旧優生保護法(1948~96年、旧法)の下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、障害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長=戸倉三郎長官)は3日、旧法を「立法時点で違憲だった」とし、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
不法行為から20年で賠償請求権が消える「除斥期間」については、旧法による人権侵害の重大性に照らし「今回適用するのは著しく正義・公平の理念に反する」と判断しました。
5訴訟の原告に限らず、強制不妊手術の被害者の救済に全面的に道を開いたことになりますね。
「違憲」は15人の裁判官全員一致の結論というのも素晴らしい。
最高裁が法令を違憲と判断したのは戦後13件目で、立法時点で違憲だとしたのは初めてです。
立法時点から意見というのは、立法府、すなわち国会議員の責任ということです。
この判決を受けて、政府だけでなく、国会議員(特に自民党の議員)は責任を取らなければいけません。
日本の最高裁は真っ当な判断をしましたね。
トランプ元大統領の違法行為を免責するという信じられない判断を示した米国の最高裁(保守系の判事)とは大きな違いです。
米国の裁判所は日本より優れた判断をすると思っていましたが、トランプ元大統領に選ばれた最高裁判事は法律に基づく判断よりも政治的な判断をするという愚かなことをしてしまいましたね。
大統領は公務であれば何をしても免責されるという判断は、独裁者を認めるということで、ロシアや中国と同じだと自ら認めたようなもの。
米国が真面な司法に戻ることを願っています。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
特許・知的財産 ブログランキングへ
弁理士 ブログランキングへ