「経済安全保障推進法」が、11日の参議院本会議で可決、成立しました。
同法は、供給網(サプライチェーン)強化、基幹インフラの安全確保、官民による先端技術開発、特許の非公開、の4本柱で構成されます。
政府が民間企業の経済活動への介入を深めることで、より国益を守ることを目指す、というのが経済安全保障政策の本質です。
ただしその結果、企業の負担が高まる、経済活動の効率性が損なわれる、自由競争が歪められる、などの多くの弊害も生じます。
今後は、規制の対象を限定、明確化させるとともに、経済安全保障の確保と自由な経済活動のバランスに十分に配慮して、同法を実際に運用していくことが求められることになりますね。
この法案で知財関係者として気になるのは、特許の非公開です。
その内容は、「内閣総理大臣は、保全審査をした発明であって審査の結果その発明に係る情報の保全をすることが適当と認めたもの(保全対象発明)を指定(保全指定)して出願人及び特許庁長官に通知します。
保全指定の期間は、1年以内であり、以後1年ごとに延長の要否が判断されます。
なお、保全指定によって、下記ア~カの効果が奏されます。
ア.出願の取下げ禁止(第72条)
イ.発明の実施の許可制(第73条)
ウ.発明内容の開示の原則禁止(第74条)
エ.発明情報の適正管理義務(第75条)
オ.他の事業者との発明の共有の承認制(第76条)
カ.外国への出願の禁止(第78条)」
問題となるのは、「保全対象発明」の定義が不明であることです。
これから決まるのでしょうが、恣意的になる恐れもありますね。
発明の内容が開示されないとなると、実務者としてはいろいろと考えなければいけないことがありますね。
セミナーのテーマになりそうですね。
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同法は、供給網(サプライチェーン)強化、基幹インフラの安全確保、官民による先端技術開発、特許の非公開、の4本柱で構成されます。
政府が民間企業の経済活動への介入を深めることで、より国益を守ることを目指す、というのが経済安全保障政策の本質です。
ただしその結果、企業の負担が高まる、経済活動の効率性が損なわれる、自由競争が歪められる、などの多くの弊害も生じます。
今後は、規制の対象を限定、明確化させるとともに、経済安全保障の確保と自由な経済活動のバランスに十分に配慮して、同法を実際に運用していくことが求められることになりますね。
この法案で知財関係者として気になるのは、特許の非公開です。
その内容は、「内閣総理大臣は、保全審査をした発明であって審査の結果その発明に係る情報の保全をすることが適当と認めたもの(保全対象発明)を指定(保全指定)して出願人及び特許庁長官に通知します。
保全指定の期間は、1年以内であり、以後1年ごとに延長の要否が判断されます。
なお、保全指定によって、下記ア~カの効果が奏されます。
ア.出願の取下げ禁止(第72条)
イ.発明の実施の許可制(第73条)
ウ.発明内容の開示の原則禁止(第74条)
エ.発明情報の適正管理義務(第75条)
オ.他の事業者との発明の共有の承認制(第76条)
カ.外国への出願の禁止(第78条)」
問題となるのは、「保全対象発明」の定義が不明であることです。
これから決まるのでしょうが、恣意的になる恐れもありますね。
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