神が宿るところ

古社寺、磐座、不思議・パワースポット、古代史など極私的な興味の対象を見に行く

伝 占部館跡

2023-06-24 23:34:20 | 史跡・文化財
伝 占部館跡(でん うらべやかたあと)。
場所:茨城県行方市羽生。「橘郷造神社」(前項)参道入口付近から、茨城県道360号線(大和田羽生線)を南へ約280m。駐車場なし。なお、「羽生郵便局」付近からは、県道を北東へ約800m。
「萬葉集」に常陸国の防人の歌として採録された10首の1つとして、助丁 占部廣方(すけのよぼろ うらべのひろかた)の「橘の 下吹く風の 香ぐはしき 筑波の山を 恋ひずあらめかも」(現代語訳:橘の花の下を香りのよい風が吹いている筑波山を恋しく思わずにいられようか)(巻20ー4371)がある。その歌碑が「橘郷造神社」の近くの「東陽会館」という地区集会場?の敷地内に建てられている。この歌碑は、「若常館跡」(2022年6月10日記事)入口付近の若舎人部 廣足の歌碑と同時期(昭和48年)に建てられたものである。
さて、この歌については、作者の出身地が記載されていない。筑波山を懐かしく思うというので、筑波郡かとも思われるのだが(因みに、「筑波山神社」(2020年9月12日及び19日記事)境内にも、この歌の歌碑がある。)、常陸国の中~南部には筑波山が見える場所が多い。そして、「橘の 下吹く風の」という1~2句が「香ぐはしき」の序詞であるという説があって、そうなると、橘の香りということにはあまり意味がないことになる。ところで、廣方の身分「助丁」であるが、防人の身分には、国造~助丁~主帳丁~火長~上丁~防人という序列があったとされている。つまり、助丁というのは、国造の副官のような地位にあったと考えられる。そこで、常陸国府(現・茨城県石岡市、「常陸国府跡」(2018年1月6日記事参照))があった古代・茨城郡に住んでいたと推定する。そして、古代・茨城郡内には橘(立花)郷があった。郷名の由来は定かではないが、かつては橘の木が多くあって、実際に橘の花の香りと筑波山の風景が連想されたのかもしれない。ということで、実際にはかなり根拠薄弱かもしれないが、古代には茨城郡橘(立花)郷、近代には行方郡立花村(明治22年~昭和30年)であった当地に占部氏の居館があったとして、占部廣方の万葉歌碑が建てられることになったようである。
蛇足:「いばらきデジタルマップ」では、「若常館跡」は奈良~平安時代の城館跡として掲載されているが、「伝 占部館跡」はノーマークとなっている。


写真1:「東陽会館」。この辺りが占部廣方の居館跡とされている。


写真2:占部廣方の万葉歌碑


写真3:説明板
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橘郷造神社(常陸国式外社・その4の2)

2023-06-17 23:32:43 | 神社
橘郷造神社(たちばなのさとのみやつこじんじゃ)。通称:橘明神。
場所:茨城県行方市羽生1390。国道355号線から茨城県道360号線(大和田羽生線)に入り(角に羽生郵便局がある。)、北東へ約1.1kmで参道入口。駐車場なし。
「応仁・文明の乱」(1467~1477年)の兵火により古文書を失い、創建年代・由緒は不明。口碑によれば、日本武尊が東征の途中、相模国の沖で暴風に遭って船が危うくなったとき、后の弟橘姫が海中に身を投じたことで無事に上総国に上陸できた。その後、弟橘姫が髪に挿していた笄(こうがい)と船の帆が羽生の里に流れ着いた。それを無数の白鳥が塚のように守っていたため、そこを「鳥塚」と名付けた。その笄に羽が生えて高台に飛んで行き、落ち着いたところに「橘郷造神社」として祀った。当神社の地を「笄崎」といい、船の帆を埋めたところを「帆呂山」と称した。当地の「羽生」という地名は、羽の生えた笄に因む、とされる。「日本三代実録」の仁和2年(886年)の記事に「常陸国の正六位上郷造神に従五位下を授ける。」とある「郷造神」を当神社のこととする。ただし、この「郷造神」は、現・茨城県筑西市の「雲井宮郷造神社」(2018年8月18日記事)とする説もあり、所謂式外社(国史見在社)「郷造神」の論社ということになる。鎌倉幕府初代征夷大将軍・源頼朝が現・行方市八木蒔の「八幡神社」(通称「八木蒔八幡宮」)を奉斎するにあたり、橘(立花)郷のうち、(現・行方市)羽生・沖洲・八木蒔・倉数を「八木蒔八幡宮」の氏子地域、(同)捻木・若海・芹沢・青柳を当神社の氏子地域と定めたという。明治14年、村社に列した。現在の祭神は弟橘姫命と木花開夜姫命であるが、木花開夜姫命が祀られるようになったのは鎌倉時代以降であるという。
因みに、当地(現・行方市羽生)は、平安時代末、常陸国一宮「鹿島神宮」の神領となり、神宮から大禰宜・中臣氏が派遣されて「羽生館」に住んで支配し、羽生氏を名乗ったという(鎌倉時代の史書「吾妻鏡」の養和元年(1181年)の条に「以常陸国橘郷令奉寄鹿島社」とある。)。そして、鎌田啓司著「茨城の神社覚書Ⅱ」によれば、江戸時代後期の地誌「水府志料」羽生村の項に「鎮守を橘明神と号す」、「水戸藩神社録」に「橘明神今羽生村に在り、鎮守帳蓋武甕槌命を祀る」となっていて、江戸時代までは「郷造」の名はなかったことから、本来は「鹿島神社」で、明治時代以降に現社号になったのではないかとしている。


写真1:「橘郷造神社」参道入口。社号標。


写真2:宮路久子氏製作の弟橘姫の銅像があったが、盗難に遭ったらしい。


写真3:参道。参道自体の雰囲気は良いのだが、直ぐ横を国道355号線が通っており、ダンプなども多く走っていて、少しうるさい。参道は約250m。


写真4:鳥居


写真5:拝殿


写真6:本殿。行方市指定文化財。


写真7:境内社「城山稲荷神社」
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若常館跡(茨城県行方市)

2023-06-10 23:31:12 | 史跡・文化財
若常館跡(わかづねやかたあと)。別名:若舎人部館跡(わかとねりべやかたあと)。
場所:茨城県行方市捻木524外。捻木の「香取神社」(前項)参道入口から南東へ約240mのところに「万葉歌碑」があり、「若常館跡」はそこから北へ約120m。ただし、「万葉歌碑」から先、奥のお宅の私有地を通らないと行けないらしいので、許可が必要とのこと。駐車場なし。
「若常館跡」は、中世、若舎人氏の居館跡とされるもので、現在の住所は行方市捻木だが、元は「若常」という地名で、「若舎人(わかとねり)」が訛ったものという。「若常館跡」は台地の先端、30~40m四方の方形となっており、字名は「古館」といった。また、その周囲に堀跡があって、「長堀」という字名もあったらしい。土塁などの築造が少ないため、中世より古い形式とも考えられ、これが、「萬葉集」(8世紀後半頃成立)に採録された茨城郡 若舎人部廣足(うばらきぐん わかとねりべのひろたり)の一族の居住地だったのではないかといわれている。そこで、その入口のところに、「萬葉集」に採録された廣足の歌のうち1首、「防人に 立たむ騒きに 家の妹が 業るべきことを 言はず来ぬかも」(現代語訳:防人に出発する慌ただしさで、家の妻に生業(生活のためにすべきこと)について話をしないで来てしまったなぁ)(巻20-4364)を刻した石碑が建てられたという。防人に選ばれた者は武器・食料等を自弁して持参しなければならない上に、兵役期間が終わっても無事に帰れるとは限らず、税の免除も無かったため、壮年男子を徴兵された家族の負担は非常に大きく、そうした心配が表現されたものとされる。なお、廣足の歌は「万葉集」にもう1首、「難波津に 御船下ろ据ゑ 八十楫貫き 今は漕ぎぬと 妹に告げこそ」(現代語訳:難波の港に官船を下ろし、多くの櫓を立てて、もう漕ぎ出したと妻に告げてほしい)(巻20-4363)が採録されている。因みに、「舎人部」というのは、大王(天皇)・貴族の側に仕えて雑役・警衛などで奉仕した人々の集団・組織とされ、「若舎人部」という正式名称はないようだが、おそらく皇子等に奉仕した人々で、廣足もその一員とみられる。雑用などが主な任務とはいえ、貴族らの近くに仕えていたことから、地方にあっては、それなりの地位・教養があったものと思われる。なお、江戸時代中期の国学者・海北若沖(契沖の弟子)の著「万葉集作者履歴」において、廣足を百済国出身の利加志豊王の後裔としているが、その出典は明らかでないようである。
さて、現在、当地(捻木)は現・行方市(旧・行方郡玉造町)に属するが、「萬葉集」では廣足の出身地を「茨城郡」としている。これは、当地が梶無川の右岸(西岸)にあり、「常陸国風土記」行方郡の条で、梶無川が「茨城郡」と「行方郡」の境になっている、という記述と合致する。ただし、平安時代中期頃に編纂された「和名類聚抄」には、「茨城郡」にも「行方郡」にも「若舎人郷」という郷名は見当たらない。当地は、おそらく古代には茨城郡橘(立花)郷内だったと思われる。時代が下って、常陸国一宮「鹿島神宮」に伝わる所謂「鹿島神宮文書」の中に、康永2年(1343年)の日付で「常陸国行方郡若舎人郷内根地木村」という記載のある文書等が存在することから、平安時代末期から中世に至る間に「行方郡」が北西に広がったとみられる。これは、常陸大掾氏の一族や「鹿島神宮」などの領地争いの結果で、ここでは詳細は省くが、中世の若舎人氏は、若舎人部廣足とは血縁的なつながりはなく、その子孫ではないだろうとみられている。常陸大掾氏の支流・行方氏の庶子とする説もあるが、橘郷は治承5年(1181年)に源頼朝から「鹿島神宮」に寄進され、大禰宜・中臣則親の一族が派遣されて橘郷羽生(現・行方市羽生)に館を築いて支配するようになったことから、若舎人氏は、この中臣氏(後に羽生氏を名乗る。)の庶子ではないか、とする説が有力となっている。


写真1:若舎人部廣足の「万葉歌碑」。この右の道路の先(突き当り)に「若常館跡」があるが、私有地を通るというので、行くのは遠慮した。


写真2:同上。この歌碑の前の道路の先(北西)約240mのところに「香取神社」参道入口がある。


写真3:「若常館跡」(竹林のところ)。
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香取神社(茨城県行方市捻木)(常陸国式外社・その18の2)

2023-06-03 23:34:20 | 神社
香取神社(かとりじんじゃ)。通称:捻木香取神社。
場所:茨城県行方市捻木667イ。国道355号線沿い「羽生郵便局」前から南東へ約1.9kmで左折(北東へ)、約1kmで右折(東へ)、約450mで参道入口。駐車場なし。
社伝によれば、延暦24年(805年)の創建。明和2年(1765年)炎上、翌年再建。明治6年造営、同14年、村社に列した。現在の祭神は経津主命。
「常陸国風土記」行方郡の条に記載のある、高向大夫が築いた「枡池」の北の「香取御子之社」については、現・行方市若海の「香取神社」(前項)と当神社のどちらか、とされている。例えば、秋本吉徳全訳注「常陸国風土記」(講談社学術文庫)では「捻木・若海の両地に香取神を祀る社があるという(「大日本地名辞書」)。」、中村啓信監修訳注「風土記 上」(角川ソフィア文庫)では「捻木に香取神社がある。」、柴田弘武著「常陸国風土記を歩く」(崙書房出版)では「玉造町若海の香取神社に比定されている。」としていて、どちらか一方の神社を推す説も、その根拠は特に示していないものが多い。「常陸国風土記」の「鴨野」が現・行方市玉造甲の加茂地区に比定されることについては異論が見られないので、その北にある「香取神社」として、両神社が挙げられているに過ぎないのかもしれない。前項で書いたように、若海「香取神社」は「枡池」の遺称地とされる場所(「市杵島神社」(2023年5月20日記事)参照)の北にはない。しかし、当神社も同様に、方向としては「枡池」の遺称地とされる場所から西、約2.8kmのところにあり、距離的にも「枡池」と結びつけるのは難しいようだ。ということは、①両神社とも「香取御子之社」(の後身)ではないか、②「枡池」の比定地が誤っているか、③「常陸国風土記」の「枡池」からの方向が間違っているのか、④「常陸国風土記」の読み方として「枡池」の北ではなくて、(「枡池」は無視して)「鴨野」の北とするのが正しいのか(原文には「その」という語が無く、単に「北有香取御子之社」としか書かれていない。)等、考えられるが、どれが正解だろうか。


写真1:「香取神社」参道入口、社号標。間口はやや狭いが、奥行きがある。約100mの真っ直ぐな参道。


写真2:鳥居


写真3:拝殿


写真4:本殿
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