熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

朝ドラの影響か?

2024-11-09 16:43:33 | 裁判
10月27日の衆院選と同時に実施された最高裁裁判官の国民審査では、対象の裁判官6人のうち4人について、罷免を求める「×」印の割合(罷免率)が10%を超えたそうです。

「10%超」は、過去20年にあった7回の審査で1人もいなかったという異例の結果で、この一因に、あのドラマを挙げる声もありますね。

「裁判や裁判官って、自分にはあまり関係ないと思っていた。でも今回は関心を持てた」と、そう話す理由は、NHKで今年4~9月に放送された連続テレビ小説「虎に翼」です。

日本初の女性弁護士で、後に裁判官になった三淵嘉子さんをモデルにした作品で、法律家たちが法の理念を胸に社会の不平等に立ち向かう姿が描かれ、最高裁裁判官も主要な登場人物でしたね。

私も毎回見ていました。

いいドラマでしたね。

私も衆議院選挙と同時に行われた最高裁裁判官の国民審査で、最も保守的な裁判官に「✖」を付けました。

これからは最高裁の判決に各裁判官がどのような見解を示したのかが、国民の関心事になります。

最初に罷免される裁判官は誰か?


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この言葉を警察、検察が言わなければいけない

2024-09-26 21:43:51 | 裁判
1966年6月に静岡県清水市(現静岡市)で一家4人を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われ死刑が確定した袴田巌さん(88)に対するやり直しの裁判(再審)で、静岡地裁の国井恒志裁判長は26日、無罪判決(求刑・死刑)を言い渡しました。

その上で、「(袴田さんの逮捕から再審無罪確定まで)ものすごく時間かかることに本当に申し訳なく思う」と謝罪しました。

国井裁判長は判決言い渡し後、袴田さんの姉秀子さん(91)に、検察官には無罪判決を不服として控訴する権利があることを説明して、「裁判所は自由の扉を開けた。しかし、この扉は閉まる可能性もある。健やかにお過ごしください」と語り掛けていました。

裁判官は謝罪の言葉を述べましたね。

感動しました。

警察と検察は謝罪しないのか。

控訴しないと思うが、控訴したら国民が警察、検察に強烈な不信の意思表示をしましょう。

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遅すぎたけど良かった

2024-09-26 14:44:48 | 裁判
1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(88)のやり直しの裁判(再審)で、静岡地裁(国井恒志裁判長)は26日、無罪判決を言い渡しました。

確定死刑囚の再審無罪は「島田事件」以来35年ぶりで、戦後5例目となるそうです。

検察側が控訴しなければ、事件から58年を経て袴田さんの無罪が確定します。
これまでの4例は検察が控訴せず確定しています。

国井裁判長は判決理由で「捜査機関による証拠の捏造がある」と認めました。

検察は控訴せずに無罪を確定することがせめてもの罪滅ぼしでしょう。

それにしても長すぎます。

法改正の必要がありますね。

この後は、国家賠償の議論になるのでしょうが、冤罪の原因となった証拠の捏造、取り調べの違法性などを明らかにしてほしいですね。

警察、検察、裁判所がグルになって冤罪を作ってしまったようです。

冤罪を作った責任者の名前を公表することも必要なのでは・・・

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次の選挙で罷免する最高裁判事

2024-08-02 14:37:13 | 裁判
「最高裁判事が法を順守せずに判決を下すのは異常事態。フェアに裁判する能力、意思に欠ける判事は弾劾裁判で罷免するしかない」。
 
請求人の一人の宮腰直子弁護士は、東京都内の記者会見で力を込めて話していました。
 
請求人には原告や弁護士ら計10人が名を連ねています。

問題としたのは、福島県や群馬県で起こされた4件の訴訟で、国の責任について最高裁が初めて示した判断です。

国が2002年に公表した地震予測「長期評価」を基に巨大津波を予見できたか▽防潮堤の設置などの対策を講じれば事故は防げたか―が主な争点とされていました。

高裁判決の段階では、群馬以外の3件は、津波は予見可能で事故は防げたとし、国の責任を認定しています。
 
ところが、小法廷は長期評価の信頼性や予見可能性について明確な判断を示さないまま、「適切な防止措置が取られていたとしても、事故が発生した可能性は相当ある」とし、国の賠償責任を否定しました。
唯一国の責任を認めた三浦守判事を除き、菅野博之、草野耕一、岡村和美の3判事が「多数意見」として導いた結論です。
 
民事訴訟法上、最高裁は事実認定のための審理はせず、憲法判断や法令解釈について審理しますが、宮腰弁護士らは「必要な法令解釈を怠ったまま二審判決を破棄した」などと問題視しています。
 
三浦判事も反対意見で「多数意見は、重大な危険を看過してきた安全性評価の下で、適切な検討もされなかった考え方をそのまま前提にするもの」と批判していました。
 
請求人は「裁判官は憲法及び法律にのみ拘束される」との憲法規定に反するとし、退官した菅野氏を除き、草野、岡村両判事の訴追を求めています。

同種訴訟の下級審判決では、国の責任について判断が割れていたが、小法廷判決以降、国の責任を否定する判断が続いています。

現在も、大勢の被災者が避難生活を強いられている。請求人に加わるルポライターの鎌田慧さんは「判決は、原発脱却を逆転させた政府方針にも大きく影響した。請求は、原発が破ってきた個人の人権、生活権の回復を願う人たちの思いも代弁している」と強調していました。

正直言って、弾劾裁判で罷免するのは難しいのですが、他の裁判官への警鐘になる、国民への啓もうにもなりますね。

この二人の最高裁判事に名前を覚えておいて、次の衆議院選挙と同時に行われる裁判官の罷免選挙で、二人の判事の名前を記載しましょう。

警告になること間違いありません。

 

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画期的な判決

2024-07-13 18:03:42 | 裁判

「裁判を起こさない」という念書は、公序良俗に反し無効でると最高裁が判断しました。

画期的な判決です。

母親(故人)が、旧統一教会に1億円超の献金をした女性が教団側を訴えた訴訟で、最高裁は11日、上記のように判断し、救済に道を開いきました。

全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)によると、教団に賠償などを求めないとする文書は、「念書」のほかに「合意書」「誓約書」などの形で、数十件確認されているとのことです。

今回の訴訟の代理人弁護士らは、判決について「今後、念書の有効性を判断する上で大きな指針になり、交渉や訴訟を諦めている被害者にとっても大きな励ましになる」と期待を込めていました。

「裁判を起こさない」という念書は、公序良俗に反し無効というのが妥当な判断のような気がしますが、地裁・高裁は、どのような判断をしたのか、疑問が残りますね。

裁判は弱者の最後の砦なので、安直な判断をしないで被害者に寄り添う判断をしてほしいですね。

そのために法解釈という手法があるのだから・・・

 

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最高裁がまともな判断

2023-10-25 18:07:19 | 裁判
出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変える際、生殖機能をなくすなどの性別適合手術を求める「性同一性障害特例法」の規定が憲法に違反するかが争われた家事審判の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷は25日、生殖機能をなくす手術を求める規定は「違憲」と初めて判断しました。
 
最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは戦後12件目です。
 
ただ、変更後の性別の性器に似た外観を求める規定については、審理を尽くす必要があるとして高裁に差し戻し、憲法判断は示しませんでした。
 
申立人の性別変更を認めるかどうかは、再び高裁で審理されることになります。
 
高裁の再審理で違憲判断をしてほしいですね。
 
今回、最高裁がまともな判断をしたので、選挙の一票の格差や沖縄の辺野古基地建設などの判断もまともなものになることを期待しています。
 
裁判は弱者の最後の砦であることを忘れないでほしい。
 
 

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差別されない権利

2023-09-25 16:02:45 | 裁判
被差別部落の地名を暴露するインターネット上の人権侵害が後を絶たない中、出身者らが全国の地名をまとめた書籍の出版やネット公開の差し止めを求めた訴訟で、東京高裁が「差別されない人格的利益」を認めました。
 
訴訟を担った弁護士は「ネット空間にあふれる攻撃的な差別を止めたい。そのための社会的規範を築く一歩となる」と受け止めています。

この訴訟は、川崎市の出版社「示現舎」が2016年、全国5367地区の地名リストを記載した書籍の出版を公表し、ウェブサイトにも地名を載せたことを受け、部落解放同盟と被差別部落の出身者らが起こした損害賠償請求訴訟です。

今年6月の判決は、一審東京地裁に続き該当部分のサイト削除や出版禁止を命じ、過去に住所や本籍があった場合や親族の居住地があるケースも含め、権利侵害の範囲を広げました。

一審との違いは、原告側が求めた「差別されない権利」への判断です。

一審判決は「権利の内実は不明確」などとして権利性を認めなかったが、高裁判決は憲法13条(幸福追求権)と14条1項(法の下の平等)を根拠に「人は誰しも不当な差別を受けない人格的利益を有する」としました。

「いま問われている差別は、嫌悪や偏見に基づく攻撃的な差別。これによって侵害されるものは何かと考えると、13条から導かれる平穏な生活を送る権利ということになる」と代理人の指宿昭一弁護士は述べています。
 
判決が損害賠償のみならず、差し止めも命じたことを踏まえて「差別されない権利」が認められた、と評価しています。
 
私も今回の判決は、人権保護の大きな一歩になると思います。
 
「差別されない権利」が、今後の裁判で確立してくるといいですね。
 
 

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これでは三権分立とは言えない

2023-09-14 17:11:57 | 裁判

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最後の砦はどこへ行ったのか?

2023-01-18 17:57:18 | 裁判
東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された勝俣恒久元会長ら東電旧経営陣3人の控訴審判決で東京高裁(細田啓介裁判長)は18日、全員を無罪とした1審・東京地裁判決(2019年9月)を支持し、検察官役の指定弁護士側の控訴を棄却しました。

「原発の安全性は『万が一にも』発生する可能性がある災害への対処が求められていて、対策を講じようとしなかった姿勢について適正な法的評価をくだすべきではないか」という意見が強い。
2015年7月の東京第5検察審査会の「起訴議決」は、東電の旧経営陣3人を強制起訴して公開の法廷で審理する必要性をこう指摘している。

しかし、それから約7年半後の今回、出された2審の結論は1審に続き無罪だった。
「市民感覚」と刑事裁判の厳密さの乖離(かいり)は、強制起訴制度の埋まらない溝となっている。

2009年5月に始まった強制起訴制度は、裁判に市民感覚を反映させる司法制度改革の一環で導入され、検察の不起訴処分に対し、検察審査会を構成する市民11人のうち8人以上が2度「起訴すべきだ」と判断すると「起訴議決」となり、検察官役の指定弁護士が強制起訴する。

これまでに、東電原発事故の事案を含め10件14人が強制起訴されたが、有罪が確定したのは2件2人のみだ。

裁判は証拠に基づいて法律を適用するもので、感情に流されることは危険であることは言うまでもないが、裁判所の判断は権力側に有利に働いているような気がする。

裁判所は国民の「最後の砦」という役割がある。

「最後の砦」という役割を果たさない裁判所は、国民の信頼を失うだろう。



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説明責任が求められる判決

2022-05-16 19:59:11 | 裁判
昨年3月、新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく営業時間短縮命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」が、東京都の命令は違憲だとして損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(松田典浩裁判長)は16日、命令は発出要件の「特に必要がある」場合とは認めず、違法とする判断を示しました。
知事の過失責任は否定し、賠償請求は棄却しました。

新型コロナ対策の時短命令を巡る司法判断は初めてで、今後の時短要請などの行政命令の発出に影響を与えますね。

行政命令は、発出する方は立場が強いという意識があるのか、相当いい加減な説明で済ましています。

今後は説得力のある説明、根拠が必要となりますが、これが政府や自治体には最も頭の痛い問題でしょうね。

何しろ説明をしないで従ってほしいのが本音なので、説明する能力や責任を取る覚悟などさらさらないのです。

政府も同様ですが、ことらももっと酷い。



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