弁理士研修「AI時代の新たな明細書作成方法~ChatGPTの活用事例」を受講しました。
ChatGPTの活用事例を紹介したもので、参考になりましたね。
業務項目別にChatGPTが活用可能かを講師が評価したものです。
1. 発明発掘・・・議事録作成や用語を補うような一般的なAI活用のケースには使えるがアイデアのブラッシュアップそのものには使えない(★)
2. 特許調査・・・検索式の作成にはニーズがなさそう(★)、専用のAI調査ツールであれば「簡易な先行技術調査」「無効資料調査の補助」には有効(★★★★)、クリアランス調査には使えない
3. 特許要約・・・そもそも特許要約を行うケースが限定的のためあまり有用性は感じない(★★)
4. 明細書作成
・請求項・・・ほとんど使えない(★)
・明細書(イントロ)・・・プロンプト次第ではかなり使える(★★★★)
・明細書(実施例)・・・前文の記述は困難だが(★)、一般論としてフロー説明のたたき台を作成させるなどは有用(★★★)
・明細書(図面)・・・ほとんど使えない(★)
5. 中間対応・・・事実関係の整理や、たたき台を作成させるなどは有用(★★★)
6. 特許翻訳・・・かなり使える(★★★★★)
私も特許翻訳は相当使えると考えています。
その他の項目も、一次評価(叩き台の提案)としては十分活用できます。
これからはAIを有効に活用する人が生産性が高いという評価を受けるでしょうね。
企業での問題点は、AIの活用に消極的な上司の抵抗ですね。
若手に権限を委譲する企業が成功するのかな・・・
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政府が経済安全保障推進法に基づき、機密性が高い技術について特許の公開に一定の制限をかける25の分野をまとめたことがわかったそうです。
6月中に開かれる有識者会議に制度案を示し、パブリックコメントにかけ、来春の運用を目指す予定です。
特許は出願から1年半後に原則として公開されます。
制度案では、安全保障上拡散すべきでない技術分野に関わる特許について、国が保全指定をして公開されないようにしたり、外国への出願を禁止したりすることになります。
気になる非公開の対象は、航空機がレーダーに捉えられにくくなるように偽装、隠蔽する「ステルス」技術や、兵器に関わる無人航空機の自律制御の技術などの25分野。
このうち、固体燃料ロケットエンジンや通信妨害に関わる技術など10分野は、民間産業への影響を考慮して、防衛目的や国の委託で研究した場合などに限定するそうです。
民間企業にとって問題となるのは、デュアルユースの場合ですね。
非公開になる具体的な基準が決まってないので、対応策が取りにくいのですが、対象分野の事業を行っている企業では、検討が始まっているでしょうね。
セミナーのテーマになりそうな気がしますね。
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中国からの出願が初めて7万件を突破し、19年から4年連続で国別首位となりました。
インドや韓国の出願も増えており、特にハイテク分野における技術革新でアジアの存在感が高まっていますね。
国別首位の中国は0.6%増の7万15件で、インドからの出願が25%増の2618件と急増したほか、韓国も6.2%増の2万2012件とアジア勢の伸びが目立っっています。
中国に次いで2位の米国は0.6%減の5万9056件、3位の日本は0.1%増の5万345件でした。
アジアからの出願は全体の55%に達し、2012年時点の40%に比べてこの10年で大きく伸びています。
企業別でみても、アジアのハイテク企業の出願が活発でした。
中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)が首位で7689件、2位は韓国のサムスン電子(4387件)、日本勢では三菱電機が2320件で4位に入っています。
中国の躍進が目覚ましいですね。
軍事力を伴わない躍進であれば大歓迎なのですが・・・
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AIが普及してくると発明該当性の他に発明者は誰かが問題に名なってきます。
この問題に関連する裁判が米国でありました。
米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、AI(人工知能)が発明したとされるフードコンテナと、人の目をひきやすいと謳う点滅灯のふたつについて、特許を認めることはできないとの判断を下しました。
この裁判はコンピュータ科学者のスティーブン・ターラー氏が申し立てていたもの。ターラー氏はこれまでにもEUや英国、オーストラリアで自身が開発したDABUSと称するAIシステムが生み出したと主張する特許を申請してきたものの、いずれも却下されています。
今回もターラー氏は、DABUSの名は "Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience "の略であり、権利の対象とされる自然人と同じく「自然」かつ意識を備えた存在であると主張して、DABUSを発明者として認めるよう訴えかけていました。
米連邦巡回区控訴裁判所はターラー氏の訴えに対して「法令には、しばしば複数の合理的な解釈ができる余地がある」としつつ、「しかし今回はそうではなく、単なる文の解釈で事足りる場合である。特許の発明者はそれを発明または発見した個人、また共同発明ならば個人の集合」だとし、「特許法は、発明者が”natural persons”(つまり人間)でなければならないことを要求している」と述べ、「AIは発明者にはなり得ない」と結論づけました。
さらに裁判所は、判決は「人間がAIを使って行った発明が特許の対象になるかどうかを判断するものではない」と説明し、ターラー氏が主張した「AIに特許を与えればイノベーションが促進される」という意見も、「憶測にすぎない」と退けています。
日本でもAIを発明者とする特許出願がされるかもしれません。
我が国の裁判官は、どのような法的根拠でAIの発明者適格を判断するのか、興味深いですね。
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仮想空間の技術である「VR」「AR」「MR」の進展には驚きましたね。
ここまで進展しているとは・・・
これから5年で社会の在り方も大きく変化していくでしょうね。
楽しみです。
仮想空間の技術の進展が早いので、法的な枠組みをどうしていくのかが急がれています。
現在の法律で対処できる範囲は良いのですが、法改正が必要な範囲がかなり広そうです。
仮想空間技術の現状認識を深めてくれた参考になるセミナーでした。
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日本は13位で、前年の16位から3つ順位を上げました。
革新を促す規制や、創造的な商品などの項目で評価が高まったそうです。
技術革新力は、世界の132カ国・地域を対象に、「政治環境」「ビジネス環境」「特許」などの観点から点数付けしたものです。
首位は11年連続でスイスとなり、スウェーデン、米国、英国、韓国と続いています。
中国は2つ順位を上げて12位に入りました。
日本は技術革新を生み出す環境などは評価されているが、携帯用アプリなどオンライン上の創造や高等教育などの項目が足を引っ張っているようです。
2000年代前半は、日本のランキングはTop10に入っていたのですが、その後20位に落ちて、現在は13位まで持ち直しました。
それでもアジアでは、韓国、中国の跡を追いかけている状態ですね。
私が研究開発に従事していた時は、日本の技術革新力はトップクラスで米国と肩を並べていました。
その記憶があるので、日本の技術革新力を衰退を納得するのが難しいのですが、これが現実ですね。
コロナの感染対策で明らかになった日本の感染症研究の周回遅れや医療体制の貧じゃくさにはショックを受けましたが、これが現実です。
皆保険制度で誰でも医療を受けられると考えていたのですが、自宅療養(自宅放置)を余儀なくされ、医者による診察も受けられずに亡くなるという、信じられない現実を目の当たりにしました。
政治の貧困はわかっていたのですが、これほどとは・・・。
選挙に無関心でまともな政治家を選ばないと国民が被害を受けることが現実になりましたね。
自民党の総裁選挙に惑わされることなく、コロナの被害を考えて、どの政治家、どの政党を選ぶのか、それにって第6波による被害を防げるかもしれません。
賢い選択を・・・
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講師は早稲田大学法学部の上野教授です。
二つの論点について分かりやすい説明がありました。
論点1「著作権のある作品を機械学習に使っていいのか?」
論点2「AI生成物は保護されるか」
論点1については、①機械学習のための著作物の利用はOK ②アイデア、スタイル、画風の利用はOKが結論のようです。
論点2については、①AI著作物について著作権はない(ただし区別は微妙) ②AI著作物について何らかの保護は必要かは今後の検討課題ということです。
今回の公開講座は、「AIと著作権」について日本と欧米の関連規定や研究の概要が分かり、収穫の多い内容でした。
今後も早稲田大学の公開講座に期待しています。
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それによると、民間企業からの研究資金などの受け入れは、約1075億円と前年度比12・0%増と、調査開始の2003年度以降、初めて1000億円を超えたそうです。
このうち6割超を占める共同研究費が、伸びをリードしています。
特許など知的財産収入が約59億円で同38・6%増、大学発ベンチャーの設立数が185社で同21・7%増と、全体的に好調な数字となっっています。
産学共同研究における「間接経費の直接経費に対する割合」は、組織対組織の本格的な連携を進める近年のキーワードの一つです。
割合を定めているのは479機関で前年度比37機関の増で、このうち「30%以上」とするのは、33機関で同7機関増です。
大学の間接費(Over Head)は、10%程度だったのですが、30%とは驚きですね。
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一つ目は、AIを発明者として認めるか否かが問題になった裁判です。
欧州特許庁(EPO)は、人工知能(AI)を発明者とする2件の特許出願を却下しました。
特許2件「EP 18 275 163」と「EP 18 275 174」はそれぞれ、先進的な表面形状を有する食料容器と、救助の要請時に「より注意を引くための(光を用いた)デバイスと手法」と説明されており、「DABUS」(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)を発明者として出願されていました。
現時点での規則では、企業が実務上の発明者としての権利を独占できないよう、特許の出願には発明者として人間(自然人)が関与しなければならないとされています。
このため、AIが何らかの「所有権」を持つという考え方は、従来のスタンスと対立するものとなっています。
同チームは「発明は自然人に制限されるべきではない」と主張するとともに、「もしも機械を自然人だと捉えた際に、発明者(としてのその他)の基準を満足できるのであれば、その機械は発明者としても認められるべきだ」としていますが、今回は、この主張は認められませんでしたね。
二つ目は、AIを著作者として認めるべきか否かが問題となった裁判です。
中国の深セン市南山区人民法院は、「AIによる作品は著作権保護の対象になる」と判示しました。
許可なくAI「Dreamwriter」による文章を盗作した件についての裁判は、AIによる作品の最初の裁判ととなり、AIを著作者として認められました。
ヨーロッパと中国という異なる地域、発明と著作という異なる創作対象なので、まだ明確な結論は出せないでしょうが、参考になる裁判ですね。
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