「地積規模の大きな宅地」

2019年08月05日 | 日々のできごと

皆様おはようございます!

 

本日は「地積規模の大きな宅地」について記載したいと思います。

「地積規模の大きな宅地」が他の宅地よりも評価が下がるというのは、住宅地域の中にある広い土地は標準的な面積の土地よりも単価が下がるという市場原理が減価要因として規定されてるためです

 

以下、国税庁ホームページから要件を抜粋させていただきます。

「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏においては500                         以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000 以上の地積の宅地をいいます。

1 次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。

(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地

(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地

(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地

(4) 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

2 三大都市圏とは、次の地域をいいます。

(1) 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯

(2) 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域

(3) 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

 ※評価方法や補正率につきましては国税庁ホームページNo.4609をご確認ください。

 

弊社は福岡の案件を取り扱う事が多いので、基本的には被相続人が所有していた1,000㎡以上の地積の宅地がある場合に適用を検討し、上記の要件を確認していく事になります。

 

相続税申告のご依頼をいただいた方で、「地積規模の大きな宅地」についてご存知の方もいらっしゃり、固評や登記簿をお持ちになられた際に「この土地は広いから評価が下がるんですよね?」と質問を受ける事があります。

1,000㎡以上の土地があり上記の要件に該当する場合、「地積規模の大きな宅地」の評価減が適用出来ると言いたくなりますが、評価単位(「地目ごと」に、そして「自分や他人の権利の及ぶごと」)ごとの判定になるので即答には注意が必要です。

※評価単位につきましては財産評価基本通達7や国税庁ホームページNo.4603をご確認ください。

※「地積規模の大きな宅地の評価」の判定のためのフローチャートが国税庁より公表されています。また、申告の際にはチェックシートの添付が求められています。

 

上記の通り、適用の可否につきましては、慎重な判断が必要となりますし、その可否次第では、評価額にかなりの差額が生じる可能性があります。

相続が開始された方で、お困りの方がいらっしゃいましたら、最寄の税務署にご相談されるか、弊社までお問合せください。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com  

TEL 092-833-5181

 

 

監査部

梅北 聖人

 

 

 

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。