厳美の「道の駅」のモチ米仕入れに関しては、何とか穏便に解決しようと理事長や駅長と何度も
話し合いの場を設けて来たが、誠意ある回答を得られないまま今日に至っていた。
そのため組織内の自助努力では解決困難と考え、「生みの親」である市役所に指導を求めたが
無為無策のまま放置されてしまった。
そのような実態を昨日の公開質問状の「別紙」として添付した。
例によって「任せてある」と回答する可能性が高いが、それは「組織の自主性を尊重する」と
いう美名の下の「責任放棄」でしかない。
(当集落内には道路に覆いかぶさるように枝が伸びている林も少なくない)
「別 紙」
厳美の「道の駅」の直売所はレストランも含めて農事組合法人「美の郷」が運営している。
農事組合法人が「組合員の共同利益増進のための組織」であることは当法人の定款第一条でも謳っている
ところだが、「美の郷」では餅を最大の目玉としているレストランで大量に使用する餅米をJAいわて平泉
から仕入れ「組合員が生産したモチ米を使うべき」との要望を長年無視し続けている。
しかし、このような取引は法人の設立目的に反し無効であり、理事に課せられた「忠実義務」にも反して
いる。
また、経営上の観点からも組合員から直接購入するよりも割高となるJA米を購入することは是認できる
筋合いのものではない。
何故このような違法取引が公然と行われ「他の理事が異議を述べないのか」が不思議だが、その理由は
簡単でJAの理事を兼務している理事の「利権」と化しているためである。
これは「第三者の利益を図り組織に損害を与えている行為」に該当し、本取引に賛同した理事全員が賠償の
責任を負わなければならない不祥事である。
そもそも当該農事法人は「地域の農業、商業活性化の起爆剤」とするため市役所の肝入りで血税をかけて
立ち上げた組織でもある。
従って、市がこのような「違法かつ無効な取引」を黙認したのでは「仏作って魂入れず」の謗りを免れない。
しかし、残念ながら農林部長はその事実を知り「指導する」と約束しておきながら、驚くことに不祥事を
是認する「お墨付き」を与えてしまっている。
その結果、それまで「アリバイ作り」をするかのように僅かばかりのモチ米を生産者から仕入れていたこと
も止めてしまったのである。
農林部長が何故このような「違法行為を黙認するのか」は理解不可能だが、それは「騒いでいるのは一人だけ。
少数意見は無視すべし」を基本スタンスとしているためかと思われる。
農林部長は行政の責任者として果たすべき義務を怠り「組合員の権利侵害」を放置したばかりか理事の「後戻り
のための黄金の橋」まで奪ってしまっている。
[関係法令]
1.農事組合法人「美の郷」定款第一条(目的)
2.農業協同組合法七十二条の四 農事組合法人の設立
3.民法644条 委任(組合と理事の関係は委任契約、定款は契約書)
4.農業協同組合法 三十五条の二 理事の忠実義務
5.農業協同組合法 三十三条の② 利害関係者決議不参加
6.農業協同組合法 三十五条の六 賛成した理事の損害賠償責任
以 上
話し合いの場を設けて来たが、誠意ある回答を得られないまま今日に至っていた。
そのため組織内の自助努力では解決困難と考え、「生みの親」である市役所に指導を求めたが
無為無策のまま放置されてしまった。
そのような実態を昨日の公開質問状の「別紙」として添付した。
例によって「任せてある」と回答する可能性が高いが、それは「組織の自主性を尊重する」と
いう美名の下の「責任放棄」でしかない。
(当集落内には道路に覆いかぶさるように枝が伸びている林も少なくない)
「別 紙」
厳美の「道の駅」の直売所はレストランも含めて農事組合法人「美の郷」が運営している。
農事組合法人が「組合員の共同利益増進のための組織」であることは当法人の定款第一条でも謳っている
ところだが、「美の郷」では餅を最大の目玉としているレストランで大量に使用する餅米をJAいわて平泉
から仕入れ「組合員が生産したモチ米を使うべき」との要望を長年無視し続けている。
しかし、このような取引は法人の設立目的に反し無効であり、理事に課せられた「忠実義務」にも反して
いる。
また、経営上の観点からも組合員から直接購入するよりも割高となるJA米を購入することは是認できる
筋合いのものではない。
何故このような違法取引が公然と行われ「他の理事が異議を述べないのか」が不思議だが、その理由は
簡単でJAの理事を兼務している理事の「利権」と化しているためである。
これは「第三者の利益を図り組織に損害を与えている行為」に該当し、本取引に賛同した理事全員が賠償の
責任を負わなければならない不祥事である。
そもそも当該農事法人は「地域の農業、商業活性化の起爆剤」とするため市役所の肝入りで血税をかけて
立ち上げた組織でもある。
従って、市がこのような「違法かつ無効な取引」を黙認したのでは「仏作って魂入れず」の謗りを免れない。
しかし、残念ながら農林部長はその事実を知り「指導する」と約束しておきながら、驚くことに不祥事を
是認する「お墨付き」を与えてしまっている。
その結果、それまで「アリバイ作り」をするかのように僅かばかりのモチ米を生産者から仕入れていたこと
も止めてしまったのである。
農林部長が何故このような「違法行為を黙認するのか」は理解不可能だが、それは「騒いでいるのは一人だけ。
少数意見は無視すべし」を基本スタンスとしているためかと思われる。
農林部長は行政の責任者として果たすべき義務を怠り「組合員の権利侵害」を放置したばかりか理事の「後戻り
のための黄金の橋」まで奪ってしまっている。
[関係法令]
1.農事組合法人「美の郷」定款第一条(目的)
2.農業協同組合法七十二条の四 農事組合法人の設立
3.民法644条 委任(組合と理事の関係は委任契約、定款は契約書)
4.農業協同組合法 三十五条の二 理事の忠実義務
5.農業協同組合法 三十三条の② 利害関係者決議不参加
6.農業協同組合法 三十五条の六 賛成した理事の損害賠償責任
以 上