生産性向上設備投資促進税制

2015年12月21日 | Weblog

 

 今年も残すところ10日を切りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 さて、本日は産業競争力強化法施行日(平成28年3月31日)が間近に迫りました生産性向上設備投資促進税制についてお話をさせていただきます。

生産性向上設備投資促進税制とは、A類型とB類型の2つの確認等の方法があり、どちらかの確認等を受けて、取得価額要件等を満たした場合に税制措置を受けられます。

A類型につきましては、青色申告をしている法人・個人が新品の先端設備を導入した場合に適用が検討できます。このA類型は納税者が特別な手続きや書類作成を強いられることはなく、購入先である設備メーカー等に確認し証明書を発行してもらうだけで事が足ります。

ただし、対象資産の範囲が狭いので予め設備メーカー等に本税制の対象資産になるか否かの確認をされることをお勧め致します。

※中小企業等は中小企業投資促進税制の上乗せ措置を適用ください。

 

 問題はB類型ですが、これは公認会計士・税理士が確認した投資計画書を資産取得前に経済産業局へ提出し、確認書を発行してもらわなければなりません。要するに、本税制を適用する為には設備メーカー等から事前に見積書を取得し、見積書ベースで処理をしていくことになります。

B類型は対象資産の範囲が特になく、投資計画における投資利益率が年平均15% 以上(中小企業者等は5%以上)という要件を満たしていれば適用が可能となります。

また、冒頭に記載致しました産業競争力強化法施行日(平成28年3月31日)後は何が変わるかと申しますと、現在は受けられる税制措置が即時償却と税額控除(5%。ただし、建物・構築物は3%)の選択制ですが平成28年4月1日からは特別償却(50%。ただし、建物・構築物は25%)と税額控除(4%。ただし、建物・構築物は2%)へと変更になります。

※税額控除5%とは、対象設備の取得価額の5%相当額を当期に支払う法人税額等から控除する (差し引く)ことを指す。ただし、本税制    による控除額の上限は、当期の法人税額等の20%。

上記のように、産業競争力強化法施行日(平成28年3月31日)までに対象資産を取得した方が受けられる恩恵が多いといえますので、大きな設備投資をお考えの方は産業競争力強化法施行日までの適用を御検討ください。

 

 私の経験から申しますと、投資計画書の作成については必要書類が揃っておりましたら、

1週間もかからず処理は完了致します。ただし、経済産業局から確認書を発行してもらうのには経済産業局の担当者次第では長引く事がございます。また、関東エリアで事業をされていらっしゃる場合は関東経済産業局の窓口が1、2ヵ月先まで予約が埋まっておりますので特にお急ぎください。

その他、取得価額要件等の詳細は「経済産業省 生産性向上設備投資促進税制」に記載がございますのでご確認いただけると幸いです。

                              

                                    監査部 一課

                                    梅北 聖人