いままでRTTY、PSK、アナログSSTVのライセンスはありましたが、2月末にデジタルSSTVやJT65などにQRVするために指定事項の変更申請をして新しい免許状を貰いました。
以下の電波形式(A1A, A2A, A2B, A3E, F1B, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G1B, G1D, G1E, J3E)にQRV出来るようになり、ほぼ全モードOKとなりましたが、免許状は見かけ上なにも変わりません。
最近のICOMの機種では技適番号を記載するだけでデジタル・モードのRTTY、PSKについては取りあえず添付書類の必要がありません。
手間いらずでイイですね。
私のFT-2000Dではそうは行きません。
最近はビックリする程多くの局がデジタル・モードにQRVしていますが、その殆どが変更しないままのライセンスで運用しているのではないかと思われます。
記載事項に変化がないため隠れ蓑になっているようです。
しかし、ひとつの判定基準として1910KHzの指定が3LAもしくは3MAであれば恐らくそれ以外の周波数でもRTTY、PSKは許可を受けていると見ていいでしょう。
1910KHzの指定がA1Aのみであれば 「 疑惑のデジタル・モード運用 」 である可能性が高い?かも知れない。 となると超有名なデジタリアンも怪しい(笑)。
いずれにしても、電波形式が包括で指定されている以上、その中に含まれる電波形式の運用については別途添付書類などの提出が必要ないようにして貰いたいものです。
QRPに付いても同じ事が言えると思います。
指定範囲内の電力であればいちいち届出の必要は無いでしょう。
50W以上の指定を受けている無線局については「自作における10W以下の送信機については届出を要しない」と言うのはどうでしょうか?。
移動局についても、備考欄の「但し書き」で「移動局は50Wを超えてはならない(430MHz以下)」とすれば免許状も一枚で済むのでは?。
自由に色々な実験に取り組むのを阻害している様に思えます。
新しいモードが次々と出てくる時代です。
それらにチャレンジする進歩的なアマチュアはアンカバーとなってしまうのでしょうか?
アマチュアの ”特権” を奪わない法律作りをJARLにお願いしたいものです。
過去に包括免許を切望するアマチュアに対し 「 もう事実上アマチュアは包括免許になっているではないか! 」 と驚くべき発言をされたJARLの元トップがいました。
もしそうであれば、なおさら、過去の例としてレンタルCD/DVD業や運転代行業のように現状に合ったような法律が後から追いついてくれば良い事です。
他の業務無線との絡みがある?・・・
アマチュアだからこそ、例外規定で対処出来ないものでしょうか?
重箱の隅を突っつけば誰でも法違反していませんか?
法に抵触しないためにも、真の包括免許を実現して頂きたいと願うのは私だけではないでしょう。