確定申告 スタート!

2016年02月15日 | 日々のできごと

2月16日より「所得税の確定申告」が始まります。
確定申告の期限は3月15日です。

所得税の確定申告とは
1月1日から12月31日までの1年間の所得金額とそれに対する所得税等の額を計算し、源泉徴収された金額などがある場合に、その過不足を精算する手続きです。

提出期限
2015年(平成27)年分の所得税等の確定申告の申告書の受付は、2月16日から開始し、今年に関しては3月15日(火)が期限となっております。
なお、還付申告については、2月15日以前から提出することができます。

確定申告書を提出する必要がある方
所得税の確定申告書の提出が必要となる方は、主に以下のような方になります。

  • 給与収入が2,000万円を超えている方
  • 2カ所以上の会社から給与をもらっている方
  • 給与や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えている方
  • 事業所得や不動産所得などがある個人事業者で納付税額のある方
  • 土地や建物、ゴルフ会員権などを売却した方
  • 給与と年金をもらっている方
  • 保険などの満期金を受け取った方 など

 

確定申告をした方が有利になる方
給与所得者の方で、次のいずれかに該当するような場合、税金が還付されます。

  • 医療費を多額に払った方
  • ローンを組んでマイホームを購入した方
  • 国や地方公共団体に寄付をした方
  • 年の中途で退職した後就職しなかった方
  • 自然災害や火災で住宅に被害を受けた方 など

 

2015(平成27)年度以降その適用が開始される改正項目

  • 所得税の課税所得4,000万超部分の最高税率が45%へ(2015年(平成27)年度分より)
  • 給与所得控除の上限額の段階的引き下げ(2016(平成28年)度分より)
  • 同族会社発行の社債利子・償還金で役員等が支払を受けるものは、 総合課税へ(2016年(平成28年)度分より)
  • 公社債等の利子及び譲渡損益の課税方式が申告分離課税へ(平成28年分より)
  • 特定公社債の利子及び譲渡損益につき上場株式等に係る所得等と損益通算が可能へ(2016年(平成28)年分より) など

 

2015年(平成27)年分の所得税確定申告については、国税庁HPにも特集コーナーがございますので、下記ご参照ください。 国税庁HP(「平成27年分確定申告特集」)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

 

 

  皆さん十分ご承知だと思いますが必要事項を再確認して

  お早めに適切な申告をされてください!!

                                         2016.02.15  MG


最新の画像もっと見る