ファイナンシャルプランナーのニュースチェック

日々のニュースをFPの視点からチェックしてコメントします

性犯罪など対象、被害者名伏せ起訴状朗読へ…法務省

2006-08-09 14:00:18 | Weblog
性犯罪など対象、被害者名伏せ起訴状朗読へ…法務省 2006年8月8日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060808i101.htm
 法務省は7日、犯罪被害者保護の一環として性犯罪などの刑事裁判で、被害者の名前や住所がわからないようにする制度を導入する方針を固めた。
 刑事裁判で行われる検察官による起訴状朗読で、被害者の具体的な名前や住所を伏せることを制度的に認める。被害者のプライバシーを保護することで、被害者が刑事手続きに協力しやすくする狙いもある。同省は来年の通常国会に刑事訴訟法改正案などを提出する方針だ。
 刑事訴訟法は、裁判の手続きとして、起訴状を朗読することや、刑事裁判で審理の対象となる犯罪事実の明示を定めている。起訴状には被害者の氏名が明記されており、公開の法廷で起訴状を朗読することで、被害者が特定されている。ただ、現行法下でも、起訴状朗読で、被害者名を「被害者A子」などと仮名にして伏せる事例もある。被告人、弁護人、検察官、裁判官のすべてが同意した場合に限り、裁判の運用として実施している。
 今回の改正は、こうした運用を制度化することで、被害者保護の施策として明確化するものだ。被告人などが同意しなくても、裁判官の判断で名前などを伏せることを可能とする方向で調整している。
 具体的には〈1〉性犯罪などの被害者に限って刑事訴訟法上の例外規定を設ける〈2〉犯罪被害者保護のための措置法に、特別な規定を設ける――の方法を検討している。また、被害者の住所、氏名などが記された被害者調書などの証拠を扱う弁護人に対し、被害者情報を被告人を含む関係者に知らせないよう求める規定も盛り込む考えだ。
 憲法は、衆人環視の下、公正な手続きを確保する目的で、裁判公開の原則を定めている。だが、同省は、被告人の防御権を制限しない範囲なら、被害者のプライバシー保護が可能だと判断している。


 セクハラ判例は被害者のプライバシーを保護するために、判例集では会社名や人名は出さないのがごくごく当たり前なので、性犯罪絡みで裁判所の判決を出す場面で、被害者の氏名を今まで匿名にしていなかったなんて驚きです。
 加害者の名前はともかく、被害者の名前は特に性犯罪のような事件では、それを匿名にすることで罪状が変わってくるものでもありませんし、今回の改正で被害者も性犯罪の被害を多少なりとも訴えやすくなるかも…。野党も反対する理由はありませんし、案外早く実現するのでは…と思います。

実刑1年2月→「1年6月」…判決書誤記で確定

2006-08-09 13:53:12 | Weblog
実刑1年2月→「1年6月」…判決書誤記で確定 2006年8月7日 読売夕刊
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060807i405.htm
 恐喝未遂罪に問われた大阪市内の男性(59)に対し、大阪地裁の裁判官(54)が懲役1年2月の実刑を言い渡しながら、判決書の主文に同1年6月と誤記し、誤ったまま最高裁で確定していたことがわかった。
 男性が服役中に検察当局がミスに気付き、検事総長が確定判決のミスを是正する「非常上告」を申し立て、やっと是正されたが、最高裁確定判決に対する「非常上告」は極めて異例。同地裁はこの裁判官を厳重注意処分とした。
 同地裁などによると、裁判官は2004年7月、男性に対し、知人が金を貸した相手に包丁を見せるなどして返済を迫ったとして、同罪で懲役1年2月(求刑・懲役2年)の実刑判決を言い渡した後、判決書の主文の量刑を「懲役1年6月」と誤って記載した。
 男性は控訴したが、判決書に基づいて審理は続き、2審・大阪高裁は同10月、控訴を棄却。最高裁も昨年1月、上告を棄却し、誤った刑が確定した。
 ところが、大阪地検の担当者が間違いに気付き、検察側は「非常上告」を申し立てた。これを受け、最高裁は昨年11月、「判決は法廷で宣告された内容の通りでこそ、その効力がある」と法令違反を認め、1審判決の主文を破棄したうえで法廷で言い渡された通り、懲役1年2月に戻した。男性はこの通り、服役して出所した。


 行為そのものはやはり実刑処分されても文句が言えない内容かと思いますが、本来の刑より長く処分されるのはたまったものではありませんよね。
 地検の担当者はともかく弁護側の弁護士は途中で気が付かなかったのでしょうか。もし刑がそのまま1年6月執行されていたら、今度は国が当人の人権侵害で訴えられるという異例の事件になっていたかもしれませんね。

日本人が一番リッチ 仏の外国人観光客、1日平均出費

2006-08-09 13:48:19 | Weblog
日本人が一番リッチ 仏の外国人観光客、1日平均出費 2006年08月08日 朝日
http://www.asahi.com/international/update/0808/004.html
 フランス政府が発表した2005年の観光統計によると、外国人観光客は前年比1.2%増の約7600万人で、観光収入は同3.5%増の340億ユーロ(約5兆円)だった。この中で1日平均の出費が最も多かったのが日本人で、2位の米国人を大きく上回った。
 1日の平均出費は、アジア地域からの訪問者が平均75ユーロ(約1万1000円)なのに対し、日本人は204.8ユーロ(約3万円)。2番目の米国人が162.3ユーロ(約2万4000円)で、スイス人の158.0ユーロ(約2万3000円)が続いた。欧州人の平均出費は50.2ユーロ(約7400円)にとどまった。


 調査対象国はフランスなだけに、ホテル代や食事代よりはバッグや化粧品・衣服といった有名ブランドのお土産代が出費を大幅に上げているのではないかと思います。
 男女別に統計をとってみたら、また違ったデーターが出て面白い調査結果になるかもしれませんね。

振り込め詐欺、被害金返還へ議員立法 自民が検討

2006-08-09 13:32:54 | Weblog
振り込め詐欺、被害金返還へ議員立法 自民が検討 2006年08月07日
http://www.asahi.com/life/update/0807/001.html
 年間250億円の被害がある「振り込め詐欺」の被害者の救済方法を探っている自民党のワーキングチーム(WT)が、議員立法による法整備を目指すことを決めた。同チームの調査で、全国の金融機関の口座に、振り込まれた被害金68億円が残っていることが判明。しかし、被害者は金融機関から簡単には取り戻せないためだ。法案では口座に一定の残高がある場合、条件付きで返還する枠組みをつくり、今秋の臨時国会か来年の通常国会への提出を目指す。
 自民党の「振り込め詐欺撲滅ワーキングチーム」(中野正志座長)の関係者は「不正口座残高がこんなにあるとは思わなかった。法曹界も強い関心を示しており早く立法化を目指す必要があると判断した。具体的な日程は今月末をメドに決めたい」と話す。
 同チームのまとめでは、不正に使われたとして凍結された口座の残高は、全国銀行協会加盟行59.4億円 ▽全国信用金庫協会3億円 ▽全国信用組合中央協会2500万円。6月中旬から各団体が金融庁と連携して調べていた。これとは別に日本郵政公社の独自調査では、5.4億円の残高があった。
 これまで全銀協や金融庁は「返還は司法の判断に従うのが基本」という姿勢だった。(1)名義人の承諾なしに返還はできない(2)複数の被害者がいるのに、残高が被害総額を下回る場合、どう分けるかのルールもない――などの理由からだ。
 70歳代の横浜市の女性が北洋銀行(札幌市)に300万円の返還を求め提訴した事例では、事件直後に銀行に返還を求めたが「犯罪性が明確でない」と断られた。口座の名義人の情報も銀行側からは開示できないと言われ、名義人に代わり銀行に預金の払い戻しを求める債権者代位権訴訟に踏み切った。今年初めの第1回口頭弁論で銀行は応じる姿勢を示した。
 5人の被害者が大手都銀4行を相手取った訴訟で、東京地裁は昨年3月、銀行側に総額約260万円を支払うよう命じた。その後、これを踏襲する判決が富山でも出た。しかし、「形式的な裁判なのに費用は被害者負担で時間もかかる」と北洋の訴訟を担当した石井誠弁護士は話す。
 犯罪性が明確で被害者からの要求があり、口座に十分な残高があれば、金融機関が独自の判断で返還することもある。ただし、三菱東京UFJ、みずほ、三井住友、郵政公社は、朝日新聞の取材に「個々のケースによる」としており、被害者にとって、どんな場合だと返還されるのか基準が分かりにくかった。


 第一報を聞いた時、ニュース本文があまりにも短くて『どうやって返還するの?』と制度の創設自体 疑問視していましたが、どうやら本気で振込詐欺口座に残っている現金を返す仕組み作りをするつもりのようですね。
 ただ、問題はその仕組。新聞等に『振込詐欺に使用された○○銀行○○支店 口座番号○○○○○○○の口座の現金をお返ししたいと思いますが、被害額の総額を把握して分配率を決める必要があります。つきましては○月○日~○月○日までの間に振込みを証明する明細を持参して○○銀行の最寄りの支店までお越し下さい』といった広告でも出すのでしょうか?
 この仕組みだと、新聞の記事をチェックし忘れるとその分配を受けられませんし、専用のHPを作って広告を出すとしても、その存在さえ知らない人が沢山出てくると、とても公平な仕組みとはいえません。
 他にも既に裁判に訴えて積極的に行動を起こしている人と権利の上に眠る人との分配率が同じでよいのかという問題もありますし、(被害残高がまるまる残っていることは考えにくいだけに)この問題をどう解決していくかは非常に難しいと思います。

政管健保の保険証に臓器提供欄新設へ、ドナー増加期待

2006-08-09 13:24:41 | Weblog
政管健保の保険証に臓器提供欄新設へ、ドナー増加期待 2006年8月7日 読売夕刊
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20060807i206.htm
 厚生労働省は、臓器移植のドナー(提供者)を増やすため、来年1月以降に交付する政府管掌健康保険(政管健保)の保険証に、臓器提供の意思表示欄を設けることを決めた。
 保険証の裏側に、心臓や肺、肝臓などの臓器名を印刷し、脳死や心臓停止となった場合に提供してもよい臓器に印をつけてもらう。提供はあくまでも任意である旨を明記し、印をつけた後に考えが変わった場合は新たな保険証を再交付する。
 臓器提供の意思表示カードは、日本臓器移植ネットワークが行政機関の窓口などで配布しているが、普及率は10%程度に低迷している。政管健保は中小企業のサラリーマンとその家族ら約3600万人の加入者がおり、自営業者らの国民健康保険(約4700万人)、大企業のサラリーマンらが対象の組合管掌健康保険(約3000万人)と並んで加入者が多い。
 厚労省は政管健保の保険証に意思表示欄を設けることで、臓器移植に対する理解と協力が増えることを期待している。
 政管健保の保険証は2003年度以降、プラスチック製のクレジットカードサイズに順次切り替わり、加入者1人に1枚ずつ配布されるようになった。発行枚数は年数百万枚にのぼる。
 日本臓器移植ネットワークによると、健康保険証に臓器提供の意思表示欄を設ける取り組みは、すでに滋賀県内の国民健康保険や、キリンビール健康保険組合など一部企業組合が行っている。


 政管健保の保険証が個人別にカード化されることは知っていましたが、保険証に臓器提供の意思表示欄まで設けるのってどうなんでしょうね。
 肉眼で確認できるような表示だと、暴力団が多重債務者に対して臓器提供を強要する危険がありますし、専用の機械でないと読み取れない仕組みだと、子供が親に内緒で臓器提供の意思表示をしていてもわからないわけで…。
 現行制度でも、たとえ本人が望んでいても親族の強い反対で移植を断念せざるを得なくなるケースは珍しくありませんし、まだそこまで臓器移植に対する意識がこの国では発達していないのでは……という気もしますが、その一方で助けられる命も助けられずにいる今の日本の現実を考えると、この制度の必要性もわからなくもありません。そう考えると、この問題は難しいですね。

日本臓器移植ネットワークのHPはこちら
http://www.jotnw.or.jp/

疲れとる夏のお風呂 ぬるめに半身浴がお勧め

2006-08-09 01:30:17 | Weblog
風呂:疲れとる夏のお風呂 ぬるめに半身浴がお勧め 2006年8月7日 毎日
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/news/20060807ddm013100182000c.html
 暑い夏は、湯船に入らず、簡単にシャワーで済ませてしまいがちだ。しかし、専門家は「シャワーと入浴では、体への効果が大きく違う。夏も面倒がらずに入浴してほしい」と話す。エアコンによる冷えや日ごろの疲れの解消に、夏のお風呂を上手に活用したい。

◇湯船につかれば血液循環促進
 「シャワーは体の表面を流すだけ。5分くらい浴びても、汚れは十分落ちないし、老廃物の排泄(はいせつ)も促進できない」と、日本温泉療法医会顧問の植田理彦・内幸町診療所長(内科)は話す。
 一方、湯船につかれば、血液循環が促進される▽毛穴が開いて汚れが落ちやすくなる--などの効果が期待できる。
 体が温まると、体内の不要物質を取り除くフィルター役の腎臓や肝臓が活発に働き始める。エアコンの冷えなどで働きが悪くなった新陳代謝も回復し、疲労や肩こりの原因となる血液中の乳酸などの老廃物が排泄されやすくなる。
 また、じっくり温まれば汗が出て、毛穴の汚れが押し出される。しばらく汗が出ると、新しい皮脂が分泌され、皮膚の潤い保持に役立つ。
 だが、植田さんは「肩までドボンとつかる全身浴は心臓や肺への負担が大きく、高血圧や心臓に病気のある人、高齢者は注意が必要だ」と言う。
 全身が湯につかった時に体全体にかかる水圧は大人の男性(65キロ)約8人分の体重に相当し、腹囲が3~5センチも小さくなる。横隔膜が上に押し上げられて肺の容量が小さくなるほか、血管やリンパ管が圧縮されて心臓の動きが急に早くなる。
 お勧めは「半身浴」。おへそからこぶし一つ分上まで湯につかる。上半身が湯の外にあると、体が冷えそうだが、「体の一部が温まれば、そこで温まった血液は約1分で体内を一巡する。20分も入っていれば全身ポカポカになる」と植田さん。

◇熱い湯に入ると血液粘度増し、脳卒中の危険も
 「江戸っ子は熱い湯を好む」と言われるように、日本では42、43度の湯が一般的だが、42度以上の湯につかると、興奮状態の時に働く交感神経が活発になる。血圧が上がったり、筋肉が収縮し、余計なエネルギーを消費する。一方、39度前後のぬるめのお湯に入ると、副交感神経の活動が優位になり、高ぶった精神状態を静めたり、筋肉の緊張を解く効果がある。熱い湯に真っ赤になって入るのは、疲れを増すだけになりかねない。
 高温の湯は血液の粘り気を増すことも実験で明らかになっている。白倉卓夫・群馬大名誉教授(老年医学)らは、42度の湯で10分間全身浴した場合と38度の湯で10分間全身浴した場合の血液粘度を比べた。42度の全身浴では入浴直後から粘度が大幅に上がったが、38度の全身浴ではやや下がった。
 白倉さんは「熱い湯に入り体温が上がりすぎると汗が大量に出て血液の濃縮が進む。血液粘度が増すと血栓ができやすく脳卒中や心筋梗塞(こうそく)の危険性が高まる」と警告する。(以降省略)


 夏場に湯船に入ると、エアコンの入っていない部屋では、入浴後も汗をかいてしまうので、ついついシャワーで済ましてしまうという人が多いと思いますが、特に内勤のように室内にエアコンが効いてあまり汗をかかない(勿論物理的な意味です)ような仕事をしているような方は、体の汗腺を開く意味でも湯船に使った方が良いと思います。
 お風呂も、好みの問題はあると思いますが、ぬるめにゆっくりつかる方が体には良いようですね。昔のように銭湯にいく機会は少なくなりましたので、我慢して熱い湯につかる必要もありませんし、リラックスするには私もぬるめの湯にゆっくりつかる方が、疲れが取れるのではないかと思います。
 温泉につかる時の注意は紙面の関係上省略しましたが、興味のある方は上のリンクをコピーアンドペイストして読んで下さい。『1泊2日で温泉に行くなら、到着時、就寝前、翌朝の計3回までにすべきだ。それ以上入ると、温熱による疲れが残る』といった事が書いてあります。

間取り変更容易な住宅向け金利補助・子育て支援で国交省 

2006-08-09 01:18:04 | Weblog
間取り変更容易な住宅向け金利補助・子育て支援で国交省 2006年8月7日 日経
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060807AT3S0200I06082006.html
 国土交通省は来年度から、少子化対策として、家族構成の変化などに応じて間取りを変更できる構造の住宅取得を支援する。子供を産みやすい環境を住宅面から整えるのが狙い。壁や戸の一部を自由に可変できる「スケルトン・インフィル(SI)」と呼ばれる住宅などを購入する際の住宅金融公庫のローン金利を一部補助する方針だ。
 対象は住宅金融公庫が民間金融機関と提携している長期固定ローン「フラット35」。SI住宅のほか、長期の耐久性を持つフレーム構造でリフォームしやすい戸建てやマンションを購入した場合に、当初の5年間は0.3%分の金利を国が補助する仕組みを想定している。対象住宅の詳しい条件は今後詰める。


 スケルトン・インフィル… あまり聞きなれない言葉だと思いますが、電気・水道・情報系が入っている柱・壁・床などの住宅の構造躯体部分(スケルトン)と住居内装部分(インフィル)とを別々に作ることで、ライフスタイルの変化に対応して間取りを変えることができる住宅のことです。
 確かに、間取りを後で変更できることができれば、子供が独立して夫婦2人だけの生活になった時に、家を住み替えなくても、間取りの変更でかなりの部分が対応できますし、そういった住宅を普及させることはマイホームを購入する側にもメリットがあると思います。

 ただ、気をつけて欲しいのは、不動産広告の中には スケルトン・インフィル対応マンションを名乗りながら、実は間取りが何パターンか変えられる程度の偽スケルトン・インフィル的な物件も少なくありませんし、また建物の強度を維持する関係上、なんでもかんでも柱を外して、だだっ広い部屋を作れると言うものでもありません。(中には強度を無視して顧客の望むままリフォームしてしまうレベルの低い業者もいますが、そこに住むのは自分だということは忘れないで下さいね)
 この手の物件を購入する時は、将来改装することを前提に、将来のプランにそって、自分が考えているように本当に改装できるのかを確認した上で、購入の是非を決定された方がいいかと思います。

「TOBに応諾する意思ない」コナカが発表

2006-08-09 01:00:51 | Weblog
「TOBに応諾する意思ない」コナカが発表 2006年8月8日 日経夕刊
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060808AT3L0802U08082006.html
 コナカは8日、AOKIホールディングスが8月下旬に実施する見込みのフタタに対するTOB(株式公開買い付け)について、「応諾する意思はない」とのコメントを発表した。「今後もフタタとの業務提携及び資本提携を強化する方向」といい、株式交換などの方法を用いたAOKIHDによるフタタの完全子会社化に関しては「反対の意思を表明する」としている。
 コナカは2003年1月、フタタと業務・資本提携を締結。フタタに20%超出資している。


 一方、フタタ VS AOKIホールディングス戦。こちらも大株主のコナカはフタタ株を手放すつもりはないようです。
 コナカは兵庫県加古川市より西には店舗をもっていません(http://www.konaka.co.jp/konaka/konaka.html)し、一方のフタタは山口市の一店舗を除けば、全ての店舗が九州各地に展開(http://www.futata.co.jp/futata/shop.html)と、店舗のバランスとしては最適の組み合わせ。コナカとしては、多少お金を積まれても、相乗効果を考えるとフタタ株を手放さないのも当然でしょうね。
 こちらの買収騒動の行方も今後どうなるか気になりますね。


アオキ 株式会社フタタに対する経営統合提案に関するお知らせはこちら http://ir.aoki-hd.co.jp/medias/1716855434_06080712522125221254012473.pdf

コナカ 株式会社フタタに対する株式会社AOKIホールディングスの経営統合提案および新聞報道について
http://www.konaka.co.jp/ir/pdf/kabu/kabu_010.pdf

北越紙、独立委員会が買収防衛策発動を容認 

2006-08-09 00:55:56 | Weblog
北越紙、独立委員会が買収防衛策発動を容認 2006年8月9日 日経
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060808AT1D0809I08082006.html
 買収防衛策発動の是非を検討する北越製紙の独立委員会は8日、王子製紙からTOB(株式公開買い付け)を受け、発動の要件を満たしているとの勧告をまとめ、北越取締役会に提出した。発動した場合は王子が差し止めを求め法的措置に出る見通しのため、北越経営陣は防衛策が攻防に与える影響を見極め、発動の必要性や時期などを慎重に判断する。
 北越の防衛策は全株主に無償で新株予約権を割り当てる内容。買収者の持ち株比率を大幅に低下させる狙いがある。


 北越製紙の独立委員会は予想通り買収防衛策の発動にOKサインを出しましたね。既に三菱商事と日本製紙の所有比率の合計は33.29%となり、王子製紙が北越製紙を無理やり子会社化することはかなり困難になりましたが、王子製紙は次にどんな手を打ってくるのでしょうか。今後の動きに目が離せそうにありません。


関連ニュース 日本製紙、北越株の取得完了・総額151億円
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20060808AT3L0806F08082006.html
「三菱」提携効果を公表へ=王子のTOB阻止で株主対策-北越製紙
http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=060808204451X473&genre=eco

彩香さん殺害を一転否認、畠山被告あす追起訴

2006-08-09 00:43:55 | Weblog
彩香さん殺害を一転否認、畠山被告あす追起訴 2006年8月8日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060808it01.htm
 秋田県藤里町の小学4年畠山彩香さん(当時9歳)殺害事件で、殺人容疑で再逮捕された母親の無職畠山鈴香被告(33)(米山豪憲君殺害事件で起訴)が、彩香さん殺害について、これまでの供述を一転させ、「何で私が犯人なの」と話すなど否認していることが7日、わかった。
 「彩香は、事件で殺(あや)められた」と、自分以外の犯人がいたことを主張しているという。畠山被告の拘置期限は9日で、秋田地検は、否認したままでも殺人罪で追起訴する方針だ。
 調べによると、畠山被告は4月9日午後6時45分ごろ、自宅から約3キロ離れた大沢橋で、彩香さんを抱いて欄干の上に乗せた後、背中を押し、約8メートル下の藤琴川に落として殺害したとされる。逮捕当初は、「彩香が駄々をこねたので、イライラして殺めるつもりで落とした」と容疑を認めていた。しかし、最近の取り調べには、「違う。何で私が犯人なの」と反論しているという。
 秋田地検は、〈1〉殺害を認めた逮捕後の供述〈2〉事件直前に大沢橋で畠山被告と彩香さんの姿を見たという目撃情報〈3〉責任能力があるという簡易精神鑑定の結果――から、否認しても立証は可能とする。ただ、これまでの捜査で有力な物証は得られていない。
 畠山被告は、豪憲君殺害を巡っても「家に帰って鍵を開けると遺体があった」と説明後、「殺害した」などと供述の変遷があった。


 今までの自供は一体何だったんでしょう。裁判の場面になっていきなり『自供は警察に強要されたものだ』という話はしばしば耳にしますが、ことは子供が2人も殺される重大事件。死刑判決が出る可能性に自ら気が付き、慌てて証言をひっくりかえしたのでしょうか? この人本当に許せませんね。