熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

弁理士会員研修

2007-11-30 20:14:40 | Weblog
弁理士会員研修「パネルデイスカッション・弁理士による知財コンサルテイング事業とその展望」に参加してきました。

弁理士会の知財コンサルテイング検討委員会中間報告を中心に、パネラーの方々が知財コンサルテイングについての意見を述べていました。

知財コンサルテイング検討委員会中間報告は、それなりに纏まっていましたが、知財コンサルテイングについての各人のイメージがかなり異なっていました。
それだけ新しい事業分野ということなのでしょうね。

知財戦略コンサルタント育成研修に参加したときにも感じたことなのですが、弁理士のコア業務の専門性を高めることによりコンサルテイングスキルを向上させるという考え方と、経営コンサルタントに必要なスキルを知財コンサルテイングに移植するという考え方とがあるようです。

どちらの考え方が良いのかは、検証してみないと分かりませんが、一般的にベテラン弁理士は前者の考え方、若手弁理士は後者の考え方が多いようです。

知財コンサルテイングに明確な定義があるわけではなく、結局、各人がクライアントの真の要望を把握し、専門的知識を活用して問題解決を図ることになるのでしょう。
つまり、クライアントの要望の数だけ知財コンサルテイングの方法もあるわけで、共通するスキル(基礎的スキルとも言えますが)をどこまで標準化できるのかが検討の中心になるのでしょうね。

研修会に参加して分かったことは、知財コンサルテイグは未知の事業分野であり、弁理士としての専門性を活用する方法は、各自に任されているということです。

知財コンサルテイング成功事例の発表を期待しましょう(私が発表できれば良いのですが)。



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知的財産価値評価人候補者研修

2007-11-29 20:34:43 | Weblog
知的財産価値評価人候補者研修2回目に参加してきました。
第1回目は、所用のため参加できませんでしたので、価値評価推進センターから送付されてきた第1回目の資料(知的財産権価値評価ガイドライン・知的財産権価値評価マニュアル)を一読して参加しました。

会場は、弁理士会館会議室です。
千代田線霞ヶ関駅A13出口から地上に出ると、そこにカメラマンとレポーターが3組ほどおり、取材の準備をしていました。
今、話題は防衛省問題です。
こんなところに防衛省があったのかと、建物に目を移すと、そこには「財務省」の表示、そう言えば「額賀財務大臣」も渦中の人でしたね。

小ネタは、これぐらいにして、研修に話題を移しましょう。

研修科目は2科目で、1科目目は、「事例研修・税務会計上の知的財産評価鑑定の方法」です。
講師は、弁理士と税理士の資格をお持ちの方です。
講師が実務で使用している、「超過利益価値還元方式による鑑定評価方法」の説明が中心でした。
会場からの質問にもあったように、この方式では、特許権の有効性・利用特許等による価値低下の影響評価が含まれておらず、問題点を含んでいます。

この評価方法は、講師によると、税務当局には妥当であると判断されているそうです。
特許の有効性等の価値減額要素を評価しないので、税額が少なくなることがなく、税務当局には好まれる方法だと思います。
もっとも、特許権が無効となる蓋然性があるとして、評価額を減額した場合、税務当局との争いは必死ですね(これも面倒なことになりそうです)。

2科目目は、「知的資産を活用した資金調達」というタイトルで、金融機関の方が講義を行いました。
知的財産権の価値評価方法は、事務工数が少なくて済むという理由で、インカム・アプローチによる資産評価のDCF法を用いているそうです。
金融機関の本音は、知的財産権があるから融資することはなく、あくまでも事業融資で、知的財産権は副次的なものだということです。

その理由は、経験上、知的財産権を譲渡しようとしても当初の評価額で売却できることはほとんどなく、大幅に価格ダウンして売却することになるからだそうです。

つまり、純粋に知的財産権の価値を評価して、知的財産権担保融資を行うことは、ほとんどないということです(あれば良いという程度の担保ということです)。

この2つの講義から、知的財産権の価値評価方法は、その利用目的によって異なってくるということです。
つまり、課税目的で税務当局が算定する場合は、評価額がなるべく高額となるような算定方法を選択するでしょうし、金融機関が融資目的で算定する場合は、融資リスクが最少になるように、なるべく小額となるような算定方法を選択することになるのではと思われます。

それでは、客観的な算定方法の確立は不可能なのかというと、そうではないと思います。
それぞれの立場での安全率を用いることにより妥当な算定額が得られるならば、客観的算定方法を確立することは可能であると思います。
そうは言っても、客観的な算定方法の確立は、かなり困難だと思われます。

知的財産権の価値評価方法を研究して、客観的な評価方法が見出せましたら、論文として発表したいと思います(何時になるやら)。

最後に、小ネタ写真を一つ。
弁理士会館から虎ノ門駅までの間のイルミネーションです。
クリスマスが近づいてきているようです。






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守屋前次官と妻が収賄容疑で逮捕される

2007-11-28 19:11:37 | Weblog
守屋前次官と妻が収賄容疑で逮捕されました。

刑法総論講義で学習した収賄罪(197条)の知識を少しご披露します。

収賄罪(197条)は、いわゆる身分犯(一定の身分がなければ成立しない犯罪、身分を有することによって刑が加重される犯罪)で、この中でも、真正身分犯(一定の身分を有することによって犯罪を構成するもの)に属するものです。

守屋前次官は、公務員ですので、197条の「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、・・・」に該当します。
しかし、妻は公務員ではないので、197条に該当するとは言えません。
ここで、65条1項「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。」が適用されます。
つまり、65条1項は、身分が共犯者たる非身分者にも連帯的に作用することを規定しています。

妻が夫の収賄に関して、教唆で関与した場合は、収賄罪の教唆犯(夫は収賄の意思があったと思われますので、教唆ではないでしょう)、夫と同じように関与した場合は収賄罪の共同正犯ということになるのでしょうか。

最近は、政治状況が緊迫していますので、刑法の知識も結構使えますね。



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刑法総論講義終了

2007-11-27 20:52:58 | Weblog
刑法総論の講義が終了し、次回から刑法各論に入ります。

総論最終講義で講師から雑談と称して2つの話がありました。
かなり参考になるので、ご紹介します。

① 刑法の解釈では、原則として、「準用、類推」は行わない。
これは、罪刑法定主義に反するからです。確かに、条文の構成要件に該当しないのに、「準用する、類推する」として○○罪で処罰されては堪りません。
例外的に「準用、類推」が認められるのは、刑を軽減したり、不可罰とする場合です。例えば、「正当防衛の規定を準用して、違法性を阻却する」というような場合です。
民法では、準用・類推を用いることが多いので、論文試験では注意が必要です。

② 論文試験での結論の記載方法について、1点注意がありました。
例えば、「殺人未遂罪の成否を論ぜよ」という問題の場合、結論は「殺人未遂罪が成立する」または「殺人未遂罪は成立しない」となります。
このとき、殺人未遂の中止犯(自らの意思により殺人を取りやめた場合)が問題となり、中止犯の検討を行って場合、どのように結論に反映させるかです。
この場合、「殺人未遂罪が成立し、36条2項により刑が減免され得る」と記載します。
ちなみに、36条2項は、中止犯が認められる場合の「任意的減免(裁判官の裁量事項です)」の規定です。

これは参考になりますね。
弁理士論文答練で、論点を検討したのに、その結果を結論に記載し忘れたという経験があります。
このときの採点では、特に減点されていませんでしたが、司法試験の本試では命取りとなるおそれがありますので、注意が必要です。

経験豊富な講師のアドバイスは、参考になりますね。



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司法試験択一式試験

2007-11-26 23:38:55 | Weblog
司法試験基礎講座講師のアドバイスに従って、択一式試験の準備を開始しました。

司法試験も弁理士試験と同様に、択一式試験・論文試験・口述試験の3段階で構成され、その内容も似通っていることから、弁理士試験の勉強方法が司法試験にも通用するという仮説を立てて検証することにしました。

弁理士試験の短答試験(択一式試験)の勉強は、①条文毎の解説書(いわゆるコンメンタールです) ⇒ ②枝別過去問題集 ⇒ ③四法対照条文集への書き込み ⇒ ④間違いやすい問題を纏めて整理(問題を表に、回答を裏に貼り付けて整理したものです)⇒ 公開模擬試験 の順で行いました。

①の条文毎の解説書は、Lの短答アドバンステキストを使用しましたが、他の受験機関の参考書でも良かったと思います。
②の問題集は、法学書院の枝別過去問題集を使用しました(これも他の問題集でも良いと思います)。
③は、PATEC の四法対照条文集を使用しました。
④は、B5サイズの白紙に、枝別過去問・公開模試等の問題を解き、間違い易い問題をコピーして、回答と一緒に貼り付けました。
⑤は、主にLとWの公開模試を受験しました。

弁理士短答試験の勉強方法に倣って、先ず、司法試験択一式試験の参考書を揃えました。
司法試験の択一式試験は、憲法・民法・刑法の3科目です(旧司法試験)。
①は、Lの「択一六法」を憲法・民法・刑法の3科目用意しました。
②は、W「の考える肢」を3科目用意しました。
③は、弁理士試験と異なり、各法が共通していないので、四法対照条文集を使用する必要性は低く、憲法・民法・刑法を収めた条文集で書き込みができるものを購入する予定です。
④は、枝別過去問を解いた後に、作成していきます。
⑤は、来年受けることになりますが、弁理士試験と同様に、本試験日の前週の日曜日と前々週の日曜日に受ける予定です。

先ず、択一六法の民法から勉強を開始しました。
弁理士試験と同様の勉強方法なので、スムースに開始することができ、効率的に勉強できそうです。

民法の勉強が一通り終了した段階でレビューしたいと思います。
いよいよ受験勉強も架橋に入っていきます。
なんとなくワクワクしてきますね。


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宮本亜門

2007-11-25 17:35:30 | Weblog
NHKテレビで、宮本亜門さんのインタビューを見ました。

宮本亜門さんは、1958年東京生まれ、幼稚園時代から藤間流日本舞踊を習い、玉川大学演劇専攻科を経て、80年、ダンサーとしてデビューしました。
振付師を経て85年、ロンドンへ遊学。
帰国後の87年、オリジナルミュージカル『アイ・ガット・マーマン』で演出家デビュー、翌年に文化庁芸術祭賞を受賞しています。

この方の生き方、話し方は、エネルギッシュで好きです。
「もうすぐ50歳になるというのに、まだ少しの人としか話していない。後、30年でどのくらいの人と出会えるのかと考えると、少し焦ります。」と、話しておられました。
人との出会いを楽しみにしているこの人らしい意見です。

人の考え方について面白いことを言っていました。
「夜明け前は、真っ暗で寂しく、恐怖心が襲ってきますが、そのときに、夜明け前を寂しい、怖いと感じて震えているのか、それとも、夜が明けると明るい朝が来ると考えて前進するのか、で、その人の人生が違ってくると思います。私は、後者の考え方をしています。」

私も同じ考え方です。
いわゆるポジテイブ・シンキングですね。

また、年を取ることについても面白いこと言っていました。
「経験を積んだことで、前よりものを考えたり言ったりできると思うんですよ。でもそれ以外は18歳の子とぼくに変わりはない。よく“大人になる”っていうけど、ある日突然大人になるわけじゃないですよね。僕はずっとつながってるだけです。何かを経験したことで、自分の大切なものに次々蓋をしていくならば、そんなことには興味がないし、大人になる必要なんてないと思う。年を重ねるのはステキなことだということを、僕は自分で体験していきたいんです。」

ステキに年を重ねていきたいものです。



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判例百選

2007-11-24 19:55:46 | Weblog
「商標・意匠・不正競争防止法判例百選」が発行されたので、早速購入しました。

知的財産権関連の判例百選は、特許法、著作権法、独占禁止法、商標・商号・不正競争が既に発行されていますが、意匠法は未発行でしたので、これで全て揃いました。

「商標・意匠・不正競争防止法判例百選」は、中山先生・大渕先生・茶園先生・田村先生の編集で、判例解説も有名な先生が担当しています。
私の大学院の指導教授も判例解説を行っています。
その他にも、知り合いの方が何人か含まれています。
何時の日か、私も解説者として参加したいものです。

それにしても意匠法の判例解説件数は少ないですね。
商標法、不正競争防止法がともに50件前後なのに対して、意匠法は、わずかに11件です。
意匠権を対象とした裁判が少ないのは、何か特別な理由があるのでしょうか。
このままでは、意匠登録出願をする意欲が低下するのではないでしょうか。

私が企業の知的財産部門に勤務していたときも、意匠登録出願の重要性は低く、お付き合いで出願している状態でした。
確か、担当者が1人で特許と意匠を掛け持ちしていました。
意匠権を有効活用した事例をもっとアピールしないと、じり貧状態になりますね。

私も特許専門で、意匠権の活用についての経験はありませんが、何とかしたいものです。



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知財部門の同窓会

2007-11-23 20:35:55 | Weblog
先日、企業の知的財産部門を定年退職した人達が集まってミニ同窓会を開きました。

皆さん同じ企業の知的財産部門に勤めていました。
と言っても、100名を超える大所帯なので、ほとんど話したことがない人もいます。

当初、私と、私と一緒に弁理士試験に挑戦していた先輩の二人で飲み会を開こうと思っていましたが、電話で日程調整しているうちに、「そう言えば、あの人も定年退職だったな、声をかけてみるか」と話が広がりました。

それが、「友達の輪」と同様の広がりで、気がついてみたら5人に増えていました。
更に、広がる勢いでしたが、日程調整・会場確保が難しくなりそうだったので、5人で打ち止めとしました。

最寄り駅の改札口で待ち合わせをして、駅近くの居酒屋に繰り出しました。

集まった5人の内、私を含む2人は、退職後3ヶ月以内の退職ホヤホヤで、他の3人は、退職後10年を経過している大ベテランです。

ミニ同窓会は、皆さんの現状報告から始まり、退職後の過ごし方、年金・資金運用・税金のお話、健康・趣味のお話と、話が広がっていきました。

退職ホヤホヤの2人は、ベテランのお話を伺いながら「なるほど、参考になります」と頷くだけです。

ベテランのお一人は、能・茶道・弓道・剣道と、日本の伝統的な趣味を追求しており、毎日が忙しいそうです。

もう一人の方は、NPO法人に所属して、ネパールの子供達のために、現地で教育支援活動を行っており、来年早々に招待されてネパールに行くそうです。

他のお一人は、いまだに弁理士受験勉強をしています。
もっとも、この方は、勉強のプロセスを楽しんでいるので、「合格をしなければ」という切迫感はありません。
ただ、私が合格したので、少し刺激になったのか、そろそろ合格したいと言っていました。
来年は、合格のご報告が聞けると思います。


皆さん、本当にお元気で、それぞれの道でご活躍です。
定年初心者にとって参考になるお話を聞くことができて、有意義なミニ同窓会でした。



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箱根2日目

2007-11-23 01:10:52 | Weblog
箱根に1泊した朝は、朝風呂です。
温泉に宿泊すると、夕食前か後、就寝前、朝と最低3回、温泉を楽しみます。

このホテルのチェックアウトが11時なので、朝風呂をゆっくり楽しんだ後、遅い朝食です。

朝食後も部屋で暫らくノンビリして、11時少し前にチェックアウトしました。

2日目は、箱根ガラスの森美術館に行きました。
箱根ガラスの森美術館は、ヴェネチア・グラス美術館、現代ガラス美術館等のテーマ毎の美術館と庭園から構成されています。

テーマ毎の美術館も見事ですが、この美術館の売り物は、何と言っても庭園です。



庭園中央の池の木は、各色のガラスで装飾されています。
写真では、分かり難いのですが、太陽光線にガラスが反射して、それは見事な美しさです。




これもガラスで装飾されている、「フラッシュツリー」です。




サンタクロースが煙突から家の中に入ろうとしています。
因みに、この家は、木製のからくり人形が時を刻む、森の小さな水車小屋「アチェロ」です。
中では、各種ジャムを販売しています。




ガラスで作られた、帽子とハンドバックです。




こちらもガラスで作られた、シャツと靴です。


お伽の国に紛れ込んだような感覚になる、不思議な美術館です。

美術館をタップリ楽しんで、箱根を後にしました。

紅葉とススキ、2つの特徴的な美術館をタップリ楽しんだ2日間でした。



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箱根

2007-11-21 23:33:19 | Weblog
箱根に1泊して紅葉見物に行ってきました。

箱根に行くときは、何時も、西湘バイパスを利用していますが、台風の被害で交通規制がひかれていると聞いていましたので、他のルートを利用しようとも考えましたが、慣れている西湘バイパスを利用して行くことにしました。

道路の一部が片側1車線の対面通行でしたが、混雑もなく、スムースに通行できました。


先ず、箱根の紅葉の名所「箱根美術館」を訪れました。








箱根美術館の庭園です。
今まさに、紅葉の真っ盛りです。



次に、知る人ぞ知る、紅葉の名所「長安寺」を訪れました。











長安寺の庭園にある「五百羅漢像」です。
楽しい表情の羅漢像を撮影しました。


本日の最後に、「ススキの名所、千石原」を訪れました。



千石原をススキの時期に訪れるのは2回目ですが、何時来ても本当に見事なススキの原です。


紅葉とススキをタップリ楽しんで、本日の宿、「東急ハーベストクラブ甲子園」に向かいました。

「東急ハーベストクラブ甲子園」では、プールで水泳を楽しんだ後、温泉につかり、ローストビーフがメインの夕食を堪能しました。

こうして、箱根の一夜が過ぎていきました。



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