遊爺雑記帳

ブログを始めてはや○年。三日坊主にしては長続きしています。平和で美しい日本が滅びることがないことを願ってやみません。

旭日旗 日本政府見解作成

2013-08-06 23:53:41 | 韓国全般
 旭日旗にはいろいろな意匠があり、民間の祝い事の際に用いられていたものが、明治政府が国旗を制定したのとほぼ同時の、1870年(明治3年)5月15日の太政官布告第355号で「陸軍御國旗」として初めて考案されたのだそうです。海軍は、1889年(明治22年)、勅令第111号で日章位置が旗竿側に寄る旭日旗を「軍艦旗」として制定。戦後、1954年(昭和29年)に発足した陸上自衛隊で陸軍時代の軍旗を元に考案された八条旭日旗の「自衛隊旗(連隊旗)」が、同じく同年発足の海上自衛隊では海軍時代の軍艦旗と同じ意匠の「自衛艦旗」が採用され、旭日旗の使用が復活したのだそうです。(ウィキペディアより)
 近年、韓国が「軍国主義の象徴」「戦犯旗」と敵視し騒ぎ立てることから、自衛隊の使用は世界で認知されているものでもあり、日本政府が「使用は問題ない」との認識を示すことにしたのだそうです。
 

旭日旗「使用問題なし」政府見解作成へ 国際社会でも認知 韓国の「反日」牽制 (8/6 産経)

 
韓国内で「軍国主義の象徴」「戦犯旗」と決めつけ、敵視する傾向が強まる旭日旗について、日本政府が「使用は問題ない」との認識を示す見解を作成中であることが5日、分かった。旭日旗は、日の丸(日章旗)と並んで日本を象徴する旗であり、自衛隊も長く使用し、国際的にも広く受け入れられている。政府は、旭日旗の意義を内外に改めて示し、韓国内の反日的風潮を牽制(けんせい)する狙いがある。(榊原智)

 常軌を逸した水準に達したともいえる韓国の反日ナショナリズムによって、旭日旗の名誉が奪われることは避けなければならない。

▼無理がある排斥理由
  7月28日のサッカー東アジア・カップの男子日韓戦で、韓国応援団は歴史問題を理由に日本を非難する横断幕を掲げた。日本サッカー協会は、国際サッカー連盟(FIFA)が禁ずる応援時の政治的主張に当たるとして、東アジアサッカー連盟に抗議文を提出した。
 韓国サッカー協会は
日本のサポーターが旭日旗を振ったことが発端
だと「反論」した。韓国サッカー協会は旭日旗は「大韓民国の国民には歴史的な痛みを呼び起こす象徴」(7月31日付韓国紙「中央日報」日本語電子版)だとしている。このような見方は韓国社会で広がっている。
 激しい韓国側の反発を受け日本側には混乱も起きている。昨年8月には日本で開かれたサッカーのU-20女子ワールドカップの大会組織委員会がスタジアムへの旭日旗持ち込みを禁止。組織委内部の指摘で開幕直前に撤回する一幕があったほどだ。

 朝、東から昇る太陽をかたどった旭日旗は、日の丸とともに「日の本の国」を象徴する。外国人から「クールだ」といわれることもある。縁起がよく元気が出るデザインとして、大漁旗も含め広く使われている。朝日新聞の社旗も旭日旗の意匠の一部を使っている。

 日本海軍の軍艦旗、日本陸軍の連隊旗も旭日旗の一種だった。大東亜戦争を含め、明治以来の近代日本の戦いには旭日旗と日の丸がへんぽんとひるがえっていたが、それを理由に排斥するのは無理がありすぎる。
 
韓国の反日ナショナリズムは日の丸も否定したい
が、さすがに無理があるため、旭日旗を狙い撃ちしているのではないか。ナチス党のハーケンクロイツ旗と同列視する意見まで韓国にはある。独裁政党の党旗と混同するとは失礼な話だ。

▼米軍はノークレーム
  自衛隊は旭日旗を堂々と使い国際社会から受け入れられてきた実績がある。海上自衛隊の自衛艦旗(16条旭日旗)と陸上自衛隊の連隊の自衛隊旗(8条旭日旗)がそれに当たる。
 海自護衛艦が旭日旗を掲げるのは、
軍艦と民間船舶を区別するために軍艦旗を掲げる国際ルール
にのっとったものだ。陸自の連隊旗は部隊の名誉と団結の象徴になっている。
 大東亜戦争の相手だった
米軍は、自衛隊が旭日旗を使うのに何のクレームもつけない。それどころか、友軍の旗として、ごく自然に敬意を表している

 旭日旗の敵視は韓国政府にも及んできた。韓国外務省報道官は1日の会見で「(旭日旗が)韓国国民と、過去に日本帝国主義の被害を受けた人々に、どのような意味を持つものか日本はよく分かっているのではないか」と述べた。
 韓国の政府や軍が反日ナショナリズムに同調し旭日旗を排斥すれば、日韓両国にとって重要な自衛隊と韓国軍の防衛協力は停滞するだろう。国旗に並ぶ旗を敵視する外国の政府や軍と充実した協力などできるわけがないからだ。旭日旗の意味が分かっていないのは、韓国の方である。


 7月28日のサッカー東アジア・カップの男子日韓戦での韓国の横断幕に対する日本の抗議に対し韓国は、日本のサポーターが旭日旗を振ったことが発端だと「反論」しています。
 日本のサポーターが旭日旗を振ったのを見て、横断幕や伊藤博文を暗殺した安重根の巨大な幕を急遽作ったと言うのでしょうか。誰が考えても通用しない言い訳です。
 そして、韓国の横断幕や、伊藤博文を暗殺した安重根の巨大な幕は組織的に作成、表示されたものに対し、日本人サポーターの旭日旗は、国内のリーグ戦でも用いられる慣習のもので、個人的なものです。

 国旗と共に日本を表す旭日旗は、世界で認知受け入れられていて、日本国民にも親しまれているもので、他国からその使用を制限されるものではありません。
 植民地化する戦争に使われた国旗やそれに準じる旗が使用禁止というのであれば、その数は少なくありませんし、植民地化と一方的に片づけられないところもあるとの説(韓国の強引な売り言葉に買い言葉で反論のスパイラルに陥る)もあります。
 
 反日無罪は中国の専売特許でしたが、韓国では裁判所まで国際法や条約を無視して反日感情を法に優先させています。
 ここで歯止めをかけねば、感情のままにエスカレートする反日は留まる事なく広まります。
 政府の好判断を歓迎します。
 更に、随所で高まっていますが、世界に向けての世論戦で、韓国が広めている嘘を修正する活動の強化に注力されることを願います。



 # 冒頭の画像は、サッカー東アジア・カップ・日韓戦で広げれた安重根の幕




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3 コメント

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見つからない・・・ (村雨)
2019-01-31 02:56:07
奸佞ノ国の言いがかりに至る詳しい解説をありがとうございます。

タイで反日の輩が”反日放火”を始めたようです。
(参照: タイ旅行やタイ生活とタイエンタテイメントのポータルサイト「タイランドハイパーリンクス」/https://www.thaich.net/news/20190129nw.htm
私は在タイ日本大使館と日本の外務省に通報・対処要請のメールを送ったのですが、このサイトにも旭日旗に関する日本政府公式見解を載せてもらおうと考えたのですが、いくら検索してもそれが見つからないのです。
どこに掲載されているのかご存知でしたらおしえていただけませんでしょうか?
突然申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
返信する
Re; 見つからない (遊爺)
2019-02-02 15:40:09
村雨様 情報をありがとうございます。

> タイで反日の輩が”反日放火”を始めたようです。

>>「旭日旗」を悪とする動きは、最近になって韓国により作り出されたもの。
>> タイでは「旭日旗」の赤い放射線デザインは、日本を表すものとして広く利用されており、日本関連のイベントや広告などでも度々見かけます。しかし今回のタイのメディア・Khaosodは使用すべきではない「禁じられたシンボル」を特集。
>> 「鉤十字」などとともに、日本の「旭日旗」がその一つであると、使用しないように注意を促した。

 CPTPP(TPP11)が12月30日に発効しましたが、参加意思を早い時期に表明したのはタイでした。
 そのような反日の動きがあるとは、知りませんでした。

 https://hunade.com/thai-tpp11

 https://www.sankei.com/economy/news/181206/ecn1812060043-n1.html

> 旭日旗に関する日本政府公式見解を載せてもらおうと考えたのですが、いくら検索してもそれが見つからないのです。
> どこに掲載されているのかご存知でしたらおしえていただけませんでしょうか?
 
 海自のホームページにリンクされている、「JMSDF 阪神基地隊」の以下の説明ページがあります。
 ご参考されてはいかがでしょう。

 http://www.mod.go.jp/msdf/hanshin/umi_room/umi_backup/unchiku_1.html
返信する
Re^2: みつからない (遊爺)
2019-02-02 17:30:49
捕捉追加情報です。

> 旭日旗に関する日本政府公式見解を載せてもらおうと考えたのですが、いくら検索してもそれが見つからないのです。

 旭日旗に関する政府のいろいろな部署のコメントは、ネット検索するとみつかりますが、「日本政府公式見解」と銘打った記述は見当たりませんね。
 公式見解の記述ではなく、みつかるコメントで述べられているのは、「自衛隊法施工令(昭和二十九年政令第百七十九号)」
 施行日: 平成三十年三月二十七日 
 最終更新: 平成三十年九月二十七日公布(平成三十年政令第二百七十六号)改正
 の存在の説明ですね。
 法令があり、それに準拠しているというのが公式見解かと。。

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第一条の二 自衛隊旗は、法第二条第二項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。)の連隊に、自衛艦旗は、同条第三項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の部隊の編成に加えられる自衛艦に交付するものとする。
2 自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第一のとおりとする。

(別表は文末に図がしめされています。)
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http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329CO0000000179_20180327_430CO0000000033#AT

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