真言教誠義・・10
密蔵沙門周海 . . . 本文を読む
昔から国民精神の基盤をなしていた先祖供養・・2
・杉本鉞子(すぎもと えつこ、1873年(明治6年)- 1950年(昭和25年)6月20日)『A Daughter of the Samurai(武士の娘)』はアメリカで初の日本人ベストセラー作家。コロンビア大学の初の日本人講師)が回想する長岡藩家老稲垣家の盆行事を「逝きし世の面影・渡辺京二」で引用しています。「数日前から準備が始まる。庭木生垣を刈り . . . 本文を読む
昨日鈴木さんより毎日新聞の多川俊映師の「仏像・みる・みられる」という本の紹介記事を送っていただきました。私が常日頃感じていたことがすっかり書かれていて深い感銘を受けたので少し書き出しておきます。
まず「仏像の目を見つめるとあちらも自分を見つめているように感じる、見守ってくれている・・、仏像の見方とは双方向性の関係だ」とあります。わたしも昨年上野の展覧会で弁天様のお顔を拝しているとき、義理の叔母に似 . . . 本文を読む
次は44番から45番岩屋寺です。ここは、45番から44番に回ったほうが同じ道を2度とおらなくていいので1回目は45番をさきにお参りしました。
そのおかげですばらしい遍路道にであいました。
44番から国道12号を歩いていく途中久万高原ふるさと村を過ぎて少しのところで遍路道の標識にであいます。国道をそれ、この道をいくと昔の遍路道でした。
途中に「大切なのは今だ」と書いた道標があります。 . . . 本文を読む
「世間の仕事にいそしむことが仏法に通ずる」こと。
「法華経法師功徳品」には「・・俗世の経書、治世の語言、資生の業等は、皆正法に順ぜん。」とあり、
「華厳経」には「仏の法は世間の法に異ならず、世間の法は仏の法に異ならず。」「仏法は即ち世間の法なり、世間の法は即ち仏法なりと知ると雖も、しかも仏法の中に於いて世間の法を分別せず、世間の法の中に於いて仏法を分別せず。一切の諸法は悉く法界に入る。」「仏の境 . . . 本文を読む
昔から国民精神の基盤をなしていた先祖供養・・1
穂積八束は「民法出でて忠孝亡ぶ」(1891年)の中で「日本は祖先教の国なり、家制の郷なり」といいましたが、確かに祖先崇拝・先祖供養は日本人の年間行事の骨格でした。
・「耶蘇会士日本通信(16世紀イエズス会士による書簡)」には「両親・妻子・兄弟の葬祭は各人殆ど一生涯これを行ひ、死後三日・七日・三十日及び毎年三年・十二年・三十年及び毎月死亡の日に祭りを行 . . . 本文を読む
あの世・霊魂の存在は古今東西の歴史的常識でした。
とりあえず思いつくままに霊魂の存在が古今東西の歴史的常識であったことの例示をメモをしておきます。
古事記では伊弉諾が黄泉の国の伊邪那美を訪ねた件がありますが、あの世の存在は古代日本でも常識でした。縄文墓の周辺にも葬送儀式を伺わせる土器類が多く発見されています。その後各地につくられた古墳と銅鏡などの副葬品も『あの世』を前提にしたものです。
ま . . . 本文を読む
・・・いやしくもこの世界になにか踏み違いがあるということが認められるかぎりにおいてはそれをもとへもどさなくてはならぬからそうしてそのもとへもどすということが即ち悟りということになる。・・これから自分自身(大慧)の経験をお話しすると、17年の間、あちらこちらへ参禅してあちらでも少しこちらでも少し、きれぎれに何か悟ったこともなかったではない。雲門宗(雲門宗は元代に消滅しており日本には雲門宗の寺はあり . . . 本文を読む
慈雲尊者生誕300年第五回記念講演会(於学士会館)に行ってきました。これは慈雲尊者奉賛会(事務局法楽寺)が主催されているもので大変意義深いものでした。70名弱の慈雲尊者を崇敬する真俗の方々が遠近から参集され熱気あふれるものでした。法楽寺ご住職小松庸祐猊下のごあいさつの後筑波大教授秋山学氏の「晩年の慈雲尊者、律から密へ」と題した講演はなかなかむつかしく半分くらいしか理解できませんでしたが、22年の筑 . . . 本文を読む
阿含経などをみてもよくこういう言葉がある「正覚は一つの目覚めであってそれは自分自身の中にできる経験で他人によるものではないのである。自分の意識の上に内面的に展開して行く一つの経験でその経験から涅槃の世界に到達したという心持になる。永遠の調和と美の世界がそれから造られる。」・・黄山谷(宋の政治家)が晦堂和尚に禅をたずねたことがあった。その時に晦堂がいうには「孔子のことばに『われ汝に隠したことがあるか . . . 本文を読む
「凡夫が、木葉で自分の器に映る月を覆って月はないと言いはってみても、他人の器には月がはっきりと映っている。このように凡夫が自分の仏性を「迷い」で覆って「仏性などあるものか」と言ってみても他者の仏性まで隠すことはできない。」
「同じように、自分がお陰を受けれないからと言って、お陰などあるものか、といってみても、他者がお陰を受けている事実を否定はできない。」(T師) . . . 本文を読む