国がふるさと納税の対象自治体から外したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が除外処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は30日、市側の敗訴とした大阪高裁判決を破棄し、総務相の除外処分を取り消す判決を言い渡しました。
国が過去の募集態様を問題にしたのは違法で、除外処分は無効と判断したもので、至極真っ当な判決ですね。
そもそも法令の遡及適用はできないというのが、法律のイロハのイだと思うのですが、政府も地裁、高裁も何を考えていたのか、理解に苦しみますね。
官僚も裁判官も政権に忖度していたわけではないと思うのですが。
裁判官はもう一度司法試験を受験しなおした方が良いのでは。
この地裁、高裁の判断は後世に残る馬鹿げた判決として評論されるでしょうね。
最高裁が真っ当な判決を出して良かった。
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国が過去の募集態様を問題にしたのは違法で、除外処分は無効と判断したもので、至極真っ当な判決ですね。
そもそも法令の遡及適用はできないというのが、法律のイロハのイだと思うのですが、政府も地裁、高裁も何を考えていたのか、理解に苦しみますね。
官僚も裁判官も政権に忖度していたわけではないと思うのですが。
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