「裁判を起こさない」という念書は、公序良俗に反し無効でると最高裁が判断しました。
画期的な判決です。
母親(故人)が、旧統一教会に1億円超の献金をした女性が教団側を訴えた訴訟で、最高裁は11日、上記のように判断し、救済に道を開いきました。
全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)によると、教団に賠償などを求めないとする文書は、「念書」のほかに「合意書」「誓約書」などの形で、数十件確認されているとのことです。
今回の訴訟の代理人弁護士らは、判決について「今後、念書の有効性を判断する上で大きな指針になり、交渉や訴訟を諦めている被害者にとっても大きな励ましになる」と期待を込めていました。
「裁判を起こさない」という念書は、公序良俗に反し無効というのが妥当な判断のような気がしますが、地裁・高裁は、どのような判断をしたのか、疑問が残りますね。
裁判は弱者の最後の砦なので、安直な判断をしないで被害者に寄り添う判断をしてほしいですね。
そのために法解釈という手法があるのだから・・・
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この訴訟は、川崎市の出版社「示現舎」が2016年、全国5367地区の地名リストを記載した書籍の出版を公表し、ウェブサイトにも地名を載せたことを受け、部落解放同盟と被差別部落の出身者らが起こした損害賠償請求訴訟です。
森友学園をめぐる公文書の改ざんをめぐり、財務省が検察に任意で提出した文書などが”不開示”とされたことを争う裁判で、大阪地裁は、原告の赤木雅子さんの請求を退け”不開示決定”は妥当だとする判決を言い渡しました。
(赤木雅子さんのコメント) 「あまりに酷い判決でした。理由が国の主張通りでした。国と裁判官はグルなのでしょうか?理由を聞いているとショックで耳に膜がかかったようになりました。控訴はします」
間違いなくグルでしょうね。
大阪地裁は、「文書の存否が明らかになることで、捜査事項や捜査機関の関心事項が推知され、将来の事件に影響がある恐れがある」として、国の決定を適法だとし、雅子さん側の訴えを退けました。
9月14日の判決を聞いた原告の赤木さんは、法廷内で崩れ落ちるように床に倒れこみました。
文書の存否が明らかにならなくても、捜査事項や捜査機関の関心事項は多くの人には明らかです。
裁判所や国が恐れているのはそんなことではなく、不都合な事実が明らかになることでしょうね。
裁判所は国民にとって最後の砦だと教えられましたが、政府にとっての砦で、国民にとっては弊害以外の何物でもないですね。
裁判官の矜持はどこに行ったのか。
あまりにも情けない。
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「原発の安全性は『万が一にも』発生する可能性がある災害への対処が求められていて、対策を講じようとしなかった姿勢について適正な法的評価をくだすべきではないか」という意見が強い。
2015年7月の東京第5検察審査会の「起訴議決」は、東電の旧経営陣3人を強制起訴して公開の法廷で審理する必要性をこう指摘している。
しかし、それから約7年半後の今回、出された2審の結論は1審に続き無罪だった。
「市民感覚」と刑事裁判の厳密さの乖離(かいり)は、強制起訴制度の埋まらない溝となっている。
2009年5月に始まった強制起訴制度は、裁判に市民感覚を反映させる司法制度改革の一環で導入され、検察の不起訴処分に対し、検察審査会を構成する市民11人のうち8人以上が2度「起訴すべきだ」と判断すると「起訴議決」となり、検察官役の指定弁護士が強制起訴する。
これまでに、東電原発事故の事案を含め10件14人が強制起訴されたが、有罪が確定したのは2件2人のみだ。
裁判は証拠に基づいて法律を適用するもので、感情に流されることは危険であることは言うまでもないが、裁判所の判断は権力側に有利に働いているような気がする。
裁判所は国民の「最後の砦」という役割がある。
「最後の砦」という役割を果たさない裁判所は、国民の信頼を失うだろう。
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知事の過失責任は否定し、賠償請求は棄却しました。
新型コロナ対策の時短命令を巡る司法判断は初めてで、今後の時短要請などの行政命令の発出に影響を与えますね。
行政命令は、発出する方は立場が強いという意識があるのか、相当いい加減な説明で済ましています。
今後は説得力のある説明、根拠が必要となりますが、これが政府や自治体には最も頭の痛い問題でしょうね。
何しろ説明をしないで従ってほしいのが本音なので、説明する能力や責任を取る覚悟などさらさらないのです。
政府も同様ですが、ことらももっと酷い。
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