証憑類の電子データ保存について

2015年08月24日 | Weblog

 

皆さんこんにちは。

八月も下旬となりました。

猛暑、酷暑と言われた夏も、朝晩はめっきり過ごしやすくなりました。

今回は、契約書や領収証など紙媒体の書類の保存について、一定の要件のもと画像データで保存することが出来ることをお知らせしようと思います。

平成27年度税制改正で見直された内容について

1.対象となる書類の拡大

  金額の要件が撤廃され、記載金額3万円以上の契約書、領収証等が対象となりました。

2.適正事務処理要件の追加

  上記1による対象となる書類の拡大で生じる改ざんに対する抑制措置として、定期的なチェック、再発防止策などの体制整備とその体制に基づいた適正な処理を行うことが追加されました。

3.電子署名の廃止

4.入力者等の情報確認要件の追加

  電子署名の廃止により、人物を特定することができなくなるため、入力者等の情報を書面や電子記録により確認できるようにすることが、追加されました。

5.グレースケールでの保存も可能になりました

  見積書や注文書等の書類は、グレースケールでの保存が可能になりました。

スキャナー保存制度の承認申請は、書類の保存を画像データに変更する日の3か月前の前日までに、一定の書類を税務署へ提出します。

この改正は、平成27年9月30日以後の申請分より開始されるため、実質画像データに代える日が平成28年1月1日以後からとなります。

すべての書類でなくても一部を画像データとして保存することも可能です。

大量の書類の保存に悩んでいる方は、一度ご検討なさってはいかがでしょうか。

 

                                                  監査部 平野 誠