リバースチャージ方式(消費税法)

2018年07月23日 | 税制改正

 

皆さんこんにちは。

 

平成27年(2015年)4月の消費税法改正では新しく「リバースチャージ方式」という課税方式が一部の取引に適用されることになりました。

 

ここではこのリバースチャージ方式について分かり易く解説していきます。

 

  • リバースチャージ方式の適用対象者(その1)

 

Q 国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、リバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があるのは、どのような者なのでしょうか。

 

A リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。

(詳しくは国税庁HP 質疑応答事例‣消費税‣リバースチャージ方式による申告を要する者

 をご確認下さい。)

 

  • リバースチャージ方式の適用対象者(その2)

事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件などから、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものとあります。

つまり、これはリバースチャージ方式が適用されるのは事業者間の取引(BtoB)かつ、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等に限定される、ということです。

消費者に対する(BtoC)国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供については、国外事業者自ら日本の税務署に対し申告納税を行います。

これは、消費者ひとりひとりに消費税の申告納税の手間を負担させるのは無理があるのでまとめて国外事業者が申告納付して下さい、ということでしょう。

 

  • 適用開始時期

平成 27 年 10 月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用されます。

 

 

●「電気通信利用役務の提供」の具体例

電気通信利用役務の提供に該当する取引は、対価を得て行われる以下のようなものが該当します。

・  インターネット等を通じて、対価を得て行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信

・  顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス

・  顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス

・  インターネット等を通じた広告の配信・掲載

・ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)

・ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス

・  インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)

・  インターネットを介して行う英会話教室

 

  • インターネット等を通じた広告の配信・掲載について

 Googleは国外にあるサーバーで運用されているため、「Googleアドワーズ」でリスティング広告サービスを受けている場合はリバースチャージ方式の適用対象になります。

一方、YAHOO!は国内のサーバーで運用されているので「YAHOO!リスティング」は適用対象とはなりません。

 

いかがでしたか?

ネットを使って物を購入する・広告を出すなどの取引はどの事業者でも行っているのではないでしょうか。インターネットを利用し電子書籍・電子新聞・音楽・映像・広告等を利用している場合は税務署から指摘される前に、相手の事業者が国外事業者なのか国内事業者なのか再度確認してみて下さい。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com 

 

監査部  柴田恭兵

 


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