住宅ローン控除、雑損控除
新築でも、中古でも住宅ローンの返済について控除が受けられます。
実際のローンの返済期間は20年、30年が多いですが、住宅ローン控除の期間は10年と15年を選択することになります。
住宅の取得と住宅借入金等
特別控除
住宅を取得し、そのために借入金などがある場合は、住宅借入金等特別控除の適用によって、所得税の額から一定額を控除することができます。
近年、これらの制度は居住した年に応じて控除の額などが違ってきています。
ここでは、昨年に新築住宅または中古住宅を取得して住んでいる人の、今年の申告での控除額について説明します。
①対象になる住宅など住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住用であること。なお中古住宅は、このほかに取得前20年以内(耐火建築物は25年)に建築されたもの。ただし、一定の耐震基準に適合する場合は経過年数の要件はありません。
②借入金など
住宅の取得、建築する住宅の土地を取得するために、民間の金融機関などから借り入れたもので、返済期間は10年以上の分割払いであること。
③そのほか
家屋を新築もしくは取得してから6カ月以内に居住し、控除の適用を受ける年の12月31日まで居住していること。(転居した後に、再度居住した場合の特例があります)
適用を受けようとする人の合計所得金額が、3千万円以下であることなど。
④今年の控除額
控除期闇を10年または15年のいずれかを選択します。その期間によって控除額が異なります。(下図参照)但し、住宅借入金のうち居住用以外に使用している部分は除きます。
※そのほか、住宅に関しては、一定の住宅の増改築をした場合、バリアフリー工事をした場合、省エネ工事をした場合(今年から新設)にも一定額の税額控除の適用があります。
雑損控除
本人や扶養親族などが所有する資産について、災害や、盗難・横領に遭って損失が生じた場合には、所得から控除することができます。(下図参照)
ただし別荘の火災、高価な貴金属などの盗難や、振り込め詐欺による損失などは対象になりません。
これらの損失の金額がその年の所得金額から控除しきれない場合で、その後連続して確定申告書を提出している場合は、翌年以後3年間繰り越すことができます。
盗難・横領は警察署、火災は消防署から証明書をもらっておきます。災害関連支出費用の領収書も保存しておきましょう。
なお、災害によって住宅や家財に損害を受けた場合で、以下に該当するときは、雑損控除に代えて、「災害減免法」による所得税の軽減や免除(その人の所得金額によって異なります)を受けることができます。
・損害の金額が時価の2分の1以上(損害の額は受け取り保険金などを控除した金額)
・災害にあった年の所得金額が1千万円以下
電子証明書等特別控除
2007年、08年のうち1回だけ、電子署名および電子証明書を付して確定申告書を期限内に提出した場合は、所得税額から5千円(所得税額が限度)を控除することができます。
僕も、阪神淡路大震災の時、雑損控除で税金が返ってきた記憶があります。賃貸だったので、控除になったのは1年間でしたが、罹災証明書を使って、一定額(指定された額)が控除されました。
新築でも、中古でも住宅ローンの返済について控除が受けられます。
実際のローンの返済期間は20年、30年が多いですが、住宅ローン控除の期間は10年と15年を選択することになります。
住宅の取得と住宅借入金等
特別控除
住宅を取得し、そのために借入金などがある場合は、住宅借入金等特別控除の適用によって、所得税の額から一定額を控除することができます。
近年、これらの制度は居住した年に応じて控除の額などが違ってきています。
ここでは、昨年に新築住宅または中古住宅を取得して住んでいる人の、今年の申告での控除額について説明します。
①対象になる住宅など住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住用であること。なお中古住宅は、このほかに取得前20年以内(耐火建築物は25年)に建築されたもの。ただし、一定の耐震基準に適合する場合は経過年数の要件はありません。
②借入金など
住宅の取得、建築する住宅の土地を取得するために、民間の金融機関などから借り入れたもので、返済期間は10年以上の分割払いであること。
③そのほか
家屋を新築もしくは取得してから6カ月以内に居住し、控除の適用を受ける年の12月31日まで居住していること。(転居した後に、再度居住した場合の特例があります)
適用を受けようとする人の合計所得金額が、3千万円以下であることなど。
④今年の控除額
控除期闇を10年または15年のいずれかを選択します。その期間によって控除額が異なります。(下図参照)但し、住宅借入金のうち居住用以外に使用している部分は除きます。
※そのほか、住宅に関しては、一定の住宅の増改築をした場合、バリアフリー工事をした場合、省エネ工事をした場合(今年から新設)にも一定額の税額控除の適用があります。
雑損控除
本人や扶養親族などが所有する資産について、災害や、盗難・横領に遭って損失が生じた場合には、所得から控除することができます。(下図参照)
ただし別荘の火災、高価な貴金属などの盗難や、振り込め詐欺による損失などは対象になりません。
これらの損失の金額がその年の所得金額から控除しきれない場合で、その後連続して確定申告書を提出している場合は、翌年以後3年間繰り越すことができます。
盗難・横領は警察署、火災は消防署から証明書をもらっておきます。災害関連支出費用の領収書も保存しておきましょう。
なお、災害によって住宅や家財に損害を受けた場合で、以下に該当するときは、雑損控除に代えて、「災害減免法」による所得税の軽減や免除(その人の所得金額によって異なります)を受けることができます。
・損害の金額が時価の2分の1以上(損害の額は受け取り保険金などを控除した金額)
・災害にあった年の所得金額が1千万円以下
電子証明書等特別控除
2007年、08年のうち1回だけ、電子署名および電子証明書を付して確定申告書を期限内に提出した場合は、所得税額から5千円(所得税額が限度)を控除することができます。
【計算式】 |
住宅借入金等特別控除の額 ・10年選択の場合の今年の控除額 =住宅借入金の年末残高等×1%(最高20万円) ・15年選択の場合の今年の控除額 =住宅借入金の年末残高等×0.6%(最高12万円) |
雑損控除 控除額は以下のいずれか多い金額です。 ・差引損失額-総所得金額等×10% ・差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 ※差引損失の金額は、災害関連支出の金額を加算し、その災害などによって受け取った保険金や損害賠償金などを控除した金額です。 |
僕も、阪神淡路大震災の時、雑損控除で税金が返ってきた記憶があります。賃貸だったので、控除になったのは1年間でしたが、罹災証明書を使って、一定額(指定された額)が控除されました。
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