みなさん、おはようございます。
毎日暑い日が続きますね。ざるそばばかり食べている藤野です。
九州北部もやっと梅雨明けしました。今年の梅雨は長かったですね。梅雨明け予定日あたりに台風が来たので正確な梅雨明けが分かりませんでした。気象庁のホームページで確認してみると、九州北部の梅雨明けは7月29日、例年より10日も遅かったというこが分かりました。うーん…無理やりプラス思考へ変換…水不足の心配が無いことは良いことです!
さて、本日は私が先日対応、確認書を取得しました「生産性向上設備投資促進税制」についてお話したいと思います。
まずは、制度概要の説明を。
平成28年3月末までに一定の要件を満たす最新設備を導入する場合(A類型)や、同じく利益改善のための設備を導入する場合(B類型)、取得価額の5%の税額控除を受けるか、若しくは即時償却(取得費の全額が取得年度の経費になること)をすることが出来るというものです。
A類型はB類型より適用要件が厳しいので、適用可能性の高いB類型に限ってお話を進めていきたいと思います。
この制度の良いところは、利用できる業種や企業規模に制限がないということです。
一方、設備投資時に使えるという意味で近い制度として「中小企業等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」と言うものが有りますが、歯科の場合、ユニットやCTを導入してもこれらは器具備品に該当し、機械等に該当しないので残念ながら使えません。
生産性向上設備に戻ります。さて、この制度の注意点としましては、設備の導入前に経営者若しくはそれに近い方と弊所担当者が経済産業局に出向いて面談を受け、経済産業局の確認書の発行を受けておく必要があるということです。経済産業局は九州の場合ですと(沖縄除く)、博多の合同庁舎だけになります。鹿児島などの遠方の方だと時間と旅費をかけるだけの効果があるのかも検討事項に入れる必要がありますね。
私どもは基本的に月次監査訪問と言いまして、顧問先を毎月訪問しています。その際に設備投資計画についても確認をしています。事前にお話し頂ければ対応できます。しかし、もう買ってしまっていたなんて場合は、後から遡っては適用できませんので注意が必要です。
いかがでしたか。手間はかかりますが魅力的な制度だと思いますよ。適用漏れの無いよう要件の確認、事前準備をしておきたいですね。
まだまだ暑い日が続きます。体調管理に気を付けて、どうぞ夏バテなどなさいませんよう元気にお過ごしください。
監査部2課 藤野慶一