やってみよう 確定申告 その2
医療費控除 その1
家族全員の医療費を合計して10万円以上あったら医療費控除しましょう。10万円にならなくても控除する人の所得合計の5%相当額を超えていれば、その超えている金額を医療費控除できます。自分の給与や年金の所得が200万円未満になるかどうかは、表を参考に計算してください。
10万円未満でもできる場合も
●誰が申告する?
収入の多い人、つまり税率の高い人が申告する方が同じ控除額でも戻る税金が多くなります。
でも合計が10万円に届かなかったときは、所得が200万円未満で税金が引かれている家族がいたらその人が申告しましょう。それでは医療費控除を例として、提出までの流れをみていきましょう。
【領収書の保存】
●どんな領収書を保存?
1月から12月までに支払った「医療費」の領収書を1カ所に保存します。これは年始めから始めてください。「生計を一にしている」「家族」全員分を集めましょう。レシートでも問題ありません。
●領収書がな~い
領収書を発行してもらえない、紛失してどうしても見つからないなどのときは家族の誰が、何のいつ、いくら支払ったかを税務署に説明して認めてもらいましょう。診察券、薬袋、そして家計簿(やはり強い)などを活用しましょう。
●何が「医療費」?
後の回で説明します。医療費は実際に支払った年分でのカウントです。昨年12月に入院した入院費を今年支払うと今年分の医療費として扱われることになります。
●「生計を一にしている」とは?
生活費のお財布が一緒ということです。同居していれば生計を一にしていると考えられますが、同居が条件ではありません。単身赴任する夫。大学通学のため下宿している子。生活費を仕送りしている郷里の親。離れて暮らしても生活費のお財布がこっちであれば、向こうで払った医療費もこっちで保存しましょう。
●「家族」の範囲は
扶養親族である必要はありません。共働きの妻や働いている同居の子。親なども、ここでいう「家族」になります。
【領収書の整理】
1年間保存した医療費の領収書を整理します。
●整理の仕方
①人ごとに分類。②治療ごとに病院と薬局に分けて合計。ドラッグストアで買った風邪薬や頭痛薬などのレシートは「その他」としてひとまとめで。もちろん初めからこのように分類して保存していくと整理も簡単、らくらくできます。
●通院費も忘れずに
治療ごとに通院費を計算します。子どもやお年寄りで通院に付き添いが必要だった場合は、その人の交通費も。タクシーを使わざる得なかった場合(出産による入退院、緊急事態や歩行困難など)は領収書をもらい、状況を裏にメモして通院費に含めます。マイカーは認められていません。
●医療費から差し引くものはないかな?
生保、損保などの入院給付金や手術給付金、健康保険から支払われる高額療養給付費などは、支払った医療費を補てんするものとして差し引かなければなりません。
気をつけてほしいのは、給付の原因となった入院費以上に入院給付金や手術給付金の支給を受けた場合。差し引くのはあくまでもその給付の原因となった入院・手術費からで、医療費の総合計から差し引くのではありません。他の病気やけがの治療費、別の家族の治療費は影響を受けません。ちなみに、こうした保険金を受け取ったことに対して課税されることはありません。念のため。
【医療費の明細書を作る】
家族ごと、治療ごとに合計した内容を明細書に記載します。治療を受けた人・続柄・医療機関の名称・補てんされた金額を書きましょう。ドラッグストアのレシート合計などはそのまま合計額を「その他」と記載すればいいでしょう。治療ごとの通院費も忘れずに。領収書の原本を入れた封筒に明細書を貼ります。申告する人の住所と氏名を記載して完成です。
所得合計が200万円未満とは収入がいくらまでの人?
給与収入だけなら2010年の給与総額が311万6000円未満の人。勤務先からもらった給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄にある金額が所得金額です。公的年金収入だけなら表を見てください。10年の年金収入合計(A)を当てはめ、所得金額(B)を計算します。給与と公的年金の両方の収入がある人は足し算します。(B)の5%相当額以上の医療費があれば控除できます。
所得200万円未満(公的年金等収入のみ)の人の「所得」の早見表
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月8日付掲載
と言っても、領収書の保存・整理は年初めからやっておかないとダメですね。
僕の場合は、医療費の領収書、電気・ガス・水道のメーターの伝票などは決まった棚に入れるようにしています。
いざという時に、あわてないためですね。
医療費控除 その1
家族全員の医療費を合計して10万円以上あったら医療費控除しましょう。10万円にならなくても控除する人の所得合計の5%相当額を超えていれば、その超えている金額を医療費控除できます。自分の給与や年金の所得が200万円未満になるかどうかは、表を参考に計算してください。
10万円未満でもできる場合も
●誰が申告する?
収入の多い人、つまり税率の高い人が申告する方が同じ控除額でも戻る税金が多くなります。
でも合計が10万円に届かなかったときは、所得が200万円未満で税金が引かれている家族がいたらその人が申告しましょう。それでは医療費控除を例として、提出までの流れをみていきましょう。
【領収書の保存】
●どんな領収書を保存?
1月から12月までに支払った「医療費」の領収書を1カ所に保存します。これは年始めから始めてください。「生計を一にしている」「家族」全員分を集めましょう。レシートでも問題ありません。
●領収書がな~い
領収書を発行してもらえない、紛失してどうしても見つからないなどのときは家族の誰が、何のいつ、いくら支払ったかを税務署に説明して認めてもらいましょう。診察券、薬袋、そして家計簿(やはり強い)などを活用しましょう。
●何が「医療費」?
後の回で説明します。医療費は実際に支払った年分でのカウントです。昨年12月に入院した入院費を今年支払うと今年分の医療費として扱われることになります。
●「生計を一にしている」とは?
生活費のお財布が一緒ということです。同居していれば生計を一にしていると考えられますが、同居が条件ではありません。単身赴任する夫。大学通学のため下宿している子。生活費を仕送りしている郷里の親。離れて暮らしても生活費のお財布がこっちであれば、向こうで払った医療費もこっちで保存しましょう。
●「家族」の範囲は
扶養親族である必要はありません。共働きの妻や働いている同居の子。親なども、ここでいう「家族」になります。
【領収書の整理】
1年間保存した医療費の領収書を整理します。
●整理の仕方
①人ごとに分類。②治療ごとに病院と薬局に分けて合計。ドラッグストアで買った風邪薬や頭痛薬などのレシートは「その他」としてひとまとめで。もちろん初めからこのように分類して保存していくと整理も簡単、らくらくできます。
●通院費も忘れずに
治療ごとに通院費を計算します。子どもやお年寄りで通院に付き添いが必要だった場合は、その人の交通費も。タクシーを使わざる得なかった場合(出産による入退院、緊急事態や歩行困難など)は領収書をもらい、状況を裏にメモして通院費に含めます。マイカーは認められていません。
●医療費から差し引くものはないかな?
生保、損保などの入院給付金や手術給付金、健康保険から支払われる高額療養給付費などは、支払った医療費を補てんするものとして差し引かなければなりません。
気をつけてほしいのは、給付の原因となった入院費以上に入院給付金や手術給付金の支給を受けた場合。差し引くのはあくまでもその給付の原因となった入院・手術費からで、医療費の総合計から差し引くのではありません。他の病気やけがの治療費、別の家族の治療費は影響を受けません。ちなみに、こうした保険金を受け取ったことに対して課税されることはありません。念のため。
【医療費の明細書を作る】
家族ごと、治療ごとに合計した内容を明細書に記載します。治療を受けた人・続柄・医療機関の名称・補てんされた金額を書きましょう。ドラッグストアのレシート合計などはそのまま合計額を「その他」と記載すればいいでしょう。治療ごとの通院費も忘れずに。領収書の原本を入れた封筒に明細書を貼ります。申告する人の住所と氏名を記載して完成です。
所得合計が200万円未満とは収入がいくらまでの人?
給与収入だけなら2010年の給与総額が311万6000円未満の人。勤務先からもらった給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄にある金額が所得金額です。公的年金収入だけなら表を見てください。10年の年金収入合計(A)を当てはめ、所得金額(B)を計算します。給与と公的年金の両方の収入がある人は足し算します。(B)の5%相当額以上の医療費があれば控除できます。
所得200万円未満(公的年金等収入のみ)の人の「所得」の早見表
公的年金等の収入の合計額(A) | 所得の金額(B) | |
1946年(昭和21年) 1月2日以後に生まれた人 | 130万円未満(A) | (A)-70万円=(B) |
130万円以上316万6000円未満(A) | (A)×0.75-37万5000円=(B) | |
1946年(昭和21年) 1月1日以前に生まれた人 | 320万円未満(A) | (A)-120万円=(B) |
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月8日付掲載
と言っても、領収書の保存・整理は年初めからやっておかないとダメですね。
僕の場合は、医療費の領収書、電気・ガス・水道のメーターの伝票などは決まった棚に入れるようにしています。
いざという時に、あわてないためですね。
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