おはようございます。平成最後の年末年始を迎えようとしております。
皆様お忙しい中 ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
■決算月(12月) 棚卸,買掛金,未払経費,売掛金,の整理 ■年末調整 ■源泉所得税の納付 ■入退社の手続き
営業の方はもちろん 総務 経理の方も年度末は業務がたくさんあり年内完結させるのに大変です。
本日BLOGのテーマは所得拡大促進税制の改正点の確認です。
税金においてここ数年において 雇用促進を努力した事業主には税金をおまけするという傾向にあり私たちが皆様の確定申告をするに当たり
重要ポイントになっています。
さて
平成30年度税制改正で、所得拡大促進税制が改正されています。この税制は、青色申告書を提出している法人又は個人事業主が、
従業員の給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税又は所得税から控除できるものです。改正前の制度と比較すると、
適用要件が緩和され、税額の控除率が引き上げられました。また、上乗せ措置が創設され、適用できる場合はさらに控除率がアップ
します。この機会に、利益がでているようなら 従業員の給与増額や社員教育を考えてみませんか?
改正後の制度概要(平成30年4月1日~平成33年(新年号に引き継がれます)3月31日までに開始する事業年度が対象)
【通常の場合】 | |
要件 | 控除額 |
・給与総額*1が前年度以上 |
前年度から増加した給与総額*1の15%を
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【上乗せの場合】 | |
要件 | 控除額 |
・給与総額*1が前年度以上 ・継続雇用者*2給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加 さらに、以下のいづれかを満たす必要があります。 1、適用年度における教育訓練費の額が、前事業年度と比べて 10%以上増加している事。 2、適用年度終了日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われたことにつき証明がなされている事。 |
前年度から増加した給与総額*1の25%を税額控除
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*教育訓練の対象者は従業員で、役員又は個人事業主は対象外となります。対象となる教育訓練費は外部講師への研修委託費や、外部研修会の参加費
、大学の授業料、資格試験代など、職務に必要な技術、知識習得又は向上のための費用です。外部講師への旅費宿泊代は対象内ですが、従業員の研修時への旅費宿泊代は対象外となります。
*1 給与総額とは...継続雇用者に限らず、すべての国内雇用者に支払った給与等の総額を指します。(法人役員及び役員の親族又は個人事業主の親族を除きます。)
*2 継続雇用とは...前事業年度及び適用事業年度のすべての月分の給与の支給を受けた国内雇用者のうち、雇用保険の一般被保険者であり、定年後の
再雇用で無い雇用者を指します。
税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では皆様の税務労務に関するご相談を日々お受けしております。
来年も皆様のお役に立てますように 皆で頑張ってまいります! 皆様と共存共栄⇒強存強栄を目指します!
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監査部マネージャー