皆様、おはようございます。
本日は、相続税についてお話をさせて頂きます。
相続税は、人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の残した財産を取得した人(相続人等)が取得した財産に対して課税される税金です。
ご存知の方も多いと思いますが、税制改正により平成27年1月から基礎控除が引き下げられましたので、今後、相続税の申告を必要とする人が増える見込みです。
相続税申告の対象者が増えることにより、今後も円滑な財産移動をすべく、政府与党では現在、「遺言控除」の新設も検討されています。
これは有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除するというもので、平成29年度税制改正での実施を目指して検討されているようです。
なお、現行の税制において有効な相続税対策のひとつとして生命保険金があります。
生命保険金も相続財産とみなして相続税の計算をすることになりますが、他の財産と違い、相続人を受取人とする一定の生命保険金については、一定の要件のもと、
非課税枠が設けられており、この非課税額は、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額となります。
この生命保険金の非課税制度も、被相続人が、死亡保険金の受取人を指定することになりますので、遺言と同様の効果が得られると考えられます。
税制においても、死亡保険金は、残された大切な家族の生活保障となるため、非課税制度が設けられているのです。
生命保険金の取扱いのように、相続税の計算においては、相続税を少なくする制度も設けられておりますので、早めの対策をお考えになられることを弊所としてはおすすめさせて頂きます。
ご質問等ございましたら弊所までご相談ください。
監査部 木山 浩晃