霜後桃源記  

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一関市長への公開質問状

2017-03-02 21:01:31 | 社会
先日新聞に投書した「呆れる市役所の怠慢その一」に対し一関市からは何の反応も無かった。
クレームの窓口となっている職員課長に確認したところ「以前に市長が回答した通り」とのことだったので、
以下について再度市長の見解を求めることにした。


(ハウスでは今ホウレンソウ、ツボミナ、小松菜、ナバナと葉物野菜の収穫が続いている) 

                      平成29年3月3日
一関市長 様

先般、岩手日日新聞に掲載された「呆れる一関市の怠慢その一」に対し市から反論等が全く無かったことから
以下の5点について市長の見解を求めます。

1.総理大臣でさえ有しない権限を一地方自治体の首長が持つとは到底考えられません。市長が「総会を開くか
否かは各集落に任せてある」という見解を示す理由と法的根拠を明らかにして下さい。
それが明らかに出来なければ市長は「遵法精神の欠けた単なる独裁者」との謗りを免れません。

2.国・県それに市の担当は以前から「総会開催は必須」とし、今年からは「総会不参加者全員の委任状を書面で
貰う」等で総会開催の厳格性を一層強めています。その指導と「市長見解の矛盾」をどのような形で整合性を
図るのでしょうか。

3.判例が「総会開催は必須」とする目的は、不正やトラブルを未然防止し構成員の権利を守るためのものです。
現に霜後集落では総会を省略したために違法伐採等の不正行為が行われ、また会計報告もありません。市長見解は
「役員の不正行為を推奨する」ことに繋がりますが、不正防止策についてはどのように考えているのでしょうか。
不正を防止するためには「市役所報告の厳格性」よりも「総会開催の厳格性」の方が数段勝ると考えますがいかが
でしょうか。

4.法律やルールは「然るべき場で然るべき見解を有する人達の多数の合意に基づいてオーソライズされたもの」です。
故に「ルール違反の指摘」は例え一人の意見でも無視できないものと考えます。しかし、残念ながら農林部長は
「騒いでいるのは一人だけ。少数意見は無視すべし」と当集落役員に個別指導をしています。しかもそれは「市役所の
常識」になっているようにも見受けられますが、それも「市長の指導」なのでしょうか。
コンプライアンスについての市長の見解をお聞かせ願います。

5.別件になりますが、農事組合法人「美の郷」が運営する厳美の「道の駅」で不可解な業務運営が行われていて、農林
部長は「指導する」といいながら黙認したまま三年が経過しました。
詳細は別紙に添付しましたので本件と併せて市長見解をお聞かせ願います。      
                    
 以 上

コメント
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