使用人等の資格取得費用などを負担した場合の法人税・所得税の取り扱い

2015年12月07日 | Weblog

皆様、おはようございます。

本日は、会社や事業主の方が、使用人等の資格取得費用を負担した場合の税務上の取扱いについてお話をさせて頂きます。

 

皆様が会社経営をされる中で、使用人等に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用などを負担するケースがあるかと思います。

 

このような場合に、その負担した金額が、使用人等に対する給与として取り扱われるのか、それとも、給与以外の研修費等として取り扱われるのか、その区別が税務上とても重要となります。

 

給与として取り扱う場合には、他の給料、賞与と同じように、会社などの費用を負担する側で所得税を源泉徴収し、税務署へ納付する必要があります。

一方、費用を負担してもらった使用人等においては、その負担してもらった金額が所得税や住民税の計算の対象となるのです。

 

では、資格取得費用などを給与として課税しなくてよいのは、どのような場合が挙げられるのでしょうか。

それは、以下の要件などを満たす場合となります。

 

①その費用が、会社などの仕事に”直接必要な”技術や知識の習得のためのものであること。

②その費用の額が、適正な金額であること。

 

まず、①については、会社などの仕事に直接必要なものであることが要件となります。

その資格などを取得することが、仕事と直接関係のないものであれば、それは、会社が使用人等に対して給与を支給したものとして取り扱われます。

また、②については、適正な金額であることが要件となります。

一般的に見て、金額が多い場合には、給与としての要素を含むものと考えられ、給与課税の可能性が出てまいります。

 

以上となります。

 

今回は、資格取得費用について、お話をさせて頂きました。

資格取得費用以外にも、会社や事業主の方がその使用人等のために負担するものについては、それが給与となるのか、給与以外となるのかは、いろいろな要件を考慮して判断することになります。

また、本日は触れませんでしたが、消費税の計算においても、上記の取扱いによって金額が変わってくる場合がありますので、ご留意頂ければと思います。

ご質問などございましたら、いつでも弊所へご相談頂ければと思います。

監査部 木山 浩晃