Credidimus Caritati 私たちは天主の愛を信じた

2024年から贖いの業の2000周年(33 - 2033)のノベナの年(2024-2033)が始まります

ダブル・スタンダード:もしも信徒が跪いて口で御聖体拝領をしようとすると・・・ 

2007年02月23日 | トマス小野田神父(SSPX)のひとり言

アヴェ・マリア!


 ダブル・スタンダード


 もしもカトリック信徒の方々が、新しいミサの時に跪いて口で御聖体拝領をしたいと望み(何故なら、御聖体は真の天主、私たちの主イエズス様を拝領することなので最高の礼拝を尽くしたいから、またカトリックの数世紀にわたる聖なる習慣でもあるから、カトリック教会がそうせよと命じ続けてきた正しいことだから)、実際にそうしたら、一般に日本のカトリック教会では何が起こるでしょうか?


 司祭たちから、そのような信徒の方々に対する迫害、「さあ、立て!」「聖体は授けないぞ!」という強制が起こります。(私はそのようなことを個人的に経験してきました。) 
 カトリックの過去の正しかったこと・すべきだったことに対して「ダメだ!いけない!」というお叱りがきます。


 ところで、


■ 日の丸・君が代・愛国心を(良心的?)拒否するために、日本の司教様たちは何をしたでしょうか?
【ここで指摘しておきますが、日の丸・君が代・愛国心は罪ではありません。】


 日本カトリック正義と平和協議会担当司教 大塚喜直司教は、日本のカトリック校に日の丸・君が代・愛国心を拒否するべきではないか、プロテスタント系学校では「日の丸・君が代」を実施しているところはほとんどないのでそれに倣うべきではないか、と再考を促す通達を出した。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-M-bpOtsuka-hinokimi.html
http://www17.ocn.ne.jp/~antijpj/comparison/kokka-kokki.pdf


 松浦悟郎司教は、「日の丸・君が代」強制反対ホットラインを呼びかけた。
 http://www7a.biglobe.ne.jp/~hotline-osk/zikosyoukai.htm


「日の丸・君が代」の強制に反対する神奈川集会とデモの宣伝をした。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-moyoshi-article.html#anchor07021802



■ 指紋押捺制度の(良心的?)拒否には、日本の司教様たちは何をしただでしょうか?
【ここで指摘しておきますが、指紋押捺は罪ではありません。】


 指紋押捺拒否を応援した。指紋押捺は、個々人の「良心の自由」に委ねられるべきことであるとして、指紋押捺拒否を良しとした。
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/870618.htm
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/861213.htm


 「キリスト者としての良心」に従い、指紋押捺を拒否するカトリック宣教師の態度を良しとした。
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/880720.htm


 日本の差別問題を良心的不服従という行動で訴えた外国人宣教師を支援した。
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/881005.htm


 自らの良心にしたがって 行動をとった宣教師については、個人の良心と人権が尊重されるべきであることを訴え、「日本政府の人権意識」が問われているとした。
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/881202.htm

 


■ 日本国憲法の第9条を守るために、日本の司教様たちは何をしたでしょうか?
【ここで指摘しておきますが、日本国憲法第9条は私たちの主イエズス・キリストの聖福音でも教皇様や公会議の不可謬の教えでもありません。】


 ピース9の会に参加し、宗教者9条の和をつくり、国民投票法案廃案を求める宗教者の請願署名提出と民主党議員へのロビイング &FAX・TELでの申し入れを組織した。松浦悟郎司教は、「今、選択の時!キリスト者として私たちに問われているもの」というタイトルでミサと講演会を組織した。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-moyoshi-article.html#anchor07021801


「憲法9条・メッセージ・プロジェクト」主催アレン・ネルソン氏講演会の宣伝をした。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-moyoshi-article.html#anchor07021702


許すな憲法改悪:全国草の根市民集会 の宣伝をした。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-moyoshi-article.html#anchor07021703


改憲手続き法はいらない 市民と国会議員の院内集会 の宣伝をした。
http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/jp-moyoshi-article.html#anchor07022201



● これらを見ると、跪いて御聖体拝領をしたいという「正しい良心の自由」を認めても良さそうなのに・・・?


□ □ □ □ □ □ □ □


■ では、霊魂の救いのために、聖伝のミサを守るために、カトリック信仰をそのまま保つ司教を保証するために、1988年にルフェーブル大司教様が良心上、司教聖別をしなければならないと判断しそれを実行したことについて、日本の司教様たちは何と言うでしょうか?


 応援? 無視? 排斥? ダブル・スタンダード?


● 日本の司教様たちにとって、2000年の聖伝のミサと、60年の日本国憲法第9条とどちらの方が大切だろうか?


● カトリック教会にとって、ミサ聖祭の改悪を阻止のと、日本の法律の「改悪」阻止とどちらが大切だろうか?


● 信仰上の理由(聖ピオ五世教皇 大勅令『クォー・プリームム』(Quo Primum)
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新しい「ミサ司式」の批判的研究
http://fsspxjapan.fc2web.com/pro_missae/ottaviani2.html)により、
新しいミサを受け入れることができない人たちや聖伝の信仰を守りたい人たちの「良心の自由」は、そのまま無視されているのではないだろうか?


● 自らの良心にしたがって 行動をとった宣教師については、個人の良心と人権が尊重されるべきであり、「人権意識」が問われている???
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/881202.htm



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【質問】ミサの説教を一般信徒にさせるのは何故誤りなのか?何故今ではそうさせているのか?

2007年02月23日 | 質問に答えて

アヴェ・マリア!


 ある方から次のようなご質問を戴きました。
【質問】 どこかで、説教を一般信徒にさせているカトリック教会があると聞いた事があります。これが誤りであろう事は分かるのですが、理論的にどういう理由で誤りなのでしょうか?おそらくこれはカトリックにとっての「教え」がそもそも何なのか、という問題になると思うのですが・・・
http://bbs10.fc2.com/php/e.php/fsspxjapan/?act=reply&tid=470323

より

【答え】
 カトリック教会の聖伝の教えによれば、司祭を、秘蹟の執行者、特に御聖体の執行者としての権能からのみ考察します。それがトリエント公会議の立場でもあります。


 トリエント公会議では、何よりもまず第1章の冒頭でこう宣言します。「いけにえと司祭職とは天主の計画によって結ばれており、旧約と新約の両時代に常に存在した。」そして全体にわたって叙階の秘蹟がいけにえと緊密に結びついています。トリエント公会議は、明らかにそして明確に、司祭職と「天主へのいけにえ」とを結びつけているのです。七つの聖職階級についても、御聖体に対する近さと権能に応じて区別されていました。それは決して神の民のための奉仕のための段階ではありませんでした。


 トリエント公会議によれば、司祭職は、純粋に御聖体あるいはいけにえに依存しています。カトリック司祭は、叙階の秘跡を受けることによって、私たちの主イエズス・キリストの本当の・真の・現実の・実体的な御体を聖別し、それ触れ、それを持ち運んで配布する権能を受けます。


 カトリック司祭職は、イエズス・キリストの真の御体に対する権能のみならず、それの延長としてイエズス・キリストの「神秘体」に対する権能も持ちます。つまり、平信徒たちをキリスト化するために、説教し、罪を赦し、秘跡を執行し、司牧するという権能です。


 イエズス・キリストの教会は、教導教会(=教える教会)と聴従教会(教えられる教会)とに区分されます。聖ピオ十世の公教要理にはこうあります。


181 教会の信者の間になにか区別がありますか。
教会の信者の間には注目すべき区別があります。命令するものと従うもの、教える者と教えを受ける者の区別がそれです。


182 教会の、教えにたずさわる部分を何と呼びますか。
教会の、教えにたずさわる部分を教導教会(教える教会)と呼びます。


183 教会の、教えを受ける部分を何と呼びますか。
教会の、教えを受ける部分を聴従教会(教わる教会)と呼びます。


184 教会内のこの区別を定められたのはどなたですか。
教会内のこの区別を定められたのはイエズス・キリスト御自身です。


185 教導教会と聴従教会とは、二つの異なった教会ですか。
教導教会と聴従教会とは、唯一の教会の二つの異った部分を構成しているにすぎません。ちょうど、人間の体において、頭は他の部分と異なりますが、すべてが一つにまとまって唯一の体を構成しているのと同じです。


186 教導教会を構成しているのはだれですか。
教導教会を構成しているのは、教皇を頭とする全司教です。司教は全世界に散在していますが、公会議では一同に会します。


187 聴従教会を形成しているのはだれですか。
聴従教会を形成しているのは、すべての信者です。


188 それでは教会内ではだれが教える権能を有しますか。
教会内で教える権能を有するのは、教皇と司教およびこれらの人々から委託を受けた他の聖職者たちです。


~~~~~~~~

 では何故、説教を一般信徒にさせているカトリック教会があるのでしょうか? カトリックの教えに反しているのではないでしょうか?


 ミサの説教を平信徒がするようになった理由は、第二バチカン公会議によって出された司祭像と、聖伝の司祭像とはまったく異なるものになってしまったからです


 何故なら
 第二バチカン公会議によれば、
司祭職の存在理由は、信徒の共通司祭職
司祭職の主体は、すべての信徒(=「神秘体」)
司祭職の目的は「世における宣教・派遣」だから
です。


 第二バチカン公会議の新しい司祭像によれば、「すべての信者は聖なる王的司祭職となり、イエズス・キリストを通して神に霊的供え物をささげ、かれらを暗やみから自分の感嘆すべき光へ呼んだ者の力を告げ知らせる」ので、平信徒こそ「預言の霊によってイエズスのあかしをたてなければならない」からです。


 信徒の共通司祭職は、まさに、この世を聖化し、この世のすべての人々を、全人類を一つにする役目を担い、典礼はその目に見えるしるしとなるのです。


 第二バチカン公会議の役務的「司祭」の直接の目的は、御聖体とその聖変化ではなく、民です。
(御聖体の聖変化は、神秘体の聖化という目的を達成するための間接的手段です。ミサ聖祭は、司祭職の第一の直接の目的ではなく、目的のための手段、奉仕のための単なる道具に過ぎないのです。)


 だから、新しいミサにおいて、自分が発見した事がらと自分の力に感動している人類全家族に対する連帯感と尊敬と愛とをあかしするために、(カトリック教会なしに)すべて人類を一致させる、(天主にというよりも)人間と人類に奉仕するために、中心主体である平信徒が「イエズスのあかしをたて」て説教するようになってしまっているのだと思います。

 

 

『司祭の役務と生活に関する教令』
2(司祭職)「父が聖化して世に派遣した」(ヨハネ10:36)主イエズスは、自分が受けた霊の塗油に自分の全神秘体を参与させた。すなわち、主イエズスにおいて、すべての信者は聖なる王的司祭職となり、イエズス・キリストを通して神に霊的供え物をささげ、かれらを暗やみから自分の感嘆すべき光へ呼んだ者の力を告げ知らせる。それゆえ、からだ全体の使命に参与しない構成員は一つもないのであって、各構成員は自分の心の中にいるイエズスを聖なるものとして扱い、預言の霊によってイエズスのあかしをたけなければならない。 ・・・
 司祭はその職分に応じて使徒の任務に参与するものであり、神から恩恵を授けられて、諸国民の中でキリスト・イエズスの役務者となり、諸国民が聖霊において聖化された快い供え物となるように、福音の聖なる任務に従事する。事実、福音の使徒的告知によって神の民が招き集められ、この民に属するすべての人が聖霊によって聖化されたとき、「神に喜ばれる生きた聖なる供え物」(ローマ12:1)として自分をささげる者となる。・・・ 司祭の役務はこのことを目ざし、このことにおいて完成する。事実、司祭の役務の実践は福音を告げ知らせることをもって始まり、キリストの供え物から力と威力をくみとり、「あがなわれた都の全体、すなわち、聖者らの集会または社会が、普遍的な供え物として、われわれを偉大な頭の体とするよう、受難においてわれわれのために自分をささげた大司祭によって、神にささげられること」を目ざしている。」


『現代世界憲章』
3(人間に対する奉仕) 今日人類は、自分が発見した事がらと自分の力に感動している。しかし、世界の発展の現状について、全宇宙における人間の位置と役割について、個人および集団の努力の意義について、さらに事物と人間の究極目的について、しばしば疑問に悩まされる。・・・これら種々の問題について人類と話し合い、・・・救いの力を人類のために提供することは、神の民が属している人類全家族に対する連帯感と尊敬と愛とを最も雄弁に証明することになる・・・人間、すなわち統一であり全体である人間、肉体と霊魂、心と良心、思想と意志を備えた人間こそ、われわれの全叙述の中心点である。・・・人間のこの召命に相応するすべての人の兄弟的一致を確立するために、教会の誠意に満ちた協力を人類にささげる。・・・教会の望むことはただ一つ、すなわち、真理を証明するために、裁くためではなく救うために、奉仕されるためではなく奉仕するために、この世に来たキリスト自身の仕事を、弁護者である霊の導きのもとに続けることである。


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諸教皇は何故「良心ならびに信教の自由」を排斥したのか、理由は?

2007年02月23日 | カトリックとは

アヴェ・マリア!


諸教皇は何故「良心ならびに信教の自由」を排斥したのか、理由は?


 A) それ自体として考えた場合、このような自由は偽りであり、まったく不条理なものです。なぜなら、かかる自由は理性によって把握される自然の秩序に反するから。


◆ ピオ6世は、フランスでの「世俗聖職者基本法 Constitution civile du clerge」 の問題を取り扱った「回勅『クオド・アリクアントゥム』  において、次のように述べています。

「 [聖職者基本法により] 社会における人間の権利として、この絶対的な自由が打ち立てらます。すなわち、これは自らの宗教上の見解について、干渉、規制を受けない権利を保証するにとどまらず、宗教に関する事柄について、最も常軌を逸した想像力がほのめかすままのことを一切の制裁の恐れなく考え、述べ、執筆し、さらには出版する放埒な自由を与えるものです。実に非道きわまる権利と言わねばなりません。(Recueil, p.53 / PIN 1)
http://digilander.iol.it/magistero/p6quodal.htm


◆ ピオ7世は、回勅『ポスト・タム・ディウトゥルナス』において、かかる自由の排斥の第1の理由を挙げています。
「何らの区別なく、全ての信教の自由を打ち立てる、というそのこと自体によって、真理と誤りとを一緒くたにすることになります。」
http://sedevacantist.com/encyclicals/Pius07/post_tam_diuturnas.html


◆ グレゴリオ16世は、回勅『ミラリ・ヴォス』中、先に引用した箇所において、「良心の自由」を「誤りかつ荒唐無稽な格律、否むしろ妄想」として、また聖アウグスチヌスが「人々の霊魂にとって真実最も破滅的な死と見なす「誤りの自由」であるとして排斥しています。
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/mirari_vos.html


◆ ピオ9世は、回勅『クアンタ・クラ』において、先に挙げた第1命題(「市民社会にとって最良の状態とは、カトリック宗教を傷つける者たちを、公共の平和がそれを必要とする場合を除き、法律上の刑罰によって抑圧するいかなる義務も、世俗権力に対して認められていないことである。」)を「聖書、ならびに教会と教父らの教えるところに反し、社会の管理についての全く誤った思想」であるとして排斥しています。同教皇はまた、グレゴリオ16世に倣い、良心ならびに礼拝行為の自由が「カトリック教会と救霊にとってこれ以上考えられないほど有害な、誤まった見解」、また「破滅の自由」であるとして排斥しています。(Recueil p.5 / PIN 40)
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius_9_quanta_cura.html

 


 B) その直接の実りにしたがって考察した場合、「良心ならびに信教の自由」は教会の公的権利、すなわち主イエズス・キリストの社会的王権ならびに教会の神的起源の教義から必然的に帰結する諸々の原理に抵触するから。


◆ ピオ7世は、回勅『ポスト・タム・ディウトゥルナス』の中で、排斥の第2の、最も重要な理由を挙げています。
「無差別に、全ての信教の自由を打ち立てること自体によって、(中略)諸々の異端的セクトはおろか、裏切りのユダヤ教 をキリストの聖にして、しみも汚れもない花嫁であり、この外では救いがあり得ない教会と同列に置くことになります。」(PIN 19)
http://sedevacantist.com/encyclicals/Pius07/post_tam_diuturnas.html


◆ レオ13世は、回勅『インモータレ・デイ』において、信教の自由の直接の結果を指摘しています。
「国家が、今日大いにもてはやされているこれらの原理に依拠しているという事実から、教会が不当にも、どのような地位に格下げされているかを容易に見てとることができます。事実、このような教条が実践に反映されているところでは、カトリック宗教は国家の中で、これとは全く無縁の団体組織と同等な、はてはそれ以下の地位に置かれています。また、イエズス・キリストから全ての民に教えをのべる命令と使命を受けたカトリック教会の教会法は全く考慮に入れられず、教会は公教育における一切の関与を禁じられています。教会と国家の双方が関与する事柄においては、国家の首長が自ら専断な法令を定め、この点において教会の聖なる法に対する軽蔑を示しています。したがって、彼らはキリスト教信者の結婚を自分たちの権限の下に置き、婚姻の絆ならびにその一性と安定性とに関する法を定めます。また、聖職者の財産をその掌中に収め、教会が財を所有する権利を否定します。詰まるところ、彼らは教会を、あたかもこれが完全な社会に相応(ふさわ)しい性格および諸権利を有さず、単に、当の国家に存在する他の団体と同類の一つの組織に過ぎないかのように扱うのです。このようなわけで、彼らは、教会が持つ一切の権利および活動に関する正当な権能を政府の認可と好意とに依存させるのです。」
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html


 法制が教会にその自律を保持させ、公式の政教条約が国家と教会との間に結ばれている国家においても、教会の事柄を国家の事柄から分離すべきだという主張が声高になされています。しかるに、これは自らを一切の事柄についての判定者となし、一切の障害を取りのぞいて、罰を受けることなしに自ら誓ったカトリック信仰に反して行動できるようになることを目的としています。
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei_en.html

 

  C) 良心および礼拝行為の自由がもたらすもう一つの弊害は、かかる自由が宗教無差別主義(これこそ現今の誤ったエキュメニズムの父とも言うべきものですが)という疫病を蔓延させるから。


◆ ピオ7世は、回勅『ポスト・タム・ディウトゥルナス』において、次のように述べています。
「さらに、異端者のセクトならびにその祭式執行者らに好遇と援助とを約束することによって、これらのセクトに属する人々のみならず、彼らの誤謬さえも容認し、助長することになります。これは潜在的に、聖アウグスチヌスが次の言葉で示している破滅的で、常に嘆くべき異端に他なりません。『この異端によれば、全ての異端者はよい道を歩んでおり、真実のことを述べている。あまりにも荒唐無稽な考えなので、異端教派が実際にこのような説を唱えているということが、私には到底信じられない。』」(PIN 19)
http://sedevacantist.com/encyclicals/Pius07/post_tam_diuturnas.html


◆ ピオ9世は、『シラブス(異端排斥表)』にいおいて、次の命題(第79命題)を排斥しています。
「国家・社会におけるあらゆる信教の自由、また同様に、自らの見解を公かつ開け広げに表明する十全な権能を万人に付与することは諸国民の風紀・道徳ならびに精神をより容易に堕落させ、宗教無差別主義という疫病の蔓延につながる、というのは誤っている」(Recueil p.35)
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius9_syllabus.html

 

結論: 「良心ならびに信教の自由」という言葉で表される信教の自由、すなわちあらゆる宗教の信奉者に対して認められた、宗教に関する事柄における行動の自由を保持する自然的かつ市民的権利としての信教の自由が、はや19世紀に排斥されたということを、いささかのためらいもなく断言せねばなりません。

 そしてこれは、
―― 単に、当時広まっていた絶対的リベラリズム、という「前提」のためだけでなく、
―― それ自体として不道理かつ誤ったものとして、またそこから直接に生じてくる結実、すなわち教会の公的権利に対する侵害、ならびに個人のレベルにおける宗教的無差別主義、という実りのためになされた、という事実も認めなければなりません。

 

★ それでは、信教の自由の排斥における教導権の権威はどれ程のものだったのでしょうか? 単なる注意? それとも最高度の権威を持った教え?だったのでしょうか★

 

 信教の自由の排斥が終始一貫して、また再三再四繰りかえしなされたという事実は、当の排斥に、通常教皇教導権における最高度の権威を与えます。


 しかるに、回勅『クアンタ・クラ』によって表明された信教の自由の排斥は、聖座宣言 (ex cathedra ) の4つの条件をそなえているように思われ、その場合、不可謬の宣言であることになります。

 ―― 排斥された命題
 以下に、すでに引用した3つの命題を前後の文章を含めて再度示します。
  
「さらに、聖書、ならびに教会と教父らの教えるところに反し、彼らは『市民社会にとって最良の状態とは、カトリック宗教を傷つける者たちを、公共の平和がそれを必要とする場合を除き、法律上の刑罰によって抑圧するいかなる義務も、世俗権力に対して認められていないことである』と主張してはばかりません。この社会管理についての全く誤った見解のために、彼らは思い出深い先任者グレゴリオ9世が妄想と呼んだ、カトリック教会ならびに人々の救霊に対して、これ以上考えられないほど致命的な謬説を何のためらいもなく支持するのです。すなわち『良心ならびに信教の自由は各人に固有な権利であり、しかるべく構築された全ての社会において宣言されるべきものである。また、市民は、たとえそれがどのようなものであれ、自らの見解を言論、刊行物、あるいはその他の手段によって公に表明する権利を有し、教会もしくは国家の権威はこれを制限することができない』(Recueil p.5 / PIN 39-40)。
http://fsspxjapan.fc2web.com/papal/pius_9_quanta_cura.html


 ―― 同回勅中ですでに糾弾された緒論説の包括的排斥
「ですから、変節した諸謬説の悪質な様を目の当たりにして、私は自らの使徒的責務を念頭に置きつつ、私たちのいとも聖なる宗教、神聖な教え、および天主から私たちに託された霊魂の救い、さらには人間社会の福利への熱意に駆られて、私は再度使徒[の継承者]としての声を上げることが適当であると判断しました。それゆえ、常軌を逸した見解の全て、その一つ一つならびにこの書簡中で詳細にとり挙げられた種々の教説を、私は教皇としての権威をもって非難し、禁じ、排斥します。私はカトリック教会の全ての子らがこれらの見解ならびに教説を非難し、禁止され、排斥されたものとして見なすことを望み、かつ命じます。」(Recueil p.11)
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 ―― 不可謬権を伴う聖座宣言の4つの条件の確認(ヴァチカン第1公会議、憲章『パストール・エテルヌス』[DS 3074]に即して)
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● 教皇はここで、全キリスト教信徒の牧者かつ教師として語っている。
● その内容は信仰もしくは道徳に関する教理であり、当の教理は神的啓示に密接に結びついた事柄として提示されている。
● 教皇は「定義を下し」ている。すなわち、定義づけられた、ないしは排斥された諸命題中の言葉づかいを厳密に定め、当の命題に最終的かつ撤回不能な宣告という性格を帯びた判定を下している
● 教皇は、信徒が提示された教理を保持する義務があることを明言している



結論: 回勅『クアンタ・クラ』において排斥されている諸々の教説は、不可謬権をもって排斥されていると考えられます。これは少なくとも、明確な言葉遣いで定義づけられた教説に関しては確実です。しかるに、第1から第5節にかけて引用されている3つの命題は、まさにこの種の教説です。したがって、これら3つの命題は不可謬権をもって排斥されたものです。このため、良心と信教の自由は排斥されたのであり、回勅『クアンタ・クラ』で精確に定められた表現において、およそ間違いなく、不可謬権をもって排斥されていると考えられます

 

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