日雇い派遣の禁止、例外は18業務 厚労省方針 2008年9月12日
朝日夕刊 http://www.asahi.com/national/update/0911/TKY200809110252.html
産経夕刊 http://sankei.jp.msn.com/economy/business/080913/biz0809130004000-n1.htm
読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080911-OYT1T01096.htm
厚生労働省は11日、原則禁止する予定の日雇い派遣について、例外的に認める業務を秘書や通訳など専門的な知識が必要な18業務に限る方針を固めた。12日の労働政策審議会の部会で提示する。ただし、使用者側は引っ越し業や貨物運送などの追加を求めており、最終決定まで労使の綱引きが続きそうだ。
厚労省の原案によると、雇用期間30日以内の日雇い派遣を例外的に認めるのは、「日雇い派遣が常態であり、労働者の保護に問題ない業務」としている。具体的には、ソフトウエア開発や機械設計、通訳、秘書、広告デザインなど、専門性が高く、労働条件や賃金に関する労働者側の交渉力が強いとされる18業務に絞った。
日雇い派遣の原則禁止を柱とした労働者派遣法の改正案を検討している労政審の部会では、使用者側から、引っ越し業や貨物運送、倉庫作業、製本作業、イベントなど、現在、日雇い派遣を多用している業務については例外として認めてほしいという要望が出ていた。
しかし、厚労省案ではこれらの業務は認められなかった。18業務については、「適宜見直す」といった内容を加えることで、使用者側にも配慮する方針だ。
労使代表らでつくる部会は、労働者派遣法改正案の骨格となる意見書を今月中にまとめる予定。厚労省はそれをもとに労働者派遣法の改正案を秋の臨時国会に提出する予定だったが、福田首相の辞任表明に伴い、先行きは不透明になってきた。日雇い派遣禁止の例外業務は、法改正後に政令で定める。
少し前の記事になるのですが、原則禁止する日雇派遣の例外業種の選定がほぼ決まったようですね。
日雇い派遣の原則禁止を巡る例外業種の選定については、朝日や産経では『ソフトウエア開発や機械設計、通訳、秘書、広告デザインなど、専門性が高く、労働条件や賃金に関する労働者側の交渉力が強いとされる18業務』、読売では20業務とされているようですが、『建物の清掃やビルメンテナンス、駐車場管理、電話で商品販売などを行う「テレマーケティング」などの業務』『放送機器等の操作やテレビ番組の演出、放送番組での大道具・小道具の設置や調達といった業務』は例外扱いしない方向で議論が進められているようです。(当初は法改正前の26業務に戻るのでは…と言われていましたが、更に厳しくなったようです)
経営側は、製造業や運送業は例外として認めて欲しいと反発していますが、労働者側は例外の全廃を要求。果たして最終的には、どのあたりで折り合うことになるのでしょうか…。
ちなみに、法人からの引越し依頼では、100人を超えるスタッフを臨時に募集することも決して珍しくないそうですし、コンサートや展示会などのイベントスタッフを1日単位で募集するようなケースでは、多い時には数百人単位の臨時スタッフが必要なのだとか…。
一般的な製造業は、労災事件の多発を考えれば、仮に許可するとしても『一定経験以上(例えば5年以上)の実務経験者で専門資格の保有者に限る』など、全面的な許可は出来ないと思いますが、問題は臨時に急激な人手を必要とする業種の労働力をどう確保するかでしょうし、下手に規制を強化し過ぎて、マンション市場にように官製不況を招いてしまっては意味がないと思うのですが、与野党や労使でこういった業種を認めるのかどうかでも、もう一波乱ありそうですね。
<参考>日経ビジネス定期購読者専用メニュー
派遣禁止で「日雇い不況」も 引っ越し、イベント運営…中小企業が悲鳴 はこちら
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080717/165631/
*日経ビジネス2008年7月21日号(ドル凋落金本位制再び)でも読むことができます
朝日夕刊 http://www.asahi.com/national/update/0911/TKY200809110252.html
産経夕刊 http://sankei.jp.msn.com/economy/business/080913/biz0809130004000-n1.htm
読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080911-OYT1T01096.htm
厚生労働省は11日、原則禁止する予定の日雇い派遣について、例外的に認める業務を秘書や通訳など専門的な知識が必要な18業務に限る方針を固めた。12日の労働政策審議会の部会で提示する。ただし、使用者側は引っ越し業や貨物運送などの追加を求めており、最終決定まで労使の綱引きが続きそうだ。
厚労省の原案によると、雇用期間30日以内の日雇い派遣を例外的に認めるのは、「日雇い派遣が常態であり、労働者の保護に問題ない業務」としている。具体的には、ソフトウエア開発や機械設計、通訳、秘書、広告デザインなど、専門性が高く、労働条件や賃金に関する労働者側の交渉力が強いとされる18業務に絞った。
日雇い派遣の原則禁止を柱とした労働者派遣法の改正案を検討している労政審の部会では、使用者側から、引っ越し業や貨物運送、倉庫作業、製本作業、イベントなど、現在、日雇い派遣を多用している業務については例外として認めてほしいという要望が出ていた。
しかし、厚労省案ではこれらの業務は認められなかった。18業務については、「適宜見直す」といった内容を加えることで、使用者側にも配慮する方針だ。
労使代表らでつくる部会は、労働者派遣法改正案の骨格となる意見書を今月中にまとめる予定。厚労省はそれをもとに労働者派遣法の改正案を秋の臨時国会に提出する予定だったが、福田首相の辞任表明に伴い、先行きは不透明になってきた。日雇い派遣禁止の例外業務は、法改正後に政令で定める。
少し前の記事になるのですが、原則禁止する日雇派遣の例外業種の選定がほぼ決まったようですね。
日雇い派遣の原則禁止を巡る例外業種の選定については、朝日や産経では『ソフトウエア開発や機械設計、通訳、秘書、広告デザインなど、専門性が高く、労働条件や賃金に関する労働者側の交渉力が強いとされる18業務』、読売では20業務とされているようですが、『建物の清掃やビルメンテナンス、駐車場管理、電話で商品販売などを行う「テレマーケティング」などの業務』『放送機器等の操作やテレビ番組の演出、放送番組での大道具・小道具の設置や調達といった業務』は例外扱いしない方向で議論が進められているようです。(当初は法改正前の26業務に戻るのでは…と言われていましたが、更に厳しくなったようです)
経営側は、製造業や運送業は例外として認めて欲しいと反発していますが、労働者側は例外の全廃を要求。果たして最終的には、どのあたりで折り合うことになるのでしょうか…。
ちなみに、法人からの引越し依頼では、100人を超えるスタッフを臨時に募集することも決して珍しくないそうですし、コンサートや展示会などのイベントスタッフを1日単位で募集するようなケースでは、多い時には数百人単位の臨時スタッフが必要なのだとか…。
一般的な製造業は、労災事件の多発を考えれば、仮に許可するとしても『一定経験以上(例えば5年以上)の実務経験者で専門資格の保有者に限る』など、全面的な許可は出来ないと思いますが、問題は臨時に急激な人手を必要とする業種の労働力をどう確保するかでしょうし、下手に規制を強化し過ぎて、マンション市場にように官製不況を招いてしまっては意味がないと思うのですが、与野党や労使でこういった業種を認めるのかどうかでも、もう一波乱ありそうですね。
<参考>日経ビジネス定期購読者専用メニュー
派遣禁止で「日雇い不況」も 引っ越し、イベント運営…中小企業が悲鳴 はこちら
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20080717/165631/
*日経ビジネス2008年7月21日号(ドル凋落金本位制再び)でも読むことができます