数日前に読んだこの記事。
読んでからずっと考えてる。
なんでこんなクソな法律がうじゃうじゃあるんや日本には?
誰が決めてるんや?
なんでスルッと通ってるんや?
そうか、議員らか……議員らの多数決か……。
ちゅうことは、そんなクソな法律がええと思う議員が、あかんと思う議員より、圧倒的に多いっちゅうことやねんな。
そんな阿呆が、いったいなんで、法律を決めるとかいう大事な仕事に就けてんのん?
あ、そうか、選ばれたんやな、投票行った人らに。
けど、なんぼなんでも、こんなんあかんやろっていう法律に対しては、
もういっぺん作り直せとか、廃止せよとか、そういう抗議や命令はできるんちゃうの?
日本の国民て、そういう権利持ってるんちゃうの?
テレビや新聞が伝えへんからっていう言い訳は、もう通用せえへん。
もう2年と3ヵ月も経った。
どんな社会かわかってるはずや。
もっとがんばれ!
もっとふんばれ!
人生には、ここはなにがなんでも、やらなあかんことと、やらなあかん時がある。
手遅れは許されへん。
この法律が、このまままかり通るようなことになったら、
都道府県に、放射性物質管理や規制の権限がなくなったら、
ほんで、その権限を、こともあろうに、あの悪名高き環境破壊省に独占させるようなことになったら、
どんなことになるかぐらい、想像しなはれ!
↓ジャーナリストの堤未果さんのブログからの転載です。
本当に怖いのは【暴言】より【法改正】!
「慰安婦問題」
「官僚暴言ツイート」
などのニュースに気を取られている間に、
びっくりするような法律が衆議院を通過しています。
その名も
「環境法改正」!
米国ではいま、
スノーデン氏の件で大騒ぎになっています。
ヨーロッパで最大発行部数を誇る、ドイツのシュピーゲル誌は
「こうした某国の監視行為から、大陸を守らなければならない」
と、厳しく権力を監視しています。
日本(震災後の日本も含む)だけでなく、
当事国の米国やヨーロッパの方で、
この手の事に関して、今何が起きているか、
そして、各国のマスコミの取り上げ方など、
調べて比較してみると、かなり興味深いですよ。
日本でも、自民党が、
ネット選挙での誹謗中傷を取り締まる為の、
ネット監視ツールを導入した、というニュースが、日経に出ましたね。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130619/486303/
この「環境法改正」も、
RTできない、
シェアできない、
フォローしたのに外されてました、
などなど、
今も苦情が沢山きていますが、
そこに反応する人が出てくるとややこしいので
その辺はもう触れません。
今回のポイントはそっちではなく、
この、法改正の内容の方!
しかし、
今回のこの法律は、
知らないうちにというには影響が大きすぎるので……、
いつもは放置プレイの、
このブログにもUP!!
某市長、某官僚の暴言やらなんやらで騒がれてる間に……、
まさに、
ショックドクトリンの効果抜群!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ほとんどまともに報道されていませんが、
環境省が、放射性物質の管理・規制する権限を、自治体から環境省に一本化する、
「環境法改正案」が、衆議院を通過しました。
これまでの法体系では、
放射性物質+その汚染物質は、
1)原子力発電所
2)医療機関
3)原子力研究機関内
で、取り扱われるはずのものでしたが
福島第一原発事故によって、これらの前提が吹っ飛んだため、
一般環境中に放出中の放射性物質が、2次汚染をもたらさないように、
監視・監督・規制しなければならなくなり、
その法体系整備が急がれていました。
これが成立すると、
今まで、自治体レベルで、放射性物質を規制したり管理したりしていたのが、
全て、環境省の権限になるため、できなくなります。
例えば、震災瓦礫の受け入れについて、
それぞれの自治体は、自分で判断し、
受け入れたところも、
受け入れない判断をしたところも、
ありました。
例えば:
徳島県などは、焼却に伴い発生する、有害物質の安全性に懸念があるとして、瓦礫は受け入れませんでした。
奈良県では、住民が、自治体事務所に抗議の電話を沢山した結果、瓦礫受け入れを断念しました。
このように、都道府県に権限があれば、住民の声はまだ届くチャンネルがあります。
環境省に、国民が声をいくら届けても、現実的に変えさせるのは難しい。
でも、放射性物質については、まだ地域主権が残っているのです。
がっ!!!!
今回、環境省は、何故か、
「放射性物質についてのみ」
自治体ではなく、環境省に権限を移す!
と言う法改正。
1)現行の大気汚染防止法
第4章22条:
*都道府県知事は、大気の汚染状況を、常時監視しなければならない。
*都道府県知事は、前項の常時監視の結果を、環境大臣に報告しなければならない。
第24条 都道府県知事は、自分の区域の大気の汚染状況を、公表しなければならない。
2)今回「改正」される個所
*第22条第1項中の「大気の汚染」→「放射性物質によるものを除く」
*「都道府県知事は」→「環境省令で定めるところにより」を追加
* 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるもののみ)による大気の汚染状況を、常時監視しなければならない。
*「都道府県知事は」→「 環境大臣は」、環境省令で定める、放射性物質による大気の汚染状況を、公表しなければならない。
☆ 放射性物質の規制、管理、監視する権限を、
地域主権から、「広域瓦礫処理」を推進する環境省に任せる事について。
☆ 都道府県に、放射性物質管理や規制の権限がなくなったら?
☆ 何故、こんなに重要な法改正が、国民に知らされないのか?
* アメリカでもそうでしたが、
国民の知らない間に、しれっと通過する法案は、要注意です!
*日米を取材していて、つくづく実感する事、
それは、
本当に怖いのは、
政治家や官僚の暴言、ではなく
「法改正」!!!
(秋に提出されるあの法案もしかり)
国民には、知る権利があります。
「権力の監視役」が機能していないなら、
こうやって、ネットや口コミで広げるしかありません。
(でも、結構、EUやアメリカを見てると、このやり方もあなどれませんよ!)
共感する方は、拡散をお願いします。
この問題は、ゴミ問題を考える第一人者である、環境ジャーナリストの青木泰氏、池田こみちさんが詳しいです。
この法律の詳細について、市民を集めて説明会などもされています。
私も以前、何度かインタビューさせて頂いています。
読んでからずっと考えてる。
なんでこんなクソな法律がうじゃうじゃあるんや日本には?
誰が決めてるんや?
なんでスルッと通ってるんや?
そうか、議員らか……議員らの多数決か……。
ちゅうことは、そんなクソな法律がええと思う議員が、あかんと思う議員より、圧倒的に多いっちゅうことやねんな。
そんな阿呆が、いったいなんで、法律を決めるとかいう大事な仕事に就けてんのん?
あ、そうか、選ばれたんやな、投票行った人らに。
けど、なんぼなんでも、こんなんあかんやろっていう法律に対しては、
もういっぺん作り直せとか、廃止せよとか、そういう抗議や命令はできるんちゃうの?
日本の国民て、そういう権利持ってるんちゃうの?
テレビや新聞が伝えへんからっていう言い訳は、もう通用せえへん。
もう2年と3ヵ月も経った。
どんな社会かわかってるはずや。
もっとがんばれ!
もっとふんばれ!
人生には、ここはなにがなんでも、やらなあかんことと、やらなあかん時がある。
手遅れは許されへん。
この法律が、このまままかり通るようなことになったら、
都道府県に、放射性物質管理や規制の権限がなくなったら、
ほんで、その権限を、こともあろうに、あの悪名高き環境破壊省に独占させるようなことになったら、
どんなことになるかぐらい、想像しなはれ!
↓ジャーナリストの堤未果さんのブログからの転載です。
本当に怖いのは【暴言】より【法改正】!
「慰安婦問題」
「官僚暴言ツイート」
などのニュースに気を取られている間に、
びっくりするような法律が衆議院を通過しています。
その名も
「環境法改正」!
米国ではいま、
スノーデン氏の件で大騒ぎになっています。
ヨーロッパで最大発行部数を誇る、ドイツのシュピーゲル誌は
「こうした某国の監視行為から、大陸を守らなければならない」
と、厳しく権力を監視しています。
日本(震災後の日本も含む)だけでなく、
当事国の米国やヨーロッパの方で、
この手の事に関して、今何が起きているか、
そして、各国のマスコミの取り上げ方など、
調べて比較してみると、かなり興味深いですよ。
日本でも、自民党が、
ネット選挙での誹謗中傷を取り締まる為の、
ネット監視ツールを導入した、というニュースが、日経に出ましたね。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130619/486303/
この「環境法改正」も、
RTできない、
シェアできない、
フォローしたのに外されてました、
などなど、
今も苦情が沢山きていますが、
そこに反応する人が出てくるとややこしいので
その辺はもう触れません。
今回のポイントはそっちではなく、
この、法改正の内容の方!
しかし、
今回のこの法律は、
知らないうちにというには影響が大きすぎるので……、
いつもは放置プレイの、
このブログにもUP!!
某市長、某官僚の暴言やらなんやらで騒がれてる間に……、
まさに、
ショックドクトリンの効果抜群!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ほとんどまともに報道されていませんが、
環境省が、放射性物質の管理・規制する権限を、自治体から環境省に一本化する、
「環境法改正案」が、衆議院を通過しました。
これまでの法体系では、
放射性物質+その汚染物質は、
1)原子力発電所
2)医療機関
3)原子力研究機関内
で、取り扱われるはずのものでしたが
福島第一原発事故によって、これらの前提が吹っ飛んだため、
一般環境中に放出中の放射性物質が、2次汚染をもたらさないように、
監視・監督・規制しなければならなくなり、
その法体系整備が急がれていました。
これが成立すると、
今まで、自治体レベルで、放射性物質を規制したり管理したりしていたのが、
全て、環境省の権限になるため、できなくなります。
例えば、震災瓦礫の受け入れについて、
それぞれの自治体は、自分で判断し、
受け入れたところも、
受け入れない判断をしたところも、
ありました。
例えば:
徳島県などは、焼却に伴い発生する、有害物質の安全性に懸念があるとして、瓦礫は受け入れませんでした。
奈良県では、住民が、自治体事務所に抗議の電話を沢山した結果、瓦礫受け入れを断念しました。
このように、都道府県に権限があれば、住民の声はまだ届くチャンネルがあります。
環境省に、国民が声をいくら届けても、現実的に変えさせるのは難しい。
でも、放射性物質については、まだ地域主権が残っているのです。
がっ!!!!
今回、環境省は、何故か、
「放射性物質についてのみ」
自治体ではなく、環境省に権限を移す!
と言う法改正。
1)現行の大気汚染防止法
第4章22条:
*都道府県知事は、大気の汚染状況を、常時監視しなければならない。
*都道府県知事は、前項の常時監視の結果を、環境大臣に報告しなければならない。
第24条 都道府県知事は、自分の区域の大気の汚染状況を、公表しなければならない。
2)今回「改正」される個所
*第22条第1項中の「大気の汚染」→「放射性物質によるものを除く」
*「都道府県知事は」→「環境省令で定めるところにより」を追加
* 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるもののみ)による大気の汚染状況を、常時監視しなければならない。
*「都道府県知事は」→「 環境大臣は」、環境省令で定める、放射性物質による大気の汚染状況を、公表しなければならない。
☆ 放射性物質の規制、管理、監視する権限を、
地域主権から、「広域瓦礫処理」を推進する環境省に任せる事について。
☆ 都道府県に、放射性物質管理や規制の権限がなくなったら?
☆ 何故、こんなに重要な法改正が、国民に知らされないのか?
* アメリカでもそうでしたが、
国民の知らない間に、しれっと通過する法案は、要注意です!
*日米を取材していて、つくづく実感する事、
それは、
本当に怖いのは、
政治家や官僚の暴言、ではなく
「法改正」!!!
(秋に提出されるあの法案もしかり)
国民には、知る権利があります。
「権力の監視役」が機能していないなら、
こうやって、ネットや口コミで広げるしかありません。
(でも、結構、EUやアメリカを見てると、このやり方もあなどれませんよ!)
共感する方は、拡散をお願いします。
この問題は、ゴミ問題を考える第一人者である、環境ジャーナリストの青木泰氏、池田こみちさんが詳しいです。
この法律の詳細について、市民を集めて説明会などもされています。
私も以前、何度かインタビューさせて頂いています。