やってみよう 確定申告 その6&その7
障害者控除 扶養家族も受けられる
●障害者控除とは?
障害者控除や特別障害者控除は、本人だけでなく扶養親族も受けられます。身体または精神障害者手帳の交付を受けている人はもちろん、年末の段階で手帳交付を申請中だったり、申請に必要な医師の診断書でも控除を受けることができます。
障害者手帳を持っていなくても、いわゆる「寝たきり」の人で複雑な介護を要する人は特別障害者控除の対象者です。
該当すると所得税は27万円(特別障害者は40万円)、住民税は26万円(同30万円)を所得から差し引くことができます。
●要介護認定と障害者控除
65歳以上の人で、障害者手帳の交付を受けている人と同程度の障害があると市町村長が認定した人は、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
住所地の役所に「障害者控除対象者認定申請書」を提出し、「認定書」を発行してもらう手続きが必要です。しかし、認定基準や制度の周知については自治体で大きな開きがあります。役所のホームページなどをチェックすることをお勧めします。
対象者となるケースを載せているところもありますので、ぜひ問い合わせてみてください。
国税庁は、障害者手帳交付と介護保険の要介護認定とはリンクしていないという立場です。要介護認定によって当然に障害者控除を認めることはしません。一方、自治体が障害者控除対象者として認定する際に、介護保険の要介護認定を一つの判断基準にすることもあります。
しかしながら09年4月の要介護認定制度見直しの更新で要介護認定基準が大きく後退し、認定の軽度化が進みました。単純に「要介護いくつ」という文言に固執することなく、本人の状況が、障害者手帳の交付を受けた場合の障害の程度と同等であるということを具体的に示すことが大切でしょう。
障害者本人や家族の利用料負担、不十分な医療費控除の対象範囲を考えると、市町村の障害者控除対象者認定制度を使い、認定を受けることで、多くの人が障害者控除を適用されるといいと思います。
●公的サービスを探してみよう
精神障害者のための公的サービスもあります。この際利用できるものを調べてみましょう。利用するにあたり所得制限がある場合は、確定申告が生きてくることも大いにあります。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月12日付掲載
災害や盗難に遭ってしまったら
どちらか有利な法の制度を
地球が怒っているような自然災害が、あちらこちらで荒れ狂っています。このような自然災害、火災などで被災した方が今回確定申告をすることにより、税金面で少し助かる制度が二つあります。
でも両方は使えません。どちらが有利かは人それぞれの条件で異なってきますので、具体的にあたる必要があります。
●災害減免法による所得税の軽減免除
災害で住宅や家財が、その時価の2分の1以上の損害を受けた(保険金などで補てんされる金額は除く)ときは、その被災した年の所得税は別表のように軽減免除されます。住宅家財には別荘や1個30万円を超えるぜいたく品は含まれません。生計を一(お財布が一緒)にしていて扶養親族となっている配偶者・家族の住宅家財は含まれます。
この制度は、被災したその時価の2分の1以上の損害を受けた(保険金などで補てんされる金額は除く)ときは、その被災した年の所得税は別表のように軽減免除されます。住宅家財には別荘や1個30万円を超えるぜいたく品は含まれません。
生計を一(お財布が一緒)にしていて扶養親族となっている配偶者・家族の住宅家財は含まれます。
この制度は、被災した年の所得の合計額が1000万円を超える人は使えません。軽減免除される所得税額そのものが戻ってくる制度で、比較的所得の少ない人向きといえます。所得が500万円以下の人は所得税が全額戻ってきますからね。
●雑損控除
所得税法で規定している所得控除制度で、課税される所得を減らすものです。こちらは表記の災害のほかに盗難や横領の被害でも適用できます。でも詐欺や恐喝の被害は適用外です。
保険金により補てんされた金額は損失額からは除かれ、代わりに災害関連支出を含めることができます。災害関連支出とは、災害で滅失した住宅家財の取り壊し除去費用、災害で生じた土砂や障害物を除去するための費用、豪雪による家屋の倒壊を防止するための雪下ろし、周りの雪を取り除く費用などをいいます。
所得控除できる金額は次の①と②のいずれか多い方です。
①損失額から所得の10%を引いた金額額
②災害関連支出の金額から5万円を引いた金額
なお、所得より雑損控除額の方が大きくて引き切れないときは3年間繰り越すことができます。
(つづく)
災害減免法による軽減または免除される所得税の額
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月17日付掲載
阪神淡路大震災の時に「雑損控除」で確定申告をした覚えがあります。税務署に勤めている知人がいて、申告の仕方を教えてもらいました。意外に簡単だったです。
今は給与所得者ですので、障碍者控除の方は年末調整で受けていますが、年金生活になったら確定申告でやらないといけないのですね。
障害者控除 扶養家族も受けられる
●障害者控除とは?
障害者控除や特別障害者控除は、本人だけでなく扶養親族も受けられます。身体または精神障害者手帳の交付を受けている人はもちろん、年末の段階で手帳交付を申請中だったり、申請に必要な医師の診断書でも控除を受けることができます。
障害者手帳を持っていなくても、いわゆる「寝たきり」の人で複雑な介護を要する人は特別障害者控除の対象者です。
該当すると所得税は27万円(特別障害者は40万円)、住民税は26万円(同30万円)を所得から差し引くことができます。
●要介護認定と障害者控除
65歳以上の人で、障害者手帳の交付を受けている人と同程度の障害があると市町村長が認定した人は、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
住所地の役所に「障害者控除対象者認定申請書」を提出し、「認定書」を発行してもらう手続きが必要です。しかし、認定基準や制度の周知については自治体で大きな開きがあります。役所のホームページなどをチェックすることをお勧めします。
対象者となるケースを載せているところもありますので、ぜひ問い合わせてみてください。
国税庁は、障害者手帳交付と介護保険の要介護認定とはリンクしていないという立場です。要介護認定によって当然に障害者控除を認めることはしません。一方、自治体が障害者控除対象者として認定する際に、介護保険の要介護認定を一つの判断基準にすることもあります。
しかしながら09年4月の要介護認定制度見直しの更新で要介護認定基準が大きく後退し、認定の軽度化が進みました。単純に「要介護いくつ」という文言に固執することなく、本人の状況が、障害者手帳の交付を受けた場合の障害の程度と同等であるということを具体的に示すことが大切でしょう。
障害者本人や家族の利用料負担、不十分な医療費控除の対象範囲を考えると、市町村の障害者控除対象者認定制度を使い、認定を受けることで、多くの人が障害者控除を適用されるといいと思います。
●公的サービスを探してみよう
精神障害者のための公的サービスもあります。この際利用できるものを調べてみましょう。利用するにあたり所得制限がある場合は、確定申告が生きてくることも大いにあります。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月12日付掲載
災害や盗難に遭ってしまったら
どちらか有利な法の制度を
地球が怒っているような自然災害が、あちらこちらで荒れ狂っています。このような自然災害、火災などで被災した方が今回確定申告をすることにより、税金面で少し助かる制度が二つあります。
でも両方は使えません。どちらが有利かは人それぞれの条件で異なってきますので、具体的にあたる必要があります。
●災害減免法による所得税の軽減免除
災害で住宅や家財が、その時価の2分の1以上の損害を受けた(保険金などで補てんされる金額は除く)ときは、その被災した年の所得税は別表のように軽減免除されます。住宅家財には別荘や1個30万円を超えるぜいたく品は含まれません。生計を一(お財布が一緒)にしていて扶養親族となっている配偶者・家族の住宅家財は含まれます。
この制度は、被災したその時価の2分の1以上の損害を受けた(保険金などで補てんされる金額は除く)ときは、その被災した年の所得税は別表のように軽減免除されます。住宅家財には別荘や1個30万円を超えるぜいたく品は含まれません。
生計を一(お財布が一緒)にしていて扶養親族となっている配偶者・家族の住宅家財は含まれます。
この制度は、被災した年の所得の合計額が1000万円を超える人は使えません。軽減免除される所得税額そのものが戻ってくる制度で、比較的所得の少ない人向きといえます。所得が500万円以下の人は所得税が全額戻ってきますからね。
●雑損控除
所得税法で規定している所得控除制度で、課税される所得を減らすものです。こちらは表記の災害のほかに盗難や横領の被害でも適用できます。でも詐欺や恐喝の被害は適用外です。
保険金により補てんされた金額は損失額からは除かれ、代わりに災害関連支出を含めることができます。災害関連支出とは、災害で滅失した住宅家財の取り壊し除去費用、災害で生じた土砂や障害物を除去するための費用、豪雪による家屋の倒壊を防止するための雪下ろし、周りの雪を取り除く費用などをいいます。
所得控除できる金額は次の①と②のいずれか多い方です。
①損失額から所得の10%を引いた金額額
②災害関連支出の金額から5万円を引いた金額
なお、所得より雑損控除額の方が大きくて引き切れないときは3年間繰り越すことができます。
(つづく)
災害減免法による軽減または免除される所得税の額
所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税の額 |
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円を超え 750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円を超え 1000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月17日付掲載
阪神淡路大震災の時に「雑損控除」で確定申告をした覚えがあります。税務署に勤めている知人がいて、申告の仕方を教えてもらいました。意外に簡単だったです。
今は給与所得者ですので、障碍者控除の方は年末調整で受けていますが、年金生活になったら確定申告でやらないといけないのですね。
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