ガーナ国籍男性の生活保護却下
2022年04月14日(木)
第25条 【生存権、国の社会的使命】
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
4日の赤旗です。
ガーナ国籍の男性が生活保護を却下されたという報道です。
生活保護は日本国民に対して「健康で文化的な最低限度の生活」を保障していますので、ガーナ国籍の男性の生活保護を却下するのは、当然です。
赤旗は、勿論それを承知の上で記事にしている訳であります。論点として、「生存権は全ての人に保障されるべき基本的人権。困っている人がいたら給付する義務がある」と弁護士の主張を掲載しています。
この「全ての人に保障されるべき基本的人権」という主張はもっともでありますが、誰が保障するか?というのが問題であります。
ガーナ人を保護するのは、誰が考えても当然ガーナ政府でありますので、赤旗にはガーナ政府の見解を取材して欲しいものであります。
この男性を支援している団体に対しては敬意を表します。・・が、この男性は、ガーナ大使館に対して助けを求めるべきで、支援団体もそれの支援をすべきであります。いずれにしても、人工透析をしていますので、放置すれば命に関わる問題です。
プーチンの戦争犯罪がいずれ裁かれるでありましょうが、私は、プーチンが殺した人ひとり一人に対して量刑を科すべきと思いますです。
この戦争での死者は既に数万人に達しているものと思われます。無辜の民達です。その無念を思うと、一人当りの量刑は20年でも少ないくらいと思います。仮に3万人の死者で量刑20年とすると、30,000×20=600,000年となります。私はこの殺人罪ともに、プーチンを不老不死にして60万年間刑に服させるべきと思うのであります。