被災企業の税制特例

2019年11月18日 | 日々のできごと

台風第19号などにより被害を受けられた方々に、心からお見舞いを申し上げます。

 

各地域の河川の堤防が決壊したことなどにより、かなり広範囲の企業において被害が出ているので、今回は「被災企業の税制特例」をテーマにしたいと思います。

 

被災企業に関しては、様々な税制の特例があり、すべてをここに書くことはできませんが、
一部を記載致します。

 

〇 納期限の延長
 災害により、期限までに申告・納税などができない場合は、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、「その理由のやんだ日から2か月以内」の範囲で申告・納税の期限が延長されます。 
 なお、これは【期限を経過した後でも申請可能】なので、被災の状況が落ち着いた後に申請することも可能です。
〇 資産の評価損
 棚卸資産、固定資産、一定の繰延資産について、災害による著しい損傷が生じ、「時価<帳簿価額」となる場合、「帳簿価額ー時価」を損金経理することができます。
〇 固定資産の復旧費用
 ・ 被災資産の原状回復費用は「金額を問わず」、修繕費になります。
 ・ 被災資産の被災前の効用を維持するための補強工事、排水または土砂崩れの防止等       のための工事は修繕費になります。
 ・これらを除き、修繕費か?固定資産として資産計上か?という判断ができないものは、その支出額の30%を修繕費にすることが可能です。
〇 災害損失欠損金の繰戻しによる還付
 災害による欠損金がある場合、前2年以内に開始した事業年度※の法人税の還付を受けることができます。 
 なお、事業年度が終わっていない場合であっても、仮決算による中間申告による還付を受けることが可能です。
 ※ 白色申告の場合は前1年以内
 〇 納税の猶予
 災害により、全財産額のおおむね20%以上の被害を受けた場合、納期限から1年以内の期間、納税が猶予されます※。
 ただし、災害のやんだ日から2か月以内の申請が必要です。
 納期限から1年以内の期間においても納税が困難となった場合、さらに2年間の延長ができ、「最大3年間」となります。
 上記で「災害のやんだ日」と書きましたが、これはいつか?という問題があります。
これは国税庁の資料※に「災害等のやんだ日」として、次のとおり、書かれています。

------------------------------------------------------------------------------
 問
 「災害等のやんだ日」とは、いつをいうのですか。

 答
 「災害等のやんだ日」とは、申請する方に特別な事情がある場合を除いて、客観的に見て、個別指定の期限延長の申請をした方が、税務上の申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日となりますが、例えば、次のような日をいいます。

 (1)災害により直接被災した場合には、災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態になった日

 (2) 交通の途絶があった場合には、交通機関が運行を始めた日

 

被災された地域の方々、被災された企業におかれましては、大変な状況かと思います・・・。

多少でもご参考になれば幸いです。 

 

HPはこちら  www.fukuda-j.com

                                                                監査部 十塚 彰文

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。