霜後桃源記  

安心、安全と美味しさへのこだわり
そんな「こだわりの農業ブログ」を毎日更新
主役の妻は生産部長、夫は営業部長兼雑用係

「お上の言うことに間違いはございますまいから」とは思いつつも・・・

2019-05-18 20:36:50 | 社会

「公務員職権乱用罪」と「背任罪と名誉棄損罪」の二件の告訴状を盛岡地方検察庁一関支部に提出した。
法律に詳しい検事が常駐している検察庁の方が、警察よりも「的確な判断をしてくれるもの」と考えたためだった。
しかし、対応してくれた検察事務官は、拒否ベースで頼りにならない受け答えに終始した。

不安は的中し、一ヶ月後に電話で確認したところ、「犯罪には当たらない」と答えるのみで、具体的な理由を問い
質しても答えてくれなかった。
「納得出来る説明」があったら諦めるつもりだったが、「当たらないから、当たらない」という子供みたいな説明に
腹が立ったので、盛岡の検事正に手紙を出すことにした。


(一雨ごとに緑を濃くしている裏のエグネ)


                                   令和元年5月17日
盛岡地方検察庁
検事正 飯島 泰 様

一関市在住の熊谷良輝と申します。
着任早々の御多忙のところを誠に恐縮ですが、貴一関支部の検察事務官の対応に疑問と不満があって検事正様に
直訴することとしましたことをお許し願います。

別添の二通の告訴状を4月15日に貴一関支部に提出したところ、「概要を聞いた限りでは受理できないが、内容を
読んでみてから結論を出す。その結果については伝えることは出来ないので、後日電話で確認して欲しい」とのこ
とでした。

そして、一ヶ月後の昨日5月16日に電話で確認したところ、「犯罪構成要件に該当しないから犯罪に当たらない」
との回答でしたので、「犯罪成立のための、どの要件が欠けているのかを具体的に説明して欲しい」と述べたところ、
「犯罪に該当しないから、該当しない。」の一点張りの回答に終始するお粗末振りでした。

私は、勿論、法律の専門家ではありませんが、二件とも、「構成要件該当、違法、有責」でなおかつ大きな実害も
被っていると理解して告訴状を提出したものです。
それが、専門家から見たら「起訴に値する事件ではない」と判断されるなら、それは止むを得ないことと受け止め
ますが、少なくとも、「その理由の説明」はあって然るべきと考えます。

対応した木村検察事務官は、日常の事務処理については長けているのかもしれませんが、刑法やそれに関連する
契約法等の知識に疎いがために「具体的な説明が出来ない」ようにも感じております。

検察庁から見たら、二件とも些細な事件でしかないのかもしれませんが、一市民の立場からすると「権力者の横暴に
よる巨悪に押し潰されている」のが実情となっています。
検察官も「国民に奉仕する公務員」ですから、木村事務官のように「弁護士を通さなければ、まともに相手しない」
とするような横柄な対応は、到底納得できませんので具体的な説明を求めるものです。

なお、ついでながらの「法律相談」です。
・告訴状にある「税金詐欺」は詐欺罪に該当しないものなのか。
・同じく、総会議事録捏造は「私文書偽造」に該当しないものなのか。
これらについても、ご教授頂けたら幸いです。

[添付資料]
〇 告訴状 二通
〇 参考資料として、
・「報道機関への告発」
・「新聞投書」
・「農水省が示した各集落の規約」


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする