総務省 報道資料一覧:2014年 4月 によると・・・、
2014年 4月 18日付けで、簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集 という報道発表があります。
概要
一定規模以下のアマチュア局を開設又は変更しようとする際、当該アマチュア局の無線設備が電波法第 3 章の技術基準に適合している旨の保証を受けることにより、簡易な免許手続等を行うことができますが、今般、この保証の業務を行う者について見直しを行うため、必要な関係規定を整備するものです。
現行の無線局免許手続規則では ・・・
株式会社又は有限会社(アマチュア無線用機器の製造業者及び販売業者、又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるものを除き、総務大臣が別に定めて公示するところによるものに限る。 ) の部分が ・・・ 改正案では ・・・
総務大臣が別に定めるところにより公示する者 に変わる予定のようです。
現行規則の、株式会社又は有限会社 ・・・ 総務大臣が別に定めて公示するところによるもの は、現在の TSS 株式会社 保証事業部 の事ですよね?。
元々、JARL → JARD を経て → 郵政省 ( 当時 ) が他に引き継ぐ業者を公募したところ、TSS 株式会社 だけしか手を挙げなかったために、事実上の独占事業になったと聞いています。 法律の専門家ではないので、この改正でどうなるのか分かりませんが、「 株式会社又は有限会社 云々 」 という枠が取り外されると言う事は JARL が再び保証認定業務を取り戻す事も可能と言う事ですか ? 。 総務省の目に適えば、個人でも OK なんですね。
ただ、業者の幅が広がるという事に留まらず、手続きそのものもさらに簡素化して欲しいものです。
総務省はこの部分にもメスを入れて貰いたい ( 「 5 W 以下 」 と条件付でもいいので、例外規定を設け無届けで OK にするとか ・・・ 最初から 「 そんなの無理だよ 」 では先に進めませんよ (笑) )。
2014年 4月 18日付けで、簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集 という報道発表があります。
概要
一定規模以下のアマチュア局を開設又は変更しようとする際、当該アマチュア局の無線設備が電波法第 3 章の技術基準に適合している旨の保証を受けることにより、簡易な免許手続等を行うことができますが、今般、この保証の業務を行う者について見直しを行うため、必要な関係規定を整備するものです。
現行の無線局免許手続規則では ・・・
株式会社又は有限会社(アマチュア無線用機器の製造業者及び販売業者、又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるものを除き、総務大臣が別に定めて公示するところによるものに限る。 ) の部分が ・・・ 改正案では ・・・
総務大臣が別に定めるところにより公示する者 に変わる予定のようです。
現行規則の、株式会社又は有限会社 ・・・ 総務大臣が別に定めて公示するところによるもの は、現在の TSS 株式会社 保証事業部 の事ですよね?。
元々、JARL → JARD を経て → 郵政省 ( 当時 ) が他に引き継ぐ業者を公募したところ、TSS 株式会社 だけしか手を挙げなかったために、事実上の独占事業になったと聞いています。 法律の専門家ではないので、この改正でどうなるのか分かりませんが、「 株式会社又は有限会社 云々 」 という枠が取り外されると言う事は JARL が再び保証認定業務を取り戻す事も可能と言う事ですか ? 。 総務省の目に適えば、個人でも OK なんですね。
ただ、業者の幅が広がるという事に留まらず、手続きそのものもさらに簡素化して欲しいものです。
総務省はこの部分にもメスを入れて貰いたい ( 「 5 W 以下 」 と条件付でもいいので、例外規定を設け無届けで OK にするとか ・・・ 最初から 「 そんなの無理だよ 」 では先に進めませんよ (笑) )。