月曜日の人財研は、特定社労士の先生からの講義で、「個別労働関係紛争の現場から」という内容で「あっせん」の実例のお話であった。
あっせんとは、裁判や労働審判に行く前に労働委員会が行い、申請により、中立的な第三者が当事者間に入り、双方の話し合いが円滑に進むようにするもので、訴訟のように主張をぶつけて戦うのではなく、和解を図るものだそうだ。
あっせんは、企業とその従業員(または元従業員)で行われることがほとんどで、中小企業の場合は、対応に特定社労士が支援することもあるそうだ。
解雇や時間外労働の未払いなどで多く行われ、1日で決着するようだ。しかし、あっせんの申請者は本人が書くことが多く、内容も矛盾があることがあり、事前作業として、それに対する精査に苦労するそうだ。
裁判と違って、あっせんになるとかなり身近になる。この辺の知識も必要になる。昨日は、専門的だが、深い内容であった。
帰りに、三越デパート前を通ると、もうクリスマスツリーが飾られていた。もうそんな季節なんですね。今年は特に1年が早かったように思えます。(写真は三越のクリスマスツリー)
あっせんとは、裁判や労働審判に行く前に労働委員会が行い、申請により、中立的な第三者が当事者間に入り、双方の話し合いが円滑に進むようにするもので、訴訟のように主張をぶつけて戦うのではなく、和解を図るものだそうだ。
あっせんは、企業とその従業員(または元従業員)で行われることがほとんどで、中小企業の場合は、対応に特定社労士が支援することもあるそうだ。
解雇や時間外労働の未払いなどで多く行われ、1日で決着するようだ。しかし、あっせんの申請者は本人が書くことが多く、内容も矛盾があることがあり、事前作業として、それに対する精査に苦労するそうだ。
裁判と違って、あっせんになるとかなり身近になる。この辺の知識も必要になる。昨日は、専門的だが、深い内容であった。
帰りに、三越デパート前を通ると、もうクリスマスツリーが飾られていた。もうそんな季節なんですね。今年は特に1年が早かったように思えます。(写真は三越のクリスマスツリー)
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