

【公的年金受給者】
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の人は確定申告不要です。
※公的年金等とは国民年金、厚生年金、老齢年金などをいいます。

ただし注意点がありまして、上記は確定申告をしなくても良い場合について規定しているものであって、もし医療費控除を適用して還付申告を受ける場合や、最近話題の寄附金控除(ふるさと納税)を受けるために確定申告をする場合には、この20万円以下の所得も併せて申告する必要があります。

いかがでしたか?ご自身が確定申告を行う必要があるのかどうか、確認しておきましょう!

そういえば今日は暖かかったせいか目がとてもかゆかったです。きっと花粉も飛び始めたんですね。福田事務所にとっての春の到来は確定申告期限翌日になりそうです。それまで健康に気を付け、気を引き締めて頑張ります。みなさんもお元気で!

2課 藤野慶一