石川氏と小沢秘書たちの帳簿の書き方の問題で、有罪判決。
証拠はなくとも有罪にできる、と言う裁判官には開いた口が塞がらない。
状況が怪しいと検察官が睨めば、起訴する。
状況が怪しいと裁判官が思えば、有罪とする
恐ろしい国だ。
この「神」となった司法権力を変えるには、主権者であるわたしたち市民の力を集結する以外にはないが、なかなか難しい。
民主主義における権力は、他のどの体制における権力よりも強大なために、一度狂い出すと、その修正=改革には膨大な時間と労力がかかる。
日本の司法が民主的良識から離れて「法曹界の密室権力」に陥ってから長い時間が経過しているので、膿を出し健全化するのは容易ではない。
為政者・裁判官・その他の公務員は、『日本国憲法』を守る義務があるのだが、「そんなの関係ない」と言わんばかり。
『日本国憲法』
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
自白もなく(採用されず)、証拠もない。
しかし、状況から見て怪しいと思うので、裁判官がストーリーをつくり、有罪とする。
検察に目を付けられたら一巻のおしまい。裁判官は検察官の味方(というより司法人事を司る法務省は検察官に支配されている)。これでは、独裁国家のデタラメ裁判と同じだ。まさに司法の自殺行為という他ない。
わたしは、民知の哲学者として以上のように断言する。
武田康弘